その家、建てても大丈夫?(第4回)

| 住宅を建てるための条件

 

“その家、建てても大丈夫?”シリーズも今回で4回目です。第1回は都市計画法の制限について、第2回と第3回は建築基準法の制限について概略を書いてきました。

今回は“建築物の高さの制限”についてです。これも建築基準法の規制です。

 

 

| 建築物の高さの制限

 

日照、採光、通風などの環境は容積率の制限によっても間接的に確保できます。しかし、それだけでは不十分だとして、高さ自体を規制するのが“建築物の高さの制限”です。

高さの制限には、大きく分けて“絶対高さの制限” 、“斜線制限” 、“日影規制”があります。本日は“絶対高さの制限”について書きたいと思います。

 

| 絶対高さの制限

 

低層住居専用地域では、低層住宅の環境を良好に保つために建物の高さに制限があります。それが“絶対高さの制限”です。この制限によって、建築物の高さは10mまたは12mのうち都市計画で定められた値以下にしなければなりません。比較的低い建物しか建ててはダメ!というのが低層住居専用地域なのです。

やはりこれにも例外がありまして、周囲に広い公園などの空地があって特定行政庁と建築審査会がOKを出した場所や、学校などの建築物で特定行政庁と建築審査会がOKを出した場所です。通常の住宅にはあまり関係のない例外かもしれませんね。

 

 

| まとめ

 

1 住宅の環境は建築物の高さの制限で解決!

2 “絶対高さの制限”、“斜線制限”、“日影規制”の3つがある!

3 “絶対高さの制限”にも例外あり!



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