独居老人を嫌がる賃貸住宅

日本では高齢者の割合がどんどん増えています。令和元年版の“高齢社会白書”によれば、65歳以上の高齢者の割合は28.1%だそうです。4人に1人以上が65歳以上です。2036年には33.3%、2065年には38.4%になると推計されています。

高齢者の中には老人ホームに入所できない人が多いですし、お子さんと同居できる高齢者ばかりでもありません。昨今は一人暮らしの高齢者が賃貸住宅を借りたいと思ってもなかなか貸してくれないという話も聞きます。

実際のところはどうなのでしょうか。 “独居老人を嫌がる賃貸住宅” の続きを読む



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独居老人の孤独死は少なめ?

| 若い人の孤独死が多い

 

一般社団法人日本少額短期保険協会孤独死対策委員会(長い…)が2019年5月に第4回孤独死現状レポートを発表しました。

孤独死ってどういう状況?と思いますが、きちんと定義されています。レポートでいうところの孤独死は“自宅内で死亡した事実が死後判明に至った一人暮らしの人”だそうです。単身世帯が増えてきている現状では孤独死も増えてくるのは当然です。もちろん、高齢化も一つの要因になっています。

ただ、孤独死の平均年齢は61歳になっています。独居老人の孤独死と聞いて思い浮かべるイメージとはちょっと違いませんか?レポートによると、60歳未満の孤独死は約4割もあるのです。男女比では男:女=8:2くらいになっています。

 

 

| 年代別の孤独死の割合

 

男女別、年代別でレポートを見てみます。

20代男性は3.1%、女性は8.3%、30代男性は5.7%、女性は7.8%、40代男性は10.0%、女性は11.6%、50代男性は18.6%、女性は13.7%です。50代までの合計では、男性が37.7%、女性が41.4%です。

孤独死の約40%が59歳以下の現役世代になっています。全年代では、男女とも60代が最も多く、男性は32.9%、女性は21.0%です。69歳以下の割合は男性で70.2%、女性で62.4%です。

やはり独居老人の孤独死のイメージとは違うように思います。

 

 

| 孤独死の半数以上が病死

 

孤独死の死亡原因は主に3種類だそうです。1つめは病死、2つめは自殺、3つめは事故死です。

病死は男性で63.5%、女性で56.5%と半数以上を占めています。自殺は男性で10.2%、女性で16.3%です。事故死はほとんどなくて男性で1.6%、女性で2.7%です。病死は仕方ない部分がありますし、事故死は数が少ないですので、自殺についてレポートを見てみます。

年代別で見ますと、孤独死のうちの自殺の割合は年代が上がるほど少なくなっています。全国の自殺者の割合が1.5%くらいですが、この数字と比べると孤独死の自殺の割合はかなり特殊です。

孤独死のうちの自殺の割合は、20代までと30代の割合は約25%、40代が約22%、50代が約16%、60代が約8%、70代が約3%、80代が0%となっています。全体では約11%もあります。死亡者数のうちの自殺者の割合が1.5%ですから7倍もの高さになっています。

 

 

| 第1発見者は管理会社やオーナー

 

死亡してから発見されるまでの平均日数は17日だそうです。夏場だとかなり傷んでいると思われます。3日以内の早期発見の割合は約40%で、多くの方は早めに発見されています。ただ、男女別にみると男性の方が発見までに長時間かかっているようです。女性は普段からご近所さんとのお付き合いを密にされているからでしょうか。

遺体を発見する人は管理会社やオーナーが一番多くなっています。家賃の滞納や郵便物などで異変に気付くのだと思われます。その他には親族やケースワーカーの方が多くなっています。

オーナーの方には厳しいデータになっています。見回りサービスなどを利用して早期発見に努めるのがよさそうです。

 

 

| まとめ

 

1 60歳未満の孤独死は約40%!

2 孤独死の多くは病死!

3 発見までに平均17日!



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いま話題のエンディングノートの使い方

| エンディングノートってなに?

 

テレビやインターネットでよく目にするようになってきた“エンディングノート”。これってなに?と思われる方も多くいらっしゃると思います。

簡単に言いますと“終活ノート”です。メリットは色々と挙げられていますが、一番は“残される方が困らないようにするため”です。エンディングノートには、名前・住所・電話番号などの基本的な情報以外にも、葬儀や財産について書く欄がたくさんあります。

市販のエンディングノートはたくさんありますので、本屋に行かれた時に一度パラパラとめくってみてはいかがでしょうか?インターネット上にも無料のエンディングノートがあります。ダウンロードして書き込むことができるようになっています。

 

 

| エンディングノートは全部埋める?

 

市販のエンディングノートは分厚いものが多いです。1500円くらいでしょうか。分厚い分だけ想いをたくさん書き込めます。“書くこと”が苦にならない人にはピッタリです。

“面倒くさい”と思われる方は、500円くらいで薄いものも販売されています。市町村が発行しているエンディングノートもあります。20ページくらいですので気軽に書けると思います。

エンディングノートの項目はたくさんありますが、全部を埋める必要はありません。書きやすいところから書いていってかまいません。後になって修正しても大丈夫です。

書いておくことをおススメするのは次の項目です。残された方が困らないようすることを基準に選びました。

1 本籍

ご家族が同居していない場合には、本籍を知らないということが意外にあります。相続の手続に必要ですので、念のために書いておきましょう。

2 職歴(転職した方)

戦後すぐの時代だと年金に加入していていないと思っていて請求ができていない場合があります。5年の時効はありますが、遺族方が代わりに請求できることがありますので転職をした方は念のために書いておきましょう。

3 宝物やコレクション

骨とう品や絵画をお持ちの方は、おおよその相場とともに書き込んでおきましょう。できれば生前に価値の分かる人へ譲られると安心できます。

4 健康保険証の種類や番号など

健康保険証は亡くなられると発行元へ返還しなければいけません。種類・番号などとともにどこに保管しているのかなどを書いておくと手間がかかりません。

5 告知・延命治療など

病名の告知や延命治療の有無などの意思を書いておくと、ご家族が迷わなくなります。特に延命治療を望まない場合にははっきりと書いておきましょう。

6 認知症になったときの対応

認知症になる不安は避けられません。認知症になった場合に財産管理を誰にお願いするのかを書いておくことをおススメします。配偶者やお子さんを指名しておくと安心です。

7 葬儀・お墓

葬儀をどこでやって欲しいかを書いておきましょう。葬儀費用の積み立てをしている葬儀屋があれば書いておくと遺族の方は安心です。また、散骨を希望する場合なども記入しておくと希望が叶うかもしれません。

8 遺言書

遺言書を書いた場合には必ず書いておきましょう。保管場所も書いておくと遺族の方の手間が省けます。

9 連絡先リスト

亡くなったときに連絡をして欲しい方の名前や住所、電話番号などを記入します。“この人に伝えればみんなに知らせてくれる”という方がいる場合には、その方を記入しておいてください。

10 財産

不動産の所在地や名義人、預貯金の金融機関名と支店名、ローンの借入先と返済方法、生命保険会社の会社名と受取人などを記入します。とくにローンについては全部書いておきましょう。遺族の方が相続放棄をするかどうかの判断に役立ちます。

 

 

| まとめ

 

1 エンディングノートは遺族のため!

2 書けるところだけを書くだけで十分!

3 記入のおすすめ項目は10個!



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1人で“できること”と“できないこと”

| 行為能力が制限される

 

前回の記事でも書きましたが、1人で契約をすると契約を取り消されてしまう人たちがいます。未成年者、成年被後見人については前回の記事のとおりです。本日は、残り2つの被保佐人と被補助人について書きたいと思います。

未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人はまとめて制限行為能力者と呼ばれています。昔は行為無能力者と呼ばれていましたが名称が変わりました。また、禁治産者は成年被後見人に、準禁治産者は被保佐人となりました。

被保佐人は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所の補佐開始の審判を受けた者をいいます。法律の書き方は分かりにくいですね。つまり、一般の人よりも判断力がすごく弱くて裁判所の審判を受けた人です。

判断力がすごく弱いとは言っても、原則として1人で契約ができます。成年被後見人と比べますと、判断力が少しあっていつも判断力が悪いわけではない人ですから、成年被後見人ほど保護をしなくても大丈夫なのです。

被保佐人が1人で契約できるますが、次の9つのことは保佐人の同意がなければいけません。

1 元本の領収、利用

2 借金、保証

3 不動産などの重要な財産の権利の得喪に関すること

4 訴訟

5 贈与、和解、仲裁合意

6 相続の承認、相続放棄、遺産分割

7 贈与の申し込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込の承諾、負担付贈与の承認

8 新築、改築、増築、大修繕

9 長期(土地5年以上、建物3年以上)の賃貸借

日常の中ではあまり経験しないことばかりですね。分かりにくいのは3番の“権利の得喪”でしょうか。権利の得喪というのは、たとえば不動産を買ったり売ったりして所有権を得たり手放したりすることです。

7番の負担付贈与は、たとえば“うちの猫の世話をしてくれるならこの時計をあげる”といった〇〇をするならこれをあげるというものです。単に“これをあげる”という贈与ではなくて、“〇〇をするなら”という負担が付いた贈与のことです。

保佐人の同意がない行為は取り消すことができます。

 

 

| 被補助人はどんな人?

 

被補助人は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者をいいます。成年被後見人は“能力を欠く常況”、被保佐人は“能力が著しく不十分”、被補助人は“能力が不十分”になっています。これをみると、被補助人は被保佐人よりも軽い状態ですね。

ですから、被補助人は基本的に何でも1人で契約ができます。ただし、家庭裁判所が決めた行為は補助人の同意が必要です。家庭裁判所は、被保佐人が補佐人の同意を得なければいけない9つの行為の中からしか指定できません。上に書いた借金とか訴訟とか新築とかのあの9つの中からです。

補助人の同意がない行為は取り消すことができます。

 

 

| まとめ

 

1 被保佐人は同意が必要な行為が列挙されています!

2 被補助人は裁判所が同意の必要な行為を指定します!

3 被保佐人も被補助人も原則として1人で契約ができます!



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未成年者が契約できないってホント?

| 法定代理人の同意は必要?

 

みなさんご存知のとおり、未成年者は20歳未満の方です。2022年4月1日に改正民法が施行されると未成年は18歳未満になります。

たとえば、未成年者が携帯電話の契約をしようとすると親御さん(法定代理人)の同意が求められます。この同意がないと契約はできません。そうは言っても、未成年者はどんな契約もできないのかと言いますとそうではありません。

学校帰りにお菓子を買って食べている中学生や数人で集まって駄菓子を頬張る小学生を見かけることあります。このお菓子はどうしたのでしょうか?もちろん小学生や中学生が自分だけでお店で買ったものです。

スーパーやお菓子屋で子どもが買い物に来た時には親御さんの同意を求めませんよね?先ほどの携帯ショップとは何が違うのでしょうか。

民法上、原則として未成年者は親御さんの同意なしでは契約はできません。ですから、未成年者だけで携帯電話の契約もできませんし、お菓子も買えないのが原則です。もし契約をしてしまうと後から親御さんに契約を取り消される可能性があります。

しかし、原則には例外があるものです。例外は3つあります。

1つめは、単に権利を得たり単に義務を免れたりする行為は未成年者が単独ですることができます。たとえばタダでモノをもらう場合ですね。

2つめは、親御さんが処分を許した財産の処分です。固い言い方で分かりにくいですが、お小遣いでお菓子を買ったりする行為がコレです。お小遣いは自由に使ってよいという暗黙のルールで渡されます。つまり親御さんがお小遣い(財産)の使い方(処分)を許したのです。ですから、先ほどの中学生や小学生はお小遣いでお菓子を買って食べられたのですね。

3つめは、親御さんから営業を許された場合です。未成年者が起業したという場合には親御さんから営業を許されたのだと思います。

以上から、結論としては未成年者がする契約は原則として取り消しうるが、例外もあるということになります。

 

| 成年被後見人ってなに?

 

未成年者と同じく制限行為能力者という括りには成年被後見人も入ります。この2者以外にも、被保佐人と被補助人があります。

成年被後見人は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者です。さっぱりわかりません。簡単に言い換えますと、認知症などになって大体いつも判断力がない状態になっている人で、家庭裁判所から審判を受けた人のことです。よくあるのは認知症が相当程度進んだ状態でしょうか。このような方は自分が正しいことをしているのか間違ったことをしているのか分かりませんし、周りの状況も理解できていない可能性があります。このような方が結んだ契約は原則として取り消すことができます。

未成年者と大きく違うポイントは、後見人が事前に同意をしても意味がなくて契約を取り消すことができます。未成年者の場合は親御さんの同意があれば有効に契約が成立しましたが、成年被後見人の方がより強く保護されています。また、契約の時に正気に戻っていたとしても取り消すことができます。

ただし、原則にはやはり例外があります。日用品の購入や日常生活に関する行為は取り消すことができません。毎日の食料品の買い物まで取り消せるとなると、誰もお年寄りにモノを売らなくなってしまうかもしれませんものね。

 

 

| まとめ

 

1 未成年者は原則として単独で契約はできません!

2 成年被後見人も原則として単独で契約はできません!

3 両者とも例外があります!



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