相続したら何をする? ~不動産の名義変更~

相続手続をする場合には、少なからず費用や手間がかかります。今回からは、不動産、預貯金、車の名義変更について書きたいと思います。今回は“不動産の名義変更の必要書類と費用について”です。

 

| 不動産の名義変更の必要書類と費用

 

不動産を相続すると名義変更をしなければいけません。必要書類は次のものです。

1 亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍

出生から死亡までの戸籍謄本などが必要です。本籍のある市町村で取得します。“相続手続きのため”と明記したうえで、“出生から死亡までの戸籍”と書いておくと揃えてくれます。郵便で取寄せる場合は、多めの定額小為替を同封してください。

2 亡くなられた方の住民票の除票

登記簿上の住所と本籍地の記載があるものを取得します。住所のある市町村で取得します。

3 相続する方の戸籍謄本

法定相続人全員の戸籍謄本が必要です。本籍のある市町村で取得します。

4 相続する方の住民票

新たに不動産の名義人になる方の住民票です。住所のある市町村で取得します。

5 固定資産評価証明書

名義変更をする年度のものを取得します。通常は最新のものになりますが、亡くなられてから年度がかわっている場合には前年のものが必要になります。不動産のある市町村で取得します。

6 相続関係説明図

戸籍謄本などの原本を法務局から返却してもらうために必要です。自分で作るか、登記申請を依頼する司法書士に作ってもらいます。

7 遺産分割協議書

法定相続分とは違った名義変更をする場合に必要です。

8 印鑑証明

法定相続分とは違った名義変更をする場合に必要です。印鑑登録をしている市町村で取得します。相続人全員の分が必要です。

9 遺言書と検認調書

遺言がある場合に必要です。公正証書遺言以外の遺言の場合には裁判所の検認が必要です。

10 不在籍証明書や不在住証明書

必要書類がない場合には必要になることがあるようです。相続登記を依頼した司法書士にご相談ください。

11 登記識別情報

いわゆる権利証です。必要な書類がない場合には必要になることがあるようです。相続登記を依頼した司法書士にご相談ください。

12 上申書

必要な書類がない場合には必要になることがあるようです。印鑑証明も一緒に添付します。相続登記を依頼した司法書士にご相談ください。

 

費用としては、書類取得費用、登録免許税、司法書士への報酬があります。書類の取得費用は2~3万円、登録免許税は不動産公示価格の0.4%、司法書士への報酬は5~10万円程度です。

3000万円の土地建物の場合には、書類取得費用2万円、登録免許税12万円、司法書士報酬は10万円、計24万円程度になると思います。

書類取得だけを自分でやってあとは司法書士に任せる場合、書類が不備なく入手できていればいいですが、司法書士は不備のチェックだけでなく調査も行いますので、書類集めから登記申請まですべてを任せた方が安心です。

 

 

| まとめ

 

1 相続登記をするには多くに書類が必要!

2 司法書士に全てを依頼すると20~30万円!

3 相続登記を依頼するなら全部を任せた方が安心!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »