不動産を相続したら誰に頼む?

相続は多くの方が経験する人生の一大イベントです。不動産を登記するのは司法書士だとは聞いたことがあっても、相続の手続全般を任せるには誰に依頼すればいいのでしょうか。

相続の手続について、司法書士と行政書士の違いを比較してみたいと思います。税金に関しては税務署や税理士へご相談ください。 “不動産を相続したら誰に頼む?” の続きを読む



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相続したら何をする? ~預貯金・車の名義変更~

相続手続をする場合には、少なからず費用や手間がかかります。今回からは、不動産、預貯金、車の名義変更について書きたいと思います。今回は“預貯金・車の名義変更の必要書類と費用について”です。 “相続したら何をする? ~預貯金・車の名義変更~” の続きを読む



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相続したら何をする? ~不動産の名義変更~

相続手続をする場合には、少なからず費用や手間がかかります。今回からは、不動産、預貯金、車の名義変更について書きたいと思います。今回は“不動産の名義変更の必要書類と費用について”です。 “相続したら何をする? ~不動産の名義変更~” の続きを読む



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相続手続きが簡単に

| 相続の手続は大変

 

親御さんや配偶者が亡くなると遺産を相続します。相続の手続は法律上の手続以外にもたくさんあります。たとえば、親族への連絡、葬儀の段取り、医療費や家賃の清算、水道・ガス・電気・NHKの解約、金融機関の口座解約、高額療養費や葬祭代の補助金の申請、年金関係の請求・返金など本当に大変です。

法律上の手続としては、遺言書の検認、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記などがあります。

この中で、簡単に済ませられるものがあります。

 

 

| 金融機関の解約手続きを簡単にする方法

 

金融機関の解約手続きにはいくつかの手順があります。

1 死亡の通知と口座凍結

疎遠な相続人や世話人などの第三者が勝手に口座から引き出すのを防ぐために口座を凍結する必要があります。死亡したことを金融機関に電話をすれば凍結してくれます。

2018年の民法改正で、2019年7月1日から口座が凍結されても1金融機関ごとに150万円まで引き出せるようになりました。葬儀代などに困らなくてもよくなりました。

2 解約請求人と死亡者との関係の証明

基本的には戸籍謄本を提出します。金融機関ごとに提出する必要がありますので、5つの金融機関に口座があれば戸籍謄本が5部必要になります。

戸籍謄本は法定相続情報を提出することで代替することができます。法定相続情報は法務局で発行してもらえますが、亡くなられた方の戸籍謄本・除籍謄本、亡くなられた方の住民票の除票、相続される方の戸籍簿抄本、発行を依頼する方の運転免許証など、法定相続情報一覧図の作成が必要です。

それほど難しくありませんが、分からない場合は法務局に問い合わせたり、専門家に依頼したりしてください。

3 解約手続きのための書類の入手

解約手続きのための書類は窓口で受け取ることができます。郵送してもらうこともできます。

4 解約手続きのための書類の作成と提出

解約手続きには亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本が必要です。金融機関ごとに必要ですので、本籍のある市町村の窓口でまとめて取得しておくと便利です。おおよそ3000~5000円かかります。

5 現金の受け取り、指定口座への振り込み

窓口で解約すると現金で受け取ることができます。数百万円以上の場合には事前に金融機関に連絡をして現金を持ち帰ることができるかを確認してください。

 

 

| まとめ

 

1 相続の手続は手間と費用がかかります!

2 法定相続情報を使うと安上がり!

3 口座解約の後に現金で持ち帰る場合は金融機関に連絡を!



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相続の知識で争族にしない ~その7~

| 初めて読まれる方のために

 

相続の知識で争族にしないシリーズ第7弾です。今回が最終回になります。相続人が決まり相続分も決まって、遺産分割にまですすみました。これで基本的に相続手続きは終了です。今回は相続人がいない場合に財産はどうなるの?というお話です。

その前に、その1~その6をご紹介します。クリックしてご参照ください。

相続の知識で争族にしない ~その1~

相続の知識で争族にしない ~その2~

相続の知識で争族にしない ~その3~

相続の知識で争族にしない ~その4~

相続の知識で争族にしない ~その5~

相続の知識で争族にしない ~その6~

簡単にまとめます。

1 同時に亡くなられると相続できません。

2 胎児は相続できます。

3 相続できない“相続欠格”“相続廃除”があります。

4 誰が相続人なのかによって法定相続分が変わります。

5 遺言書で相続分を決めることができます。

6 特別受益者は遺言や遺贈で贈与を受けた人です。

7 寄与分は相続財産を増やしたり減らないようにしたりした額です。

8 遺産分割には3つの方法があります。

9 収益マンションを相続しても遺産分割までの賃料は相続分だけです。

 

 

| 相続人がいないときの財産はどうなるの?

 

相続人になる人は、配偶者、子孫、祖先、兄弟姉妹だけでなく、そのお子さんたちも代襲相続をする場合があります。これだけたくさんの方がいても、ときとして相続人がいなかったり、どこかにいるかもしれないけれど分からなかったりすることが起こります。

生涯独身だったりお子さんがいなかったりする方は気になるのではないでしょうか。生きているうちに使ってしまえ!と散財することもできますが、いつまで生きるか分からないのが命です。生きてるうちにお金が無くなってしまうのは怖いですから不安になりますね。

そこで、相続人がいない場合に財産がどうなるのかを見てみましょう。

相続人がいない場合、お金を貸していた人や大家さんなどの利害関係人や検察官は家庭裁判所に管理人を選任して公告をするように請求できます。公告というのは、官報に相続人がいるなら名乗り出るような文章を載せたりすることです。

また、お金を貸していた人にはお金を返したり、大家さんにはたまっていた家賃を支払ったり部屋を引き払うための費用を支払ったりします。

公告をしても相続人が分からない場合には、内縁の妻や配偶者の連れ子など相続人と一緒に生活をしていた人、被相続人の療養看護をしていた人、老人ホームなど縁故のあった人が、家庭裁判所へ相続財産の分与を請求して認められると、これらの人に相続財産が分け与えられます。このような人を特別縁故者と呼びます。

特別縁故者もなく相続財産が残ったときは、国がもっていきます。ただし、相続財産に共有者がいる場合には、共有者が被相続人の持分を貰います。

 

相続する順番をもう一度整理しておきましょう。

1 配偶者

2 子

3 祖先

4 兄弟姉妹

5 特別縁故者

6 共有者

7 国

配偶者は特別で、常に相続人です。配偶者のみ、配偶者と子、配偶者と祖先、配偶者と兄弟姉妹というパターンがあります。子が相続するときには祖先や兄弟姉妹は相続できません。また、祖先が相続するときには兄弟姉妹は相続できません。

配偶者、子、祖先、兄弟姉妹の相続人がいない場合に、特別縁故者が相続財産を分けてもらえます。特別縁故者もいない場合には共有者、共有者もいない場合には国という順番です。

1~4までは相続人で、5~7までは相続人がいないときの財産分与です。

 

 

| まとめ

 

1 相続人がいないときは特別縁故者が財産を分けてもらえる!

2 特別縁故者には内縁の妻や老人ホームなどがあります!

3 特別縁故者がいない場合には共有者が持分を貰います!

4 共有者もいない場合には国が財産を持っていきます!



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