特別寄与料は寄与分とは違う?

| 無償の介護は評価される?

 

現在の法律では、亡くなった人の生前に無償で介護をしていたり家族で経営する商店を手伝ったりしていると、“寄与分”という相続分にプラスされる財産が認められています。ただし、これは相続人だけの特権です。相続人ではない人は対象ではありません。

相続人でない人が無償で介護をしたりするのか?と思われるかもしれません。たとえば、息子の奥さんは相続人ではありませんが、義理の親と同居している場合には介護をすることがよくあります。おじいちゃんやおばあちゃんから見ますと息子の嫁さんの世話になっている状態です。

このような場合、現在の法律では息子の嫁さんに相続分も寄与分もありません。財産を分けたいのなら遺言書を書くか養子にするしかありません。

今回の改正では、このような息子の嫁さんにも寄与分が認められることになりました。今までの寄与分と区別するために“特別寄与”と呼んでいます。

 

 

| 特別寄与者になれる人

 

特別寄与料を請求できる人は誰でもOKというわけではありません。親族でないといけないのです。親族は、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族です。息子の嫁さんは1親等の姻族ですから、特別寄与者になることができます。

ただし、問題もあります。寄与についても同じですが、寄与や特別寄与によって相続財産が目減りしますから、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。特別寄与という新しい制度ができましたので、トラブルの可能性はより高まったとも言えます。

 

 

| 特別寄与の請求はどうやるの?

 

特別寄与は2019年7月1日に施行される予定です。介護などの労務や扶養などの金銭の提供があった場合には、相続人に対して特別寄与料を請求できます。もちろん、特別寄与が認定されなければ特別寄与料を受け取ることはできません。

認定の基準はあいまいですが、親子や兄弟のように扶養義務のある親族間では介護をするのも義務ですので“特別寄与”と認められない可能性が高いです。たとえば、要介護2以上の人を1年以上介護していた場合など、通常の介護よりも大きな負担のかかる場合に“特別寄与”と認められます。

介護以外では、父親の事業を手伝ったり資金提供をしたりした、仕事を辞めて入院中の付き添いをしたなどは認められます。ポイントは“無償”、“継続”、“専従”だと言われています。

無償は対価を貰っていないことですし、継続はおおよそ3~4年と言われています。専従は片手間ではなく専念して行っていることです。資金提供に専従性は必要なさそうですが、父親の会社に出資することは寄与にならないようです。

 

 

| まとめ

 

1 子どもの配偶者は相続人じゃない!

2 特別寄与料の請求は親族だけの特権!

3 特別寄与は条件を満たす必要があります!



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遺言のルールが変わりました

| 遺言書のいろいろな種類

 

単に遺言書と言った場合、どのようなものを思い浮かべますか?多くの方は自分で書く遺言書を思い浮かべるのではないでしょうか。自分で書いて自分で保管する遺言書は“自筆証書遺言”と言います。その他にも、自分で書いて公証人が保管する“秘密証書遺言”、船が沈みそうなときなど特殊な環境で書く“危急時遺言”や“隔絶値遺言”があります。これらは自分で書くことが前提です。

他の人に書いてもらう遺言には“公正証書遺言”があります。遺言書の案を作って公証役場へ行って公証人に作ってもらいます。

このように遺言書にはいろいろな種類があります。

 

 

| 自筆証書遺言のルールが変わりました

 

一番メジャー(?)な自筆証書遺言は、様式を守りながら全て自分で手書きをして自分で保管しておかなければいけませんでした。奥さんやお子さんは遺言書があることすら知らない場合には、遺品を回収する業者が遺言書を発見するということもあるようです。

自筆証書遺言は自分で書いて自分で保管するのが原則ですから作成に費用はかかりません。せいぜいペン代、紙代、封筒代、印鑑代でしょうか。ただ、自分で作成するのは大変です。特に財産目録は資料を集めるだけで一苦労です。それから手書きをするのですから、遺言書を書くのが億劫なのも理解できます。

新しい制度では、財産目録は手書きで書く必要がなくなりました。パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることもできます。もちろん1枚1枚に署名と捺印は必須です。

この“手書き”という高いハードルが少し下がったことは高齢者にとって朗報ではないでしょうか。この改正は2019年1月13日から始まっています。

 

 

| 自筆証書遺言を法務局に預ける

 

自分で書いた自筆証書遺言を法務局に預けることができる制度もあります。これは2020年7月10日から始まります。現在の秘密証書遺言と似たようなものですが、あくまでも自筆証書遺言ですから証人が必要ありません。自筆証書遺言は家庭裁判所が開封しますが、これは秘密証書遺言でも同じです。

自筆証書遺言の欠点は紛失や偽造・変造の可能性があることです。自筆証書遺言を法務局に預けると、紛失や偽造・変造の可能性は激減します。秘密証書遺言も公証役場に保管してもらいますから同じです。

結局、秘密証書遺言との違いは承認が必要かどうかの違いになるのでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 遺言にはいろいろな種類があります!

2 自筆証書遺言は手書きがネック!

3 財産目録はパソコン作成ができるようになりました!

4 自筆証書遺言を法務局に預ける制度は来年発足!



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配偶者居住権ってなに?

| 相続で配偶者を守る制度

 

一言で言いますと、配偶者の生活を守るための制度です。

旦那さんが亡くなられた時、奥さんやお子さんの間で相続が発生します。たとえば、遺産として土地と建物(2000万円相当)、預貯金3000万円があったとします。法定相続人は奥さんとお子さん2人。この条件だとどうなるでしょうか。

法定相続分は、奥さんが1/2、お子さんがそれぞれ1/4ずつです。遺産は合計5000万円ですから、奥さんが2500万円分、お子さんがそれぞれ1250万円分ずつになります。この金額になるようにどうやって分けるかが問題です。

 

 

| 現在の制度だとこうなる

 

お子さんは2人とも都会へ出ていって建物に住んでいませんしこれからも住むつもりはありません。建物には旦那さんと奥さんが2人暮らしをしていました。奥さんは土地と建物がないと住む場所がなくなっていまします。

そこで、奥さんが土地と建物を相続することになりました。奥さんの相続分は残り500万円。これを預貯金で相続します。お子さんは預貯金をそれぞれ1250万円ずつ相続します。

こうなると、奥さんは土地と建物を相続したのはいいのですが、500万円では今後の生活費が足りなくなりそうで不安です。

今までの制度ではこのようになっていました。奥さんの不安を解消するために法律が改正されました。2020年4月1日から施行されます。早速内容を見てみましょう。

 

 

| 新制度だとこうなる

 

新制度でも奥さんとお子さん2人の法定相続分は変わりません。変わるのは「配偶者居住権」が新しくできたことです。たとえば、土地と建物を所有する相続人をお子さん2人にします。この所有権は“負担付”の所有権です。どんな負担かと言いますと、配偶者居住権の負担の付いた所有権です。負担付所有権の価値を1000万円としますと、配偶者居住権の価値は2000万円-1000万円=1000万円です。

つまり、奥さんは1000万円分の配偶者居住権を取得し、さらに預貯金で1500万円を相続できるのです。配偶者居住権と預貯金の合計で2500万円ですね。お子さん2人はそれぞれ負担付の所有権の1/2(500万円分)と預貯金750万円を相続します。負担付の所有権と預貯金で合計1250万円ずつです。

こうなった場合には、奥さんは土地と建物の所有権は取得でき舞えんが、その代わりに住む場所も確保できますし生活費にも余裕ができます。お子さんは土地と建物の負担付の所有権を取得し預貯金を750万円ずつ相続します。お子さんの預貯金の相続額は減る代わりに、奥さんの生活が楽になるという制度です。

 

 

| まとめ

 

1 配偶者居住権でそのまま住み続けることが可能!

2 現行制度で土地建物を相続すると生活費が少なすぎる!

3 新制度では生活費は十分で家に住み続けられます!



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相続法の改正で何が変わる?

| 大きな改正は2~3か所

 

この記事の題名に相続法と書きましたが、主に民法の相続のところです。第1篇から順に総則、物権、債権、親族ときて相続が第5編になります。この相続部分と関連法の改正が2018年にありまして、法律の施行が2019年1月から順次行われることになりました。

改正で何が変わったのでしょうか?法務省のサイトで改正点をざっと眺めてみますと細かいところが多いように思います。私が個人的に大きな改正点だと思うところは2~3点だけでした。

 

 

| 配偶者居住権の新設

 

被相続人が亡くなって相続が開始すると、今まで住んでいた土地や建物も相続の対象になる場合が多いです。そうすると相続財産は相続人で共有しますから、勝手に住むわけにはいきません。家賃相当額の使用料を支払わないといけない場合もあります。亡くなった方の配偶者の方が住んでいると面倒くさいことになります。

そこで、配偶者居住権という権利を作って、配偶者は終身または一定期間無償で住めるようになります。もちろん条件はあります。具体的には、相続人が遺産分割をする場合に配偶者が配偶者居住権を取得して、配偶者以外の相続人は負担付所有権を取得するという制度です。

この制度のいいところは、今まで老夫婦で暮らしてきた家にそのまま住めるだけでなく、制限のある居住権を取得することで土地や建物の評価額が低くなって預貯金などの現金をより多く相続できるようになったことです。老後の不安も減って安心して暮らせるようになりました。

 

 

| 自筆証書遺言について

 

遺言の作成の多くは自筆証書遺言か公正証書遺言だと思います。自筆証書遺言は安価に作成できる反面、厳格なルールに違反すると無効になってしまいます。反対に公正証書遺言はお金がかかる代わりに間違いのない遺言を作ることができます。

自筆証書遺言では全て自筆で書く必要がありましたが、今回の改正で財産目録はパソコンで作成することができるようになりました。さらに通帳のコピーもOKです。

さらに、自筆証書遺言は紛失や改ざんなどが怖かったのですが、法務局での保管が可能になります。特に、同居していた相続人と遠隔地に別居していた相続人との間で書き換えや誘導があったような争いや禍根を残すこともありました。そのようなことがないように、第三者である法務局で自筆証書遺言を保管する制度が作られます。

 

 

| その他の改正点

 

その他の改正点としてまして、遺産の分割前に被相続人の預貯金が一部払い戻し(金融機関ごとに上限150万円)できるようになったり、被相続人の介護などをした相続人ではない親族にも金銭の請求ができるようになったり、配偶者に短期の居住権を付与することができるようになったり、20年以上の夫婦間限定で自宅の生前贈与が遺産の先渡しにならないように扱うことができるようになったりと色々あります。

施行日は内容によって様々です。自筆証書遺言の財産目録については2019年1月13日に施行されました。多くは2019年7月13日までに施行される予定ですが、配偶者居住権や遺言の補完制度については2020年7月13日までに施行されることになっています。施行日が決まると法務省のサイトに載せられますので、気になる方は覗いてみてはいかがでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 改正相続法の施行がスタート!

2 配偶者居住権を新設!

3 自筆証書遺言の財産目録がPCで作成可能に!



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