認定支援機関って何?(第1回)

| 認定支援機関って何?

 

認定支援機関は、正しくは経営革新等支援機関といいます。中小企業等経営強化法に基づいて国が認定する公的な機関です。中小企業・小規模事業者が安心して経営相談などを受けられるように、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対して国が認定します。

金融機関や商工会議所のほかに、中小企業診断士・弁護士・税理士などの士業が認定されています。

 

 

| 何をしてくれるの?

 

事業計画の策定支援、創業支援、事業承継、生産・品質管理、情報化戦略、人材育成、海外展開など多岐にわたります。すべてを一手に引き受けるところもあるかもしれませんが、一般的には事務所によって得意な分野があります。「創業支援・補助金・事業承継に強い」とか「人材育成や人事・労務分野なら負けない」といった感じです。

認定支援機関に相談しますと、どのような相談内容でもまずは事業計画作りから始めることが多いでしょう。経営の様々な課題を解決する第一歩は事業計画作りだからです。ここで経営課題をはっきりとさせて対策を考えた上でアクションプランを実行していきます。

 

認定支援機関のかかわる主な支援施策には以下のものがあります。

(1)経営改善計画策定支援事業

中小企業や小規模事業者が、金融支援を目的として認定支援機関に経営改善計画作りの支援を依頼した場合、支援に必要な計画策定費用とフォローアップ費用の合計額の2/3を国が補助します。ただし補助の上限は200万円です。経営改善支援センターの事業です。

(2)経営力強化保証制度

中小企業の経営力を強化するために、金融機関と認定支援機関が連携して、中小企業者の事業計画作りのお手伝いや継続的な経営支援を行うときの制度です。信用保証協会の保証制度になります。

(3)中小企業経営力強化資金

経営革新や異分野への新事業開拓などをしよう!という方に向けた制度です。日本政策金融公庫の融資の一つです。社長自ら事業計画を作り、認定支援機関が指導・助言をすることが条件になります。

(4)経営支援型セーフティネット貸付

借入があって一時的に資金繰りが悪化しているから経営を立て直すために運転資金を借りたい! そんなときに使える制度です。こちらも日本政策金融公庫の融資制度の一つです。この制度を使う場合は、認定支援機関の指導によって事業計画を作らなければなりません。

(5)商業・サービス業・農林水産業活性化税制

一定の事業主が店舗の魅力の向上や事務の効率化などに設備投資をした場合、税制措置を受けることができます。設備投資金額の“30%の特別償却”か“7%の税額控除”を選択できます。この措置を受けるためには認定支援機関の指導・助言を受ける必要があります。

 

 

| 認定支援機関の役割

 

(1)チームによる支援

近年、中小企業の経営課題は多様化し、複雑になってきています。一者だけで経営課題を解決することが難しい場合、認定支援機関同士がチームを組んで専門性の高い支援を行います。

(2)定期的な相談相手

どこにどのような認定支援機関があるのかを、国が公表しています。中小企業者がお近くにあるいくつかの候補の中から相談する認定支援機関を自由に選べますので、安心して経営相談ができます。きめ細かな経営相談を通じて経営状況を把握し、継続的なモニタリングやフォローアップをします。中小企業の“かかりつけ医”ですね。

(3)新会計制度の推奨

中小企業庁は、“中小企業の会計に関する基本要領”や“中小企業の会計に関する指針”という経理のやり方を推奨しています。この要領や指針に則って作成された計算書類は信頼性が高いものです。経営者が経営の状態を把握しやすくなって経営戦略を自らたてられるようになると、経営力や資金調達力の強化につながります。認定支援機関もこの新会計制度を推奨しています。

 

 

| まとめ

1 認定支援機関は経営支援の専門家!

2 認定支援機関の支援がないと受けられない制度があります!

3 認定支援機関は中小企業のかかりつけ医!

 

当事務所は認定支援機関です。経営に関する不安などお気軽にご相談ください。

「認定支援機関って何?」は不定期に連載いたします。



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Translate »