自分で遺言を書くのは難しい?(内容編)

| 遺言書を作るときの注意点

 

以前に“自分で遺言を書くのは難しい?”という記事で、プロでも完璧な遺言を作るのは難しいしルールに違反すると無効になってしまうことを書きました。

今回は遺言の全部が無効にはならないけれど意味のない記述や無駄な内容にならないようにするためのポイントを、内容編として書きたいと思います。

1 法定相続人を調べる

法定相続人は、自分が亡くなった後に財産を相続する人(相続人)として法律に書かれている人のことです。配偶者やお子さんが多いでしょうか。中には親御さんやご兄弟の場合もあります。法定相続人が誰なのかについては“相続人って誰?”をご参照ください。誰が法定相続人なのかを間違ってしまうと、遺言が台無しになってしまう可能性もあります。そうならないためにも、遺言者の出生までさかのぼる戸籍を本籍地の市役所で取得して調べます。

2 財産を調べる

預貯金の金額やご自宅の評価額をきちんと把握されていますか?遺言書を書いた時と相続の時では金額が大きく違うということもあり得ます。また、どんなに価値のないものだと思っていてもできるだけ具体的に書き出しておくことをお勧めします。ただ、面倒くさいのは確かですから、遺言書には“そのほかの財産は〇〇に相続させる”との一文を付け加えておくとよいでしょう。借金のことも書いてください。

3 財産を特定して書く

預貯金やご自宅はおおよそのことを書いておけば分かるだろうというのはやめましょう。預金でしたら“◯◯銀行△△支店の遺言者名義の預金債権のすべて”のように書きます。金額は変動しますので書きません。ご自宅ならば“大阪府〇〇市△△町×番□号の土地と建物”のように書きます。できましたら登記簿謄本の表示通りに地番で書くと完璧です。

4 遺留分・寄与分・特別受益・代襲相続に注意する

遺留分を侵害しているときは減殺請求されることを念頭に対策をたてましょう。寄与分や特別受益がある場合、代襲相続である場合には遺産の配分などに配慮しておくと、遺産相続が“争族”になりにくいです。

5 相続人が先に亡くなる可能性

遺言者よりも相続人が先に亡くなることもあり得ます。死亡した人への遺言は無効ですので、無効になった部分は相続人全員での話し合いが必要になります。かなり時間と手間がかかります。ですので“相続人◯◯が遺言者よりも先に死亡した場合は相続人◯◯への相続財産を××に相続させる”旨を記載しておくと安心です。

6 遺言執行者の指定

遺言の執行をする人を指定しておくと、銀行口座の手続がスムーズに行えます。もちろん相続人が1人の場合には必要ありません。ただし、相続人以外の人に遺贈する場合や遺言で認知や廃除などをする場合には遺言執行者を指定しておきましょう。

7 付言を書いておく

遺言者の気持ちを書いておきます。そうすることで遺言が不自然だ、偽物だなどという相続人の疑念やトラブルを回避できます。特に法定相続分と異なる取り決めをするときにはその理由や事情をきちんと説明しておくとよいでしょう。

8 “相続”と“遺贈”を使い分ける

“相続”は法定相続人に遺産を譲る場合に使用し、“遺贈”は法定相続人以外の人に遺産を譲る場合に使用します。書き方としては“妻 ◯山×子(昭和10年1月1日生)に相続させる”とか“家政婦△川□美(昭和25年10月10日生)に遺贈する”のように、続柄や生年月日も添えて書いておくと安心です。

 

 

| まとめ

 

1 法定相続人や財産をしっかりと調べましょう!

2 財産や相続人はしっかりと特定できるように!

3 付言で相続分の理由や事情を書きましょう!



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自分で遺言を書くのは難しい?

| 遺言書の作成は専門家でも難しい

 

遺言書の作成は専門家でも完璧なものを作るのは難しいです。もちろん専門家が作った遺言書が無効になるということはありませんが、余分な記述や無駄な記述があったりするものです。

完璧な遺言書の作成が難しいのにはいくつか理由があります。まず、そもそも遺言者が自分自身の中で気持ちの整理ができていないことがあります。家族の関係がこじれてしまうと今のうちに遺言書を作っておこうと思われる方もいらっしゃるでしょう。ところが、諦めてしまうのではなく家族関係を少しでも良くしたいと思われるならば、状況によっては遺言内容が変わってきてしまいます。気持ちの整理をきちんとつけてから遺言書を作ることをおすすめします。

また、預金・現金の額や不動産の評価額が変わってしまうことはよくあります。数年もたてば考えていた金額と違っているということも少なくありません。大きく変わってしまうと遺言を作り直す必要が出てきます。

このように、遺言書を作成しても気持ちや相続財産の額が変わってしまうことがよくあり、完璧な遺言書を作ることは難しいのです。

 

 

| 遺言書を作るときの注意点(形式面)

 

遺言書を作るときにはいくつかの注意点があります。遺言書は厳格に要式が決められた法律文書ですから少しの不備でも無効になってしまいます。ここでは無効にならないための確認ポイントを挙げたいと思います。

1 全文を自筆すること

遺言の内容全文だけでなく、日付や氏名も自筆でなければいけません。今のご時世ではパソコンで書きたくもなりますがダメです。録音やビデオレターもダメです。代筆はもちろん無効です。

2 筆記具

鉛筆や消えるボールペンはダメです。消せない普通のボールペンや万年筆などを使ってください。

3 用紙

種類やサイズに決まりはありませんが、感熱紙などの保存に耐えない用紙は使わない方がいいでしょう。遺言を実行するときに文字がほとんど読めなかった…では遺言の意味がありませんものね。

4 日付の書き方

日付は正確に書いてください。平成31年3月31日や2019年3月31日のように書く必要があります。平成31年3月吉日はダメです。

5 氏名

本名を書いてください。本名でなくてもいいのですが、ペンネームや芸名などの場合には本人であることを特定できなければいけませんので、本名を書くことをお勧めします。また、夫婦で連名の共同遺言は無効です。

6 押印

押印は実印でなくても認印でもOKです。

7 契印

遺言書が2枚以上になるときにはページ番号をつけて契印しておくとよいでしょう。

8 封印

遺言書を封筒に入れて封印します。遺言書であることが分かるように封筒の表に「遺言書」と書いておくとよいでしょう。封印は封筒の紙の境目に押します。

 

 

| まとめ

 

1 プロでも完璧な遺言書は難しい!

2 遺言書の書き方には厳しいルールがあります!

3 ルール違反では無効になるので注意!



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相続で実家を空き家にしないための対処方法

| 相続させる前にしておきたいこと

 

不動産が共有関係になる前に手を打っておくことが大切ですが、どのような方法があるでしょうか。

1 遺言を残したり生前贈与をしたりする

遺言を残して誰が現金や預金を相続し誰がどの不動産を相続するのかを決めておくと、死後の遺産分割協議がスムーズに行われます。遺言は公正証書にしておくと安心ですし、認知症になった後のことも考えて任意後見を公正証書で残しておくことも有効です。

生前贈与をして遺産を減らしておくことも有効です。ただ、不動産を贈与すると高額な贈与税の対象になりますが、一定の条件の下で相続時精算課税という制度を使うこともできます。

2 家族信託を活用する

家族信託は、被相続人の財産についての決定権を生前に家族の誰かに託しておく方法です。任意後見制度と似たような制度ですが、家族信託の方が負担や成約が少なく使いやすい制度です。不動産を管理したり処分したりする権限を誰に与えるかを自分で決められますので、将来起こるかもしれない共有不動産の問題を減らすことができます。

3 不動産の名義を変えておく

所有している不動産の名義が父や祖父になっている場合には自己名義に変えておくことをおすすめします。祖父や父の相続財産の分割をしておくことで、配偶者やお子さんが相続で悩む場面を減らすことができます。遺産分割協議が必要になりますが、実際に固定資産税を支払っていて管理をしている不動産であれば、他の法定相続人を納得させやすいのではないでしょうか。

 

 

| 共有名義の不動産になってしまったとき

 

生前の終活が上手くできなかったり突然亡くなってしまったりした場合には、相続財産の不動産は相続人の共有名義になります。対策にはどのような方法があるでしょうか。

1 遺産分割協議書を作る

遺産分割協議は、相続人が相続財産をどのように分配するかを話し合うことです。話し合ってまとまった結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。共有名義のままで第三者に売却したり誰かが単独で相続したりといった内容を取り決めます。

2 登記の確認と変更

相続した不動産の登記が誰の名義になっているかを確認します。もし被相続人でなく、その祖父や父になっている場合には、祖父や父の相続財産の遺産分割協議をしなければいけません。その後に新しく相続人になった方の名義に変更します。これをしておかないと、不動産の売却や管理が困難になります。

3 自分の持ち分だけを売却する

共有名義になっている不動産について家族感でトラブルがある場合には、自分の持ち分だけを売却する方法があります。共有者としての権利を他の人に譲るのです。ただ、この方法は買い取ってくれる人を探すのが大変です。一番良いのは他の共有者に買い取ってもらうことでしょう。最悪のケースでは、この手段で手際よく決着をつけて心配事を減らすことになります。

 

 

| まとめ

 

1 遺言や家族信託で共有名義を回避!

2 不動産登記は生前に更新を!

3 遺産分割協議書を作りましょう!



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実家を相続で空き家にしないために

| 実家の相続したときの問題

 

実家を相続させたり相続したりする予定の方はたくさんいると思います。実家だけではなく、別荘を所有していたり駐車場や賃貸マンションを所有していたりする不動産の所有者にとって、相続で家族がもめることないように対策をすることは“終活”の一つです。

不動産の所有者である夫が亡くなった後、奥さんと子供たちが相続することになった場合、現金や預金は比較的スムーズに分割できると思います。ところが、不動産は管理や売却手続きが必要ですから話し合いがまとまりにくく、手間暇をかけるのが面倒になって共有名義にしてしまうことになる可能性があります。

共有名義になると、売却するにしても賃貸で貸すにしても共有者全員で話し合わなければいけません。意見がまとまらないと最終的には不動産が放置状態になり、空家のまま時間だけが過ぎていくケースが多くあります。

これを解決する方法は、不動産の所有者は遺言を残しておいたり売却しておいたりする方法がありますし、相続した家族は共有名義にせずに単独名義にしておくことが大切です。

その他に相続税などの税金を心配される方もいらっしゃると思いますが、実家だけの相続の場合は多くの方が非課税の範囲内で相続税を支払わずに済んでいるようです。

 

 

| 共有名義で放置すると大変

 

不動産が共有名義になっても家族は仲が良いので話し合いでまとまるだろうと考えておられる方もいらっしゃるかもしれません。相続した実家を売却するときに音頭を取る方がいて話し合いがスムーズに進めば問題ありません。

しかし、長い間実家が放置されてしまうと、代を重ねるうちに相続人の数がどんどん増えてしまいます。80歳以上の方の中には兄弟が10人以上いる方もいらっしゃいますし、少子化が叫ばれている現在でも3人以上のお子さんがいる方も多いと思います。

京都市では、管理ができていない空き家のうち1割弱は所有者が判明しない物件なのだそうです。中には、不動産の登記が大正時代から変更されておらず100人以上の法定相続人がいる案件もあるとか。こうなってしまうと個人ではとても対処できません。

具体的な対処方法については次回に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 不動産の相続は共有名義になりがち!

2 不動産の法定相続人が100人以上になるケースも!

3 “終活”で共有名義を回避!



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やったら違法!行政書士

| 契約書作成の場合

 

行政書士は業務として契約書を作成することができます。

契約書の作成のための流れは、契約書の原案の作成、原案の相手方への提示、契約内容の交渉、正式な契約書の作成と大きく4段階あります。

このうち行政書士が業務としてできることは、契約書の原案の作成と正式な契約書の作成です。争いがある場合の原案の提示と契約内容の交渉は、次の示談交渉になりますので注意が必要です。(誤りのご指摘を受けましたので謹んで訂正いたします。ご指摘ありがとうございました。)

 

 

| 示談交渉の場合

 

行政書士は業務として相手方と交渉することはできません。弁護士法違反になります。

行政書士ができることは、交渉がまとまったときに和解書や合意書を作成することです。

賃貸借契約の解除通知書の作成やクーリングオフ通知書の作成は示談交渉にならないように注意しなければいけません。

示談交渉の場で行政書士は活躍できないので、争いごとは避けた方が無難です。

 

 

| 離婚協議書の場合

 

行政書士は業務として離婚協議書を作成することができます。

しかし、慰謝料を請求できるか、請求できるとしていくらが妥当であるかなどの相談を受けることはできません。個別具体的な相談を受けると弁護士法に違反します。

 

 

| 遺言書の場合

 

そもそも遺言書は遺言者本人(自筆証書遺言)か公証人(公正証書遺言)しか作れません。行政書士に限らず、弁護士も司法書士も遺言書を作成することはできないのです。

では、遺言を業務としている行政書士は何をしているのでしょうか?

行政書士が業務としてできることは遺言書の原稿を作成することです。または形式面での作成指導です。内容の相談などを受けると弁護士法に違反します。

 

 

| 遺産分割協議書の場合

 

行政書士は業務として遺産分割協議書を作成することができます。この協議書を作成するときに依頼者の相談を受けることもできます。

では、何をしたら違法なのでしょうか?

それは「どのような遺産分割協議書にするか」という個別具体的な相談を受けることです。これをすると弁護士法に違反します。

 

 

| まとめ

 

1 いわゆる“法律相談”は受けられません。

2 示談交渉などの紛争性のある業務はできません。



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