相続法の改正で何が変わる?

| 大きな改正は2~3か所

 

この記事の題名に相続法と書きましたが、主に民法の相続のところです。第1篇から順に総則、物権、債権、親族ときて相続が第5編になります。この相続部分と関連法の改正が2018年にありまして、法律の施行が2019年1月から順次行われることになりました。

改正で何が変わったのでしょうか?法務省のサイトで改正点をざっと眺めてみますと細かいところが多いように思います。私が個人的に大きな改正点だと思うところは2~3点だけでした。

 

 

| 配偶者居住権の新設

 

被相続人が亡くなって相続が開始すると、今まで住んでいた土地や建物も相続の対象になる場合が多いです。そうすると相続財産は相続人で共有しますから、勝手に住むわけにはいきません。家賃相当額の使用料を支払わないといけない場合もあります。亡くなった方の配偶者の方が住んでいると面倒くさいことになります。

そこで、配偶者居住権という権利を作って、配偶者は終身または一定期間無償で住めるようになります。もちろん条件はあります。具体的には、相続人が遺産分割をする場合に配偶者が配偶者居住権を取得して、配偶者以外の相続人は負担付所有権を取得するという制度です。

この制度のいいところは、今まで老夫婦で暮らしてきた家にそのまま住めるだけでなく、制限のある居住権を取得することで土地や建物の評価額が低くなって預貯金などの現金をより多く相続できるようになったことです。老後の不安も減って安心して暮らせるようになりました。

 

 

| 自筆証書遺言について

 

遺言の作成の多くは自筆証書遺言か公正証書遺言だと思います。自筆証書遺言は安価に作成できる反面、厳格なルールに違反すると無効になってしまいます。反対に公正証書遺言はお金がかかる代わりに間違いのない遺言を作ることができます。

自筆証書遺言では全て自筆で書く必要がありましたが、今回の改正で財産目録はパソコンで作成することができるようになりました。さらに通帳のコピーもOKです。

さらに、自筆証書遺言は紛失や改ざんなどが怖かったのですが、法務局での保管が可能になります。特に、同居していた相続人と遠隔地に別居していた相続人との間で書き換えや誘導があったような争いや禍根を残すこともありました。そのようなことがないように、第三者である法務局で自筆証書遺言を保管する制度が作られます。

 

 

| その他の改正点

 

その他の改正点としてまして、遺産の分割前に被相続人の預貯金が一部払い戻し(金融機関ごとに上限150万円)できるようになったり、被相続人の介護などをした相続人ではない親族にも金銭の請求ができるようになったり、配偶者に短期の居住権を付与することができるようになったり、20年以上の夫婦間限定で自宅の生前贈与が遺産の先渡しにならないように扱うことができるようになったりと色々あります。

施行日は内容によって様々です。自筆証書遺言の財産目録については2019年1月13日に施行されました。多くは2019年7月13日までに施行される予定ですが、配偶者居住権や遺言の補完制度については2020年7月13日までに施行されることになっています。施行日が決まると法務省のサイトに載せられますので、気になる方は覗いてみてはいかがでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 改正相続法の施行がスタート!

2 配偶者居住権を新設!

3 自筆証書遺言の財産目録がPCで作成可能に!



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自分で遺言を書くのは難しい?(内容編)

| 遺言書を作るときの注意点

 

以前に“自分で遺言を書くのは難しい?”という記事で、プロでも完璧な遺言を作るのは難しいしルールに違反すると無効になってしまうことを書きました。

今回は遺言の全部が無効にはならないけれど意味のない記述や無駄な内容にならないようにするためのポイントを、内容編として書きたいと思います。

1 法定相続人を調べる

法定相続人は、自分が亡くなった後に財産を相続する人(相続人)として法律に書かれている人のことです。配偶者やお子さんが多いでしょうか。中には親御さんやご兄弟の場合もあります。法定相続人が誰なのかについては“相続人って誰?”をご参照ください。誰が法定相続人なのかを間違ってしまうと、遺言が台無しになってしまう可能性もあります。そうならないためにも、遺言者の出生までさかのぼる戸籍を本籍地の市役所で取得して調べます。

2 財産を調べる

預貯金の金額やご自宅の評価額をきちんと把握されていますか?遺言書を書いた時と相続の時では金額が大きく違うということもあり得ます。また、どんなに価値のないものだと思っていてもできるだけ具体的に書き出しておくことをお勧めします。ただ、面倒くさいのは確かですから、遺言書には“そのほかの財産は〇〇に相続させる”との一文を付け加えておくとよいでしょう。借金のことも書いてください。

3 財産を特定して書く

預貯金やご自宅はおおよそのことを書いておけば分かるだろうというのはやめましょう。預金でしたら“◯◯銀行△△支店の遺言者名義の預金債権のすべて”のように書きます。金額は変動しますので書きません。ご自宅ならば“大阪府〇〇市△△町×番□号の土地と建物”のように書きます。できましたら登記簿謄本の表示通りに地番で書くと完璧です。

4 遺留分・寄与分・特別受益・代襲相続に注意する

遺留分を侵害しているときは減殺請求されることを念頭に対策をたてましょう。寄与分や特別受益がある場合、代襲相続である場合には遺産の配分などに配慮しておくと、遺産相続が“争族”になりにくいです。

5 相続人が先に亡くなる可能性

遺言者よりも相続人が先に亡くなることもあり得ます。死亡した人への遺言は無効ですので、無効になった部分は相続人全員での話し合いが必要になります。かなり時間と手間がかかります。ですので“相続人◯◯が遺言者よりも先に死亡した場合は相続人◯◯への相続財産を××に相続させる”旨を記載しておくと安心です。

6 遺言執行者の指定

遺言の執行をする人を指定しておくと、銀行口座の手続がスムーズに行えます。もちろん相続人が1人の場合には必要ありません。ただし、相続人以外の人に遺贈する場合や遺言で認知や廃除などをする場合には遺言執行者を指定しておきましょう。

7 付言を書いておく

遺言者の気持ちを書いておきます。そうすることで遺言が不自然だ、偽物だなどという相続人の疑念やトラブルを回避できます。特に法定相続分と異なる取り決めをするときにはその理由や事情をきちんと説明しておくとよいでしょう。

8 “相続”と“遺贈”を使い分ける

“相続”は法定相続人に遺産を譲る場合に使用し、“遺贈”は法定相続人以外の人に遺産を譲る場合に使用します。書き方としては“妻 ◯山×子(昭和10年1月1日生)に相続させる”とか“家政婦△川□美(昭和25年10月10日生)に遺贈する”のように、続柄や生年月日も添えて書いておくと安心です。

 

 

| まとめ

 

1 法定相続人や財産をしっかりと調べましょう!

2 財産や相続人はしっかりと特定できるように!

3 付言で相続分の理由や事情を書きましょう!



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自分で遺言を書くのは難しい?

| 遺言書の作成は専門家でも難しい

 

遺言書の作成は専門家でも完璧なものを作るのは難しいです。もちろん専門家が作った遺言書が無効になるということはありませんが、余分な記述や無駄な記述があったりするものです。

完璧な遺言書の作成が難しいのにはいくつか理由があります。まず、そもそも遺言者が自分自身の中で気持ちの整理ができていないことがあります。家族の関係がこじれてしまうと今のうちに遺言書を作っておこうと思われる方もいらっしゃるでしょう。ところが、諦めてしまうのではなく家族関係を少しでも良くしたいと思われるならば、状況によっては遺言内容が変わってきてしまいます。気持ちの整理をきちんとつけてから遺言書を作ることをおすすめします。

また、預金・現金の額や不動産の評価額が変わってしまうことはよくあります。数年もたてば考えていた金額と違っているということも少なくありません。大きく変わってしまうと遺言を作り直す必要が出てきます。

このように、遺言書を作成しても気持ちや相続財産の額が変わってしまうことがよくあり、完璧な遺言書を作ることは難しいのです。

 

 

| 遺言書を作るときの注意点(形式面)

 

遺言書を作るときにはいくつかの注意点があります。遺言書は厳格に要式が決められた法律文書ですから少しの不備でも無効になってしまいます。ここでは無効にならないための確認ポイントを挙げたいと思います。

1 全文を自筆すること

遺言の内容全文だけでなく、日付や氏名も自筆でなければいけません。今のご時世ではパソコンで書きたくもなりますがダメです。録音やビデオレターもダメです。代筆はもちろん無効です。

2 筆記具

鉛筆や消えるボールペンはダメです。消せない普通のボールペンや万年筆などを使ってください。

3 用紙

種類やサイズに決まりはありませんが、感熱紙などの保存に耐えない用紙は使わない方がいいでしょう。遺言を実行するときに文字がほとんど読めなかった…では遺言の意味がありませんものね。

4 日付の書き方

日付は正確に書いてください。平成31年3月31日や2019年3月31日のように書く必要があります。平成31年3月吉日はダメです。

5 氏名

本名を書いてください。本名でなくてもいいのですが、ペンネームや芸名などの場合には本人であることを特定できなければいけませんので、本名を書くことをお勧めします。また、夫婦で連名の共同遺言は無効です。

6 押印

押印は実印でなくても認印でもOKです。

7 契印

遺言書が2枚以上になるときにはページ番号をつけて契印しておくとよいでしょう。

8 封印

遺言書を封筒に入れて封印します。遺言書であることが分かるように封筒の表に「遺言書」と書いておくとよいでしょう。封印は封筒の紙の境目に押します。

 

 

| まとめ

 

1 プロでも完璧な遺言書は難しい!

2 遺言書の書き方には厳しいルールがあります!

3 ルール違反では無効になるので注意!



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イオンが地域に貢献!?

| 3者の包括連携協定

 

四条畷イオンをよく利用している方は多いと思います。ミニライブやこども縁日など楽しいイベントが多く開催されています。普段の買い物にも便利ですし休日のデート場所にもなっていますね。

その四条畷イオンが寝屋川市や四条畷市と包括連携協定を締結しました。今まででも乳がん検診や寝屋川市民のマイナンバー発行などで提携してきましたが、今回の協定はさらにそれを進めたものだそうです。

1 市政情報の発信・PR

四条畷イオンには多くの人が集まりますから、情報発信の場としてはうってつけです。市の情報は広報を読むか市役所などの施設の掲示板などでしか知りえないですから、目につく場所に情報を掲示できるのはいいと思います。

2 地域の安全・安心

人がたくさん集まる場所での講演やイベントなどを通じて地域の安全や安心を啓蒙するのが狙いでしょうか。警察関係のイベントも行われそうですね。

3 子育て・教育・青少年育成

子育ては寝屋川市や四条畷市も力を入れている分野です。小さなお子様のいるファミリー世帯にアピールできると思います。

4 高齢者・障害者への支援

四条畷イオンに行くと高齢者の方を多く見かけます。小さなお子様から70代・80代の方まで利用される商業施設です。高齢者や障害者への支援はどのような内容になるのでしょうか。

5 健康増進・食育

イオンは食料品売り場が充実していますから、食育にはぴったりです。まくら屋もありますしスポーツ用品店も多い印象があります。イオンに行って健康になれる!というのならうれしいですね。

6 文化・スポーツの振興

イオンと文化という組み合わせは意外です。ディズニーの英語教室みたいなものを行っていた気がします。スポーツはイメージがわきますね。ウォーキングの教室もやっていますね。

7 環境対策

環境対策って何をするのでしょうか。休日には車でいっぱいになる駐車場をみると環境にあまりよくない気もしますが…。

8 産業振興

これはイオンの希望でしょう。産業振興の場になればイオン自体の売り上げも上がりそうです。

9 その他地域の活性化・市民サービスの向上

上の8つのもののほかにもいろいろな提携をするのだと思います。どちらかといえば寝屋川市や四条畷市のイベントをイオンで行うということでしょうか。

 

イオンの市へ場所を提供することでイオンのお客さんは増えますし市もPRの場を得られます。イオンとしては地域貢献というアピールにもなります。商業施設と市の連携は市民にとっても商業施設にとってもメリットがあるのではないでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 寝屋川市と四条畷市と四条畷イオンが協定締結!

2 市はPRの場をGET!

3 イオンはお客さんをGET!



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中古住宅の購入は年代が上がるほど抵抗ない?

| 不動産の日にちなんだアンケート実施

 

(公社)全国宅地建物取引業協会連合会と(公社)全国宅地建物取引業保証協会が実施したアンケート調査が発表されました。不動産の日である9月23日にちなんで、2018年9月21日から11月30日まで、20歳以上の男女を対象にインターネットで実施されました。

9月23日が不動産の日なんて知りませんでした。アンケート名は“住宅の居住志向および購買等に関するアンケート調査”です。なんと!約18,000件もの回答があったそうです。

 

 

| アンケート結果発表

 

アンケートは、“不動産の買い得感”、“持家派か賃貸派か”、“住宅を購入・賃貸する場合の重視点は?”、“既存住宅に抵抗はあるか?”の4つです。順番に見ていきましょう。

1 不動産の買い得感は?

・買い時だと思う   :16.3%

・買い時だとは思わない:22.6%

・分からない     :61.0%

そうですよね、買い時かどうかはわからないですよね。“買い時だと思う”は昨年から3.6ポイント、“買い時だと思わない”は去年から2.1ポイント下がったそうです。

不動産が買い時だと思う理由の上位は…

・消費税率が上がる前だから           :45.0%

・住宅ローン減税など税制優遇が実施されているから:25.3%

買い時だと思わない理由は…

・“不動産価格が下落しそうだから:29.8%

みなさん、かなり慎重ですね。私個人としては家が欲しいと思った時が買い時だと思います。ライフスタイルの変化にあわせて購入されるのが後悔が少なくていいのではないでしょうか。それに住宅ローンの金利も安くなっていますしね。

2 持家派か賃貸派か

持家派、賃貸派の区別はひとまず置いておいて、次のような結果になりました。

・持家派:80.5%

・賃貸派:19.5%

持家派の理由では“家賃を支払い続けることが無駄に思えるから”がトップの52.9%だそうです。家賃の支払額に少し足して住宅ローンで中古住宅を買うことできればお得感はありますね。

賃貸派の理由では“住宅ローンに縛られたくないから”が41.8%、“天災時に家を所有していることがリスクになると思うから”が35.8%、“税金が大変だから”が26.1%だそうです。たしかに最近は日本全国で台風・大雨被害や地震被害がたくさん発生しているように思います。天災がいつどこで発生するかは誰にも分かりませんから、持家がリスクになる危険性もありますね。

3 住宅を購入・賃貸するときに重視するところは?

住宅を購入するときに重視するの点も賃貸するときに重視する点も同じお金(購入価格、家賃)がトップでした。

住まいに対する考え方の上位3つはこのようになりました。

・親世帯と子世帯が近い距離で暮らせる住環境がよい:31.7%

・田舎での生活など自然のある住環境がよい    :30.0%

・好きな時に転居しやすい住環境がよい      :27.8%

上位3つをあわせると、“自然のある地域で親世帯に近い場所で賃貸住宅に住む”という選択肢になりそうです。都会に住む方は自然のある田舎に憧れますし、転居しやすい賃貸住宅にも魅力を感じるかもしれませんね。

4 中古住宅に抵抗はあるか

近年は中古住宅も人気があります。国土交通省や業界団体は空き家問題を少しでも解消するため中古住宅の流通に力を入れています。流通量も増えてきているのではないでしょうか。

・きれいであれば抵抗はない       :39.8%

・売買金額と状態のバランスを見て判断する:33.2%

購入を検討されている方はさすがですね。物件の状態と代金とのバランスが上位にきています。良いものは高くても検討するし、状態が悪ければ多くのお金は出せない。高額なお買い物だけにシビアですね。

また、年代が上がるにつれて中古住宅に抵抗がなくなるという結果にもなりました。

 

 

| まとめ

 

1 9月23日は不動産の日!

2 持家派が80%も!

3 中古住宅も金額や状態次第で検討の対象に!



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