相続の知識で争族にしない ~その1~

| 相続を争族にしないために

 

相続は誰もが1度は経験するのではないでしょうか。親御さんが亡くなられたり旦那さんや奥さんが亡くなられたりすると、特殊な場合を除いて“相続人”になります。

争族になりやすいケースは多種多様ですが、次の場合には相続人の間でもめる可能性が高いと言われています。

1 亡くなられた方が離婚・再婚されている

2 亡くなられた方の面倒を見ていた方がいる

3 不動産以外に遺産がない

心当たりのある方は、相続について正しく理解をして死後に家族がもめないように対策を講じてください。行政書士、司法書士、弁護士などのプロに相談されることをおすすめします。

 

 

| 相続ってなに?

 

みなさんはもちろんご存知だと思われます。最初に一応は書いておかないと格好がつきませんのでご容赦ください。

相続は、ヒトが亡くなったときに、法律の規定や亡くなった人の意思に従って、その人が持っていた権利や義務を一定の者に承継させる制度のことです。定義のような言葉にするとややこしいですが、親御さんや配偶者が亡くなったときに相続人が財産を貰ったり負債を負ったりする制度です。亡くなった人を“被相続人”、相続する人を“相続人”と言います。

相続は、被相続人が亡くなったときに始まります。相続人が生きておられることが前提ですけれどもね。相続の場所は被相続人の住所です。

 

 

| 相続で迷う特殊なケース

 

相続人が生きておられることが前提と書きましたが、迷ってしまう微妙なケースもあります。たとえば、被相続人と相続人が一つの事故で亡くなられた場合、配偶者のおなかに赤ちゃんがいる場合ですね。

1 被相続人と相続人が一つの事故で亡くなられた場合

一つの事故で亡くなられるなど、被相続人と相続人のどちらが先に亡くなられたか分からない場合は、同時に亡くなったと推定されます。“推定”ですから反論・反証が可能です。

同時死亡の推定が適用されると、亡くなられた被相続人と相続人の間では相続が発生しません。

たとえば、Aさんには奥さんBとお子さんC、Dがいる場合を考えてみます。AさんとCさんが一つの事故で亡くなって、どちらが先に亡くなったのか分からず同時死亡の推定が適用されると、Aさんの相続人は奥さんのBさんとお子さんのDさんだけです。

もし、Cさんにお子さんがいらっしゃる場合には、そのお子さんもAさんの財産を相続します。これを代襲相続と言います。

2 配偶者のおなかに赤ちゃんがいる場合

ヒトは生まれることで権利を得たり義務を負ったりすることができるようになります。ですから、おなかの中にいる赤ちゃんはまだ生まれていませんので、本来なら相続する権利はありません。

ただ、生まれてくるのが被相続人の死亡よりも先か後かという数カ月のことで大きな差が出てしまいます。ですから、民法では、相続についておなかの中の赤ちゃんは生まれたものとみなされます。“みなされる”のですから反論・反証はできません。

 

 

| まとめ

 

1 相続はほとんどの人が経験する一大イベント!

2 同時に亡くなられると相続は発生しません!

3 おなかの中の赤ちゃんは生まれたものとされます!



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相続登記の手数料が無料!? その2

| 相続登記の手数料が0円になるかも!?

 

前回の記事では、2018年度の税制改革で一定の場合に相続登記の登録免許税が0円になるということを書きました。2つのパターンがあり、1つ目は、相続人が相続した不動産の相続登記をする前に亡くなられた場合です。2つ目は、一定の地域の土地で価額が10万円以下の土地の場合です。

1つめのパターンは前回の記事を参照してください。今回は2つ目のパターンについて書きたいと思います。

 

 

| 評価の低い土地なら登録免許税が0円かも!?

 

山の中の狭い土地や山林など、価格が安すぎて売るに売れない土地を持っている方はたくさんいらっしゃいます。当事務所でも売却すると司法書士の報酬などで赤字になる土地についてご相談を受けたことがあります。また、そのような土地は購入希望者がおりませんので、さらに売れなくなります。

このような事情で売れない土地は、相続の時には相続人同士で押し付け合いになりがちです。誰もいらない、貰い手がない土地は相続登記もされずにそのまま放置されることが多いです。相続登記をするだけお金の無駄になってしまうとお考えになるからです。

相続登記をせずに放置しておくと、近い将来に相続人が多くなりすぎて権利関係が錯綜します。司法書士の報酬で赤字、買い手がいない、権利関係が錯綜していると悪条件がドンドン増えていきます。

2018年度の税制改革ではこのような場合に利用することができます。適用できる条件を並べてみます。

1 市街化区域外であること

街中はダメです。イメージとしては山林や小さな集落などが対象です。

2 法務大臣が指定する土地であること

法務局のサイトに免税措置になる地域が書かれたファイルがあります。地方法務局などの一覧はこちらです。ここで調べてみると適用があるかどうかが分かります。たとえば、門真市では北島、横地、野口が対象地域になっています。守口市は全域で対象になっていません。

3 不動産の価額が10万円以下の土地であること

不動産の価額が10万円以下ですから、山林や小さな集落の狭い土地が対象になるかと思われます。

 

このような土地をお持ちでしたらぜひ当事務所へご相談ください。あてはまるかどうか分からない場合にもお気軽にどうぞ。登記の申請には提携の司法書士が対応いたします。負担をお子さんやお孫さんに残さないようにしませんか?

 

 

| まとめ

 

1 山林の狭い土地の相続登記なら手数料が0円かも!?

2 相続登記を放置しておくとますます手が付けられなくなります!

3 負担を子孫に残さないようにしませんか?



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相続登記の手数料が無料!?

| 本来の手数料はいくら?

 

相続をした場合には相続を理由とする登記をしなければいけません。自宅や田畑などの不動産を持っていた親御さんが亡くなられてお子さんが不動産を相続した場合には、親御さん名義の登記をお子さん名義の登記にします。

この場合の登記の手数料(登録免許税)は本来土地の価額の0.4%です。土地の価格は相続税路線価を使って調べることができます。角地の場合などは計算がややこしくなります。

相続人が2人以上いる場合で相続の登記をするときには“遺産分割協議書”が必要です。遺産分割協議書は、亡くなられた方の遺産を全てピックアップして誰が何を相続するのかを話し合った結果を書いた文書です。

遺産には、現金、預貯金、株券、土地・建物などがあります。借金も遺産です。相続人には、法定相続人である配偶者、子、親、兄弟などがいます。遺言書に法定相続人以外の第三者に遺贈する旨が書かれていれば、その方も相続人になります。

つまり、遺産分割協議書を作成するには、遺産と相続人を確定させて、どのように分けるのかを話し合う必要があります。遺産や相続人の確定は、亡くなられた方が生まれたときからの戸籍を集める必要がありますので、かなり骨が折れます。

相続の登記はかなり手間と時間がかかって面倒くさいですので、プロに任せることが多いです。司法書士に依頼すれば、遺産分割協議書の作成で10~20万円、相続登記で5~10万円がかかります。合計で15~30万円ですね。遺産分割協議書の作成だけを行政書士に依頼しても10万円程度はかかるでしょう。

さらに相続登記の登録免許税がかかるとすれば、結構な金額になります。そのため、相続登記をせずにそのまま放っておく方が多く見られるようになりました。社会問題になっていますね。

 

 

| 登録免許税が0円!?

 

2018年の税制改革で、相続での所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。内容は2つです。1つ目は、相続人が相続した不動産の相続登記をする前に亡くなられた場合です。2つ目は、一定の地域の土地で価額が10万円以下の土地の場合です。

今回は、“相続人が相続した不動産の相続登記をする前に亡くなられた場合”を書きます。それにしても文字にすると分かりにくいですね。具体例を挙げて見てみます。

Aさんは3000万円の土地Zを持っていましたが、病気で亡くなられたとします。その息子さんBはAさんの土地Zを相続しましたが、登記はAさんのままです。

そのまま月日が流れ、Bさんもとうとう亡くなられてしまいました。Bさんの土地Zを相続したのが奥さんのCさんです。Cさんが相続の登記をしようとする場合、まず、AさんからBさんへの相続登記をして、その後にBさんからCさんへの相続登記をします。実際は同時に行うと思います。

この場合、登録免許税は2回分必要です。AさんからBさんへの相続分、3000万円の0.4%である12万円がまず1つ。それからBさんからCさんへの相続分、3000万円の0.4%である12万円が2回目。合計で24万円かかります。

2018年4月1日~2021年3月31日の間は、AさんからBさんへの相続分である12万円が0円になります。BさんからCさんへの相続分は、これまで通り12万円かかります。そうは言っても、実質的に半額になりますのでかなりお得です。

この免税措置を受けるためには、相続登記の申請書に「租税徳悦措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記入します。法務局のサイトに申請書の記載例がありますので、気になる方は是非一度ご覧ください。

 

一定の土地で価額が10万円以下の場合は次回に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 本来の相続登記の登録免許税は土地の価額の0.4%!

2 2021年3月31日までなら登録免許税が0円になるかも!?

3 司法書士への報酬は別途必要です!



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残したいものといらないもの

| 経営者は何を残したいの?

 

経営者は会社を背負って生きています。人生とともに成長してきた会社を信頼できる配偶者や子どもが引き継いでくれるのなら、これに勝る喜びはないのではないでしょうか。

経営者と配偶者が会社の引継ぎについてどのように思っているのかを、ストライクが調査を行ったそうです。調査の対象者は男性の経営者。自分がなくなったときに残したい資産は何かを尋ねています。

では、さっそく結果を見てみましょう。

1位 現金・預金(70%弱)

2位 居住用の不動産(40%強)

3位 会社(約40%)

4位 保険金(20%強)

5位 投資用の不動産(約20%)

現金・預金、家の次に会社が来ています。経営者の方は家を残したいのと同じくらいの割合で会社を引き継いでほしいと思っておられるようです。

 

 

| 経営者の妻が残されて困るものは?

 

では、逆に経営者の奥さんが残してほしくないと思っているものは何でしょうか。ストライクが去年の夏に調査しています。

1位 会社(40%弱)

2位 美術品・骨董品(20%弱)

3位 投資用の不動産(10%弱)

4位 株式・国債(7%)

5位 居住用の不動産(6%)

この結果を見て愕然とされる経営者の方は多いのではないでしょうか。約40%もの経営者は会社を残したいと考えているのに対して、40%弱の経営者の奥さんは会社を残してほしくないと答えています。

逆に残して欲しいものは、現金・預金(90%弱)、保険金、居住用の不動産、株式・国債となっています。会社と答えた奥さんは15%だったそうです。

 

 

| 事業の引継ぎは社会問題化

 

中小企業の経営者には団塊の世代(第一次ベビーブームの世代)が多いと思います。中小企業庁の2015年の調査によりますと、中小企業の経営者で最も多い年齢層は66歳だそうです。現在だと70歳ですね。

多数いる団塊の世代の経営者がいくら家族に事業を引き継いでほしくても、奥さんは会社を引き継ぎたくないと思っています。もちろんお子さんがしっかりと継いでくれるのが一番ですが、不景気なご時世ですから不安定な自営業はあまり人気がありません。脱サラをしてまで継いでくれるということは稀でしょう。

70歳になる中小企業の経営者は約245万人もおられますが、その半分は後継者が決まっていないようです。70歳は平均的な引退の年齢とも言われていますので、事業を辞めるかどうか思案されている経営者が多いのでしょうね。中小企業の黒字廃業がこれからどんどん増えていきそうです。

 

 

| まとめ

 

1 会社を残したい経営者は約40%!

2 会社を残してほしくない経営者の妻は40%弱!

3 中小企業の後継者が決まらず黒字廃業が多発する!?



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遺言のルールが変わりました

| 遺言書のいろいろな種類

 

単に遺言書と言った場合、どのようなものを思い浮かべますか?多くの方は自分で書く遺言書を思い浮かべるのではないでしょうか。自分で書いて自分で保管する遺言書は“自筆証書遺言”と言います。その他にも、自分で書いて公証人が保管する“秘密証書遺言”、船が沈みそうなときなど特殊な環境で書く“危急時遺言”や“隔絶値遺言”があります。これらは自分で書くことが前提です。

他の人に書いてもらう遺言には“公正証書遺言”があります。遺言書の案を作って公証役場へ行って公証人に作ってもらいます。

このように遺言書にはいろいろな種類があります。

 

 

| 自筆証書遺言のルールが変わりました

 

一番メジャー(?)な自筆証書遺言は、様式を守りながら全て自分で手書きをして自分で保管しておかなければいけませんでした。奥さんやお子さんは遺言書があることすら知らない場合には、遺品を回収する業者が遺言書を発見するということもあるようです。

自筆証書遺言は自分で書いて自分で保管するのが原則ですから作成に費用はかかりません。せいぜいペン代、紙代、封筒代、印鑑代でしょうか。ただ、自分で作成するのは大変です。特に財産目録は資料を集めるだけで一苦労です。それから手書きをするのですから、遺言書を書くのが億劫なのも理解できます。

新しい制度では、財産目録は手書きで書く必要がなくなりました。パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることもできます。もちろん1枚1枚に署名と捺印は必須です。

この“手書き”という高いハードルが少し下がったことは高齢者にとって朗報ではないでしょうか。この改正は2019年1月13日から始まっています。

 

 

| 自筆証書遺言を法務局に預ける

 

自分で書いた自筆証書遺言を法務局に預けることができる制度もあります。これは2020年7月10日から始まります。現在の秘密証書遺言と似たようなものですが、あくまでも自筆証書遺言ですから証人が必要ありません。自筆証書遺言は家庭裁判所が開封しますが、これは秘密証書遺言でも同じです。

自筆証書遺言の欠点は紛失や偽造・変造の可能性があることです。自筆証書遺言を法務局に預けると、紛失や偽造・変造の可能性は激減します。秘密証書遺言も公証役場に保管してもらいますから同じです。

結局、秘密証書遺言との違いは承認が必要かどうかの違いになるのでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 遺言にはいろいろな種類があります!

2 自筆証書遺言は手書きがネック!

3 財産目録はパソコン作成ができるようになりました!

4 自筆証書遺言を法務局に預ける制度は来年発足!



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