ドローンを飛ばしたい!

| 流行のドローン

 

この数年で急に人気になったものにドローンがあります。羽がいくつもあるヘリコプタ、マルチコプタです。テレビではドローンを使った空中からの綺麗な映像が流れています。

ドローンは大きく分けてホビードローンと産業用のドローンがあります。以前は比較的自由に飛ばせていたのですが、2015年に首相官邸の屋上にドローンが墜落した事件が起こって航空法が改正されることになりました。違反すると50万円以下の罰金に処せられます。ただし、200g未満のドローンは航空法の規制対象である“無人航空機”には該当しません。では、自由に飛ばせるかといいますと、そうもいかないのです。下の方で書きます。

 

| ドローンの飛行規制

 

1 200g以上のドローンの規制(航空法)

航空法による200g以上のドローンの規制は大きく分けて2つあります。1つめは、地方航空局長の“承認”が必要な場合、2つめは地方航空局長の“許可”が必要な場合です。

(1) 地方航空局長の“承認”が必要な場合

飛行させる場所の規制ではなく、飛行の方法に関する規制です。次の①~⑥のいずれかに該当する場合には地方航空局長の“承認”が必要です。

① 夜間の飛行

日没から日出までの時間に飛行させるとき

② 目視外飛行

直接肉眼による目視の範囲外を飛行させるとき

③ 30m未満の飛行

第三者又は第三者の建物、自動車などとの間に30m未満の距離を飛行させるとき

④ イベント上空飛行

祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させるとき

⑤ 危険物輸送

爆発物などの危険物を輸送するとき

⑥ 物件投下

無人航空機から物を投下するとき

(2) 地方航空局長の“許可”が必要な場合

飛行させる場所に対する規制です。次の①~③のいずれかに該当する場合には地方航空局長の“許可”が必要です。

① 空港などの周辺の上空の空域

空港周辺の大まかな地図は国土地理院の“地理院地図”でも確認ができます。

② 150m以上の高さの空域

③ 人口集中地区の上空

人口集中地区(DID)は“地図による小地域分析”で確認できます。

(3) 特例

何にでも例外はつきものでして、航空法の規制にも特例があります。それは、自己や災害時の捜索や救助のための飛行です。このときには(1)と(2)の規制は適用されません。

2 200g未満のドローンの規制

前述のとおり、200g未満のドローンの飛行には航空法の規制はありません。でも、航空法以外の規制があります。

その第1は“小型無人機等の飛行禁止法”による規制です。簡単にいいますと、国会議事堂や首相官邸、外国公館などの重要な施設とその周辺地域ではドローンを飛ばすことはできません。もちろん例外があり、管理者の同意を得ていたり、国や地方公共団体の業務で飛ばしたりする場合は例外になっています。違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

第2には、都道府県や市町村の条例です。例えば、大阪府では“都市公園条例”5条8号の“他の来園者又は近隣住民に著しく迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること”に該当する可能性があります。大阪府の解釈では府営公園内では原則としてドローンの飛行は認められないとしているようです。

 

 

| ドローンの飛行許可と承認

 

ドローンの飛行に対する規制は厳しくなる一方です。飛行の許可は、通常の申請方法以外にも、飛行経路などを特定できない場合に飛行場所の範囲や条件を申請する方法もあります。また、一定期間内に何度も飛行を行う場合やいくつかの場所で飛行を行う場合には包括申請もできます。許可の期間は原則として3か月です。

 

 

| まとめ

 

1 ドローンの流行から事件が起きた!

2 ドローンの規制は航空法だけじゃない!

3 ドローンの飛行許可にはいくつかの方法がある!

 

ドローンの飛行に対する規制は厳しくなる一方ですが、他方でドローンを産業用に活用しようとする動きも活発です。たとえば、国土交通省は“i-Construction”を発表し、ドローンを用いた3Dレーザースキャナーによる測量など情報化施工に力を入れています。これについては次回以降にお話ししたいと思います。



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