2021年1月に緊急事態宣言が発令されました。飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛が要請されています。そこで、売上が50%以上減少した中小法人や個人事業主などに一時支援金が給付されることになりました。今回は、一時支援金の情報をお伝えする第3弾になります。 “【一時支援金】新たな支援金が登場!~事業確認、申請方法など~” の続きを読む
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認定経営革新等支援機関の更新は必要書類が多い!
| 認定経営革新等支援機関ってなに?
認定経営革新等支援機関は、短く“認定支援機関”とも呼ばれています。
ミラサポに以下の説明文があります。
“経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。”
創業支援や事業計画の作成支援、事業承継などの経営相談を受ける専門家ですね。全国に約2万5千もの認定支援機関がありますが、金融機関、商工会議所が多くなっています。税理士さんも大勢います。
| 認定支援機関は更新が必要
認定支援機関には更新があります。2018年から始まった更新制度で、5年に1回の更新が必要です。提出する手順がややこしく、2019年5月22日以降の更新は電子申請システムを使わなければいけなくなりました。
はじめに電子申請システムに必要事項を入力します。その後に添付書類を作成して、電子申請システムで作成した申請書と一緒にチェックシートや添付書類を経済産業局に郵送します。
更新をするみなさんに共通する提出書類は次の4種類があります。
1 申請書(正本2部)
2 添付書類(正本2部)
4 返信用封筒
この中で大変なのが添付書類。個人や法人で分けられるだけでなく、職業によっても分けられています。特にコンサルタントとして登録している場合には必要書類が多くなります。
| 更新の手順と必要書類
まず電子申請システムからです。
1 アカウント作成
画面の右上にある“新規登録”のボタンを押して、ユーザー情報や公表事項を入力します。登録完了後にメールが届きますので、URLをクリックしてパスワードを設定します。
2 申請内容登録
画面上部のタブにある“申請/届出”を選んで“更新申請”をクリックします。認定支援機関IDや事業者氏名などの必要事項を入力します。更新申請の場合には、認定支援機関IDを入力後に“情報取得”ボタンをクリックします。
認定支援機関IDは認定通知書に記載されていますし、中小企業庁のサイトにある経営革新等支援機関認定一覧にも記載されています。
3 申請書類出力
申請書とチェックシートを出力できます。チェックシートには添付書類が書かれています。
電子システムでの作業が終わりましたら、次に添付書類を作成します。
個人のコンサルタントを例にして必要書類を挙げてみます。全て2部ずつ提出します。
1 認定申請書(電子申請システムで作成)
2 専門的知識を有する証明書
3 支援者からの関与を有する証明書(3件分)
4 実務経験証明書(認定支援業務に関する1年以上の実務経験)
5 実務経験証明書(中小企業等に対する支援に関する3年以上の実務経験)
6 チェックシート
7 誓約書
8 青色申告決算書の損益計算書の写し(過去3期分)
その他にも、旧姓の使用を希望する場合は旧姓使用に関する通知書、開業2年未満の場合は勤務時代から現在に至るまでの職務経歴書が必要です。
実務経験がなく“支援者からの関与を有する証明書”を提出できない場合には、中小企業大学校の“専門的知識判定試験(理論研修)合格”証明書の写しを添付します。
2種類の実務経験証明書は、中小企業大学校の“実践力判定試験(実践研修)合格”証明書の写しを提出することで、実務経験の不足を補うことができます。
認定のときに提出した書類と同程度の書類を準備しなければいけませんので、かなりの負担になると思います。新規登録のときは仕方ありませんが、更新なのですから申請者の負担を考慮して提出書類を減らして欲しいです。
| まとめ
1 認定支援機関は中小企業の相談相手!
2 5年に1度の更新は提出書類が多い!
3 電子申請システムの利用が必須!