高齢者や障害者を雇えば助成金!? ~障害者編~

| 障害者への差別禁止と雇用義務

 

障害者の雇用を促進するために“障害者雇用促進法”があります。大きく3つの政策があります。1つめは“障害者への差別の禁止”、2つめは“障害者の雇用義務”、3つめは“障害者雇用調整金”と“障害者雇用納付金”です。

1 障害者への差別の禁止

障害者に対して、募集・採用の場面で障害者でない者と均等な機会を与えなければいけません。

また、障害者であることを理由として、賃金の決定・教育訓練の実施・福利厚生施設の利用などの待遇面で、障害者でない者と不当な差別的取り扱いを射てはいけません。

ポイントは、募集・採用、賃金・教育訓練・福利厚生などの待遇です。

2 障害者でない者との均等な機会の確保などを図るための措置

・募集・採用

均等な機会確保の支障になっている事情を改善するために、障害者からの申出がある場合には障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければいけません。

・待遇

均等な待遇確保のため、または能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために、障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置などの必要な措置を講じなければいけません。

ただし、募集・採用面でも待遇面でも、事業主に過重な負担になるときには義務ではありません。個人事業主や零細企業にとってはかなりの負担になりそうですね。

3 障害者の雇用義務

一般的な事業主と国・地方公共団体ではルールが違います。ここでは一般的な事業主だけをまとめたいと思います。

・雇用する障害者の人数

身体障害者・知的障害者の人数が、【従業員数×障害者雇用率】以上でなければいけません。ただし、1人未満の端数は切り捨てます。

・障害者雇用率

一般事業主で2% 2.2%、特殊法人で2.3% 国・地方公共団体で2.5%、教育委員会で2.4%です(平成30年4月1日引き上げ)。

・身体障害者・知的障害者の数え方

重度身体障害者・重度知的障害者 → 2人分

重度身体障害者・重度知的障害者のうち短時間労働者 → 1人分

精神障害者 → 1人分

身体障害者・知的障害者・精神障碍者のうち短時間労働者 → 0.5人分

・障害者雇用推進者

一般事業主の場合は常時50人 45.5人以上、特殊法人の場合は常時43.5人以上雇用する事業主は障害者雇用推進者を選任するようにしなければいけません。これは義務ではなく、“努力義務”です。

・雇用の報告

一般事業主の場合は常時50人 45.5人以上、特殊法人の場合は常時43.5人以上雇用する事業主は、毎年6月1日現在の身体障害者・知的障害者・精神障害者の雇用状況を、7月15日までにハローワークに報告しなければいけません。

・解雇の届出

一般事業主と特殊法人の事業主は、障害者を解雇するときは速やかにハローワークに届けなければいけません。ただし、労働者の責めに帰すべき理由による解雇の場合や天災等のやむをえない事情によって事業を続けられなくなった時の解雇の場合には、届出は不要です。

 

| 障害者雇用調整金と障害者雇用納付金

 

1 障害者雇用調整金

常時101人以上雇用している事業主が法定雇用率を“達成している”場合には、月額27,000円/人の調整金をもらえます。

2 障害者雇用納付金

常時101人以上雇用している事業主が法定雇用率を“達成していない”場合には、月額50,000円/人を不足する人数分徴収されます。ただし、200人以下の労働者を雇用する場合には、平成32年3月31日まで月額40,000円/人に減額されます。

 

| 障害者を雇用した時の助成金

 

障害者を雇用した時の助成金は各種あります。厚生労働省のサイトに一覧がありますので、詳しくはそちらをご覧ください。

1 特定求職者雇用開発助成金

・特定就職困難者コース

ハローワークなどの紹介で障害者を雇用する事業主への助成金

・発達障害者、難治性疾患患者雇用開発コース

ハローワークの紹介などで発達障害者などを継続雇用して雇用管理を把握・報告する事業主への助成金

・障害者初回雇用コース

初めて障害者を雇用する事業主への助成金

2 トライアル雇用助成金

障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコースがあります。

3 障害者雇用安定助成金

・障害者職場適応援助コース

職場適応援助者が必要な障害者のために支援計画に基づいて職場適応援助者による支援をする事業主への助成金

・障碍者雇用安定助成金
計画作成、5人以上の雇用などの条件を満たし、施設・設備を設置・整備する中小企業主への助成金

 

これらの他にも様々な助成金があります。障害者を雇用される事業主の方は一度サイトをご覧になって、当てはまる助成金がないかを探してみてください。

 

| まとめ

 

1 障害者の雇用は義務!

2 比較的大きな会社が法定雇用率以下なら納付金があります!

3 障害者を雇用すると様々な助成金が貰えるかも!?



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高齢者や障害者を雇えば助成金!?

本日は社会の中心で働いている方々ではなく、高齢者の雇用についてまとめたいと思います。助成金制度もあります。

| 高齢者の雇用と再就職

 

高齢者の雇用を促進するために“高年齢者雇用安定法”という法律があります。大きく2つの政策があります。1つめは“高年齢者の安定した雇用の確保の促進”、2つめは“高年齢者などの再就職の援助”です。

1 高年齢者の安定した雇用の確保の促進

・定年年齢

原則60歳以上 ただし、定年を定めなくてもよいし、坑内作業の業務は60歳未満でもOKです。

・高年齢者雇用確保の措置

65歳未満の定年制がある場合は、“定年の引き上げ”“継続雇用制度の導入”“定年制の廃止”のどれかを採用しなければいけません。

・高年齢者雇用触診者の選任

作業施設の改善などを担当する高年齢者雇用促進者を選任することが努力義務になっています。義務ではなく努力義務ですから、高年齢者雇用促進者を必ず選任しなければいけないわけではありません。

・高年齢者の雇用状況の報告

毎年6月1日現在の定年・継続雇用制度の状況などをハローワークを通して厚生労働大臣に報告します。期限は7月15日までです。

2 高年齢者などの再就職の援助など

・条件の理由の提示
労働者の募集・採用条件としてやむを得ず65歳以下の労働者に限定するときは、求職者にその理由を書いた書面を渡さなければいけません。

・再就職援助措置

45歳~64歳で常時雇用されている方が解雇などによって離職するときは、再就職援助措置を講ずることが努力義務になっています。必須ではありません。

・求職活動支援書
45歳~64歳で常時雇用されている方が解雇などによって離職するときに希望したときは、求職活動支援書を作成して渡さなければいけません。また、再就職援助担当者を選任して再就職の援助をハローワークと共同して行わさなければいけません。

・多数離職の届出

45歳~64歳で常時雇用されている方のうち5人以上が解雇などによって離職するときは、最後の離職の日の1か月前までにハローワークに多数離職届を提出しなければいけません。

 

| 高齢者の雇用促進助成金

 

65歳超の高年齢者を雇用したり、雇用を継続するときには、助成金制度を活用できるかもしれません。

厚生労働省は、65歳超雇用促進助成金を設けていて、3つのコースがあります。“65歳超継続雇用促進コース”“高年齢者雇用環境整備支援コース”“高年齢者無期雇用転換コース”です。

1 65歳超継続雇用促進コース

労働協約や就業規則で、定年年齢を65歳以上へ引き上げたり、定年制を廃止したり、希望者全員を66歳以上まで継続雇用する制度を導入すると助成金の対象になります。ただし、次の条件があります。

・経費を使ったこと

・労働協約や就業規則を整備していること

・高年齢者雇用推進員の選任か高年齢者雇用管理に関する措置のどちらかを実施していること

・制度実施前1年間に高年齢者雇用安定法第8条(定年規定)と第9条第1項(高年齢者雇用確保措置)の規定に違反していないこと

・支給申請日の前日に1年以上継続雇用された60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

2 高年齢者雇用環境整備支援コース

・雇用環境整備計画の認定を受けていること

・高年齢者雇用環境整備の措置を実施していること

3 高年齢者無期雇用転換コース

・50歳以上かつ低年齢未満の有期契約労働者を向き契約労働者へ転換すること

・無期雇用転換計画の認定を受けていること

・無期雇用転換措置を実施していること

 

各コースとも上記の要件以外にも雇用関係助成金共通の要件などがありますのでご注意ください。

 

| まとめ

 

1 高齢者の雇用を確保するためのルールがあります!

2 45歳~64歳が高年齢者とされる場合が多い!

3 高齢者の雇用で助成金が貰えるかも!?



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派遣のルールはややこしい…

| 労働者の派遣にはルールがいっぱい

労働者の派遣では多くのルールがあります。

労働者派遣には労働者派遣法上で2種類あります。一つ目はいわゆる派遣社員です。派遣元と雇用契約を結んで派遣先企業の指揮命令の下で働きます。二つ目は紹介予定派遣です。仕事を紹介して一時は派遣社員として働いていても期間満了までに派遣先に雇用されて働くような場合です。

労働者の派遣が禁じられている業種もあります。港湾運送業務、建設業務、警備業務、医師・薬剤師・看護師などの医療関係業務(紹介予定派遣を除く)です。
その他にもルールがありますので、まとめたいと思います。

 

| 労働者派遣の制限

 

1 関係派遣先への派遣の制限

派遣元は関係派遣先へ労働者を派遣するときは、関係派遣先の派遣割合が80%以下にしなければいけません。関係派遣先は、たとえば派遣元企業の親会社などの関係企業をいいます。

2 離職した労働者の派遣の禁止

派遣先は派遣労働者が一度その派遣先を辞めた者のときは、離職から1年間は受け入れることができません。ただし、60歳以上の定年退職者は除外されています。

3 日雇派遣の禁止

 

派遣元は原則として日雇労働者を派遣してはいけません。日雇労働者は日々雇われる者以外にも30日以内の期間で雇用する者も含まれます。

例外として、ソフトウェア開発、機械等の設計、事務用機器操作、通訳などの職業、60歳以上の者、学校の学生・生徒、日雇い労働者の内収入が500万円以上の者があります。

 

| 派遣期間の制限

派遣期間は、“事業所単位の期間制限”と“個人単位の期間制限”の2種類があります。

1 事務所単位の期間制限

派遣先は原則として3年を超えて派遣を受け入れてはいけません。ただし、派遣受入期間の制限がない場合があります。

・無期雇用派遣労働者

・60歳以上の労働者派遣

・事業の開始・転換・廃止などのための業務で一定期間内に完了する予定のもの

・1か月の業務日数が他の労働者より相当少なく、かつ10日以下の業務

・産前産後休業、育児休業、介護休業等の代替要員

また、派遣期間は3年間延長することもできます。再延長もできます。

2 個人単位の期間制限

一人の派遣労働者を一つの組織の業務に3年以上派遣してはいけません。派遣先も同様に一人の派遣労働者を3年以上受け入れてはいけません。

 

| まとめ

 

1 労働者を派遣できない業種があります!

2 一度辞めた派遣労働者を再派遣できません!

3 事業所単位の3年間の期間制限は延長・再延長ができます!



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中小企業の73.7%が人材不足!?

中小機構が公開している動画が今、話題になっています。“社畜ミュージアム”と“今日、部下が会社を辞める”の2本。

中小機構は経済産業省所管の独立行政法人で、販路開拓、海外展開、事業承継、事業再生など様々な分野で中小企業を支援している法人です。

“社畜ミュージアム”はサラリーマンの“あるある”を銅像や絵画で表現しています。“今日、部下が会社を辞める”は“感動秘話かと思いきや、実は…”というストーリです。

この動画の中で“中小企業の73.7%が人材不足を感じている”というテロップが流れます。企業が人材を募集・採用する場合にはどんなルールがあるのかをまとめてみました。

 

| 年齢制限の禁止 (雇用対策法)

 

労働者を募集・採用する場合には、原則として年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければいけません。年齢制限はダメだというわけですね。

ただ、“原則”というだけで例外もたくさんあります。挙げてみます。

1 期間の定めのない労働契約のルール

・定年がある場合に定年の年齢未満であることを条件として募集するとき

・長期の継続勤務による能力開発・向上を目的として一定年齢未満の労働者を募集・採用するとき

・技能・ノウハウなどの継承を目的として特定職種かつ労働者数の少ない特定年齢範囲の労働者を募集・採用するとき

2 すべての労働契約のルール

・法令で特定の年齢範囲の就業などが禁止・制限されている業種でその範囲外の労働者を募集・採用するとき

・芸術・芸能の分野の表現の真実性などを確保するために特定年齢範囲の労働者を募集・採用するとき

・高年齢者の雇用促進を目的として60歳以上の高年齢者を募集・採用するとき

・特定年齢範囲の雇用促進をはかる国の政策を活用して特定の年齢範囲の労働者を募集・採用するとき

 

| 外国人の雇用 (雇用対策法)

 

外国人を雇用するとハローワークに届出をしなければいけません。

1 雇用保険の被保険者である場合

雇用保険の加入の届けと同時に提出します。雇い入れた月の翌月の10日が期限です。

2 雇用保険の被保険者でない場合

外国人雇用状況届出書を提出します。雇い入れた月の翌月の末日が期限です。

雇用した時だけでなく離職した時にも同じように届出が必要です。

また、外国人労働者を常時10人以上雇用する場合には、雇用労務責任者を選任しなければいけません。雇用労務責任者は、外国人労働者について事業主が講ずる必要な措置に関する事項などを管理します。たとえば、雇用管理の改善などですね。人事課長などが兼任することが多いようです。

 

| 賃金の額 (最低賃金法)

 

みなさまよくご存じでしょうが、雇用するときには最低賃金のルールがあります。最低賃金には、地域ごとの最低賃金と事業・職業ごとの最低賃金があります。

1 地域ごとの最低賃金

地域ごとの最低賃金は、たとえば大阪府の場合は936円/時(平成30年10月1から適用)です。

2 業種ごとの最低賃金

事業・職業ごとの最低賃金には次の業種があります。(平成30年10月8日現在))

・塗料製造業:930円/時

・鉄鋼業:926円/時

・機械製造業など:912円/時

・自動車等部品製造業:914円/時

・電子部品等製造業:910円/時

・非鉄金属・ケーブル等製造業:910円/時

・自動車小売業:910円/時

大阪府の場合には、地域の最低賃金がすべての業種の最低賃金を上回っているため、すべての業種で936円/時が最低賃金になります。事業・職業ごとの最低賃金が改正されると高額な方の最低賃金が適用されます。

ただ、例外があります。試用期間中であったり精神・身体の障害で著しく労働能力が低かったり、軽易な業務や断続的な労働に従事する場合などでは、都道府県労働局長の許可を得て最低賃金額から減額することができます。

 

その他、高齢者や障害者の雇用に関するルールもあります。

 

| まとめ

 

1 雇用のルールは年齢・賃金など!

2 外国人の雇用には届出が必要!

3 最低賃金は地域だけでなく一定の業種にもあります!



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事業主も労災に加入できる!?

| 労災って従業員だけ?

 

労災は業務上で病気やケガをしたときに給付される保険です。療養給付、休業給付、傷病年金、障害給付、遺族年金、遺族一時金などがあります。

会社員の方は加入していると思いますが、事業主の方はどうでしょうか?中小企業の社長や一人親方は加入されていない方が多いのではないでしょうか?

実は、社長や自営業の方も労災に加入できます。“特別加入”と呼ばれるもので、給付額も選べます。

今回は、労災の特別加入についてまとめたいと思います。

 

| 特別加入は3種類

 

労災の特別加入には第1種~第3種までの3種類あります。対象者によって変わってきます。

1 中小事業主、事業従事者

中小企業の社長やそのご家族などで、金融・保健・不動産・小売業では50人以下、卸売・サービス業で100人以下、それ以外で300人以下の規模であれば加入できます。第1種特別加入者と呼ばれています。

ただし、条件が2つあります。1つ目は事務組合への委託が必須です。2つ目は従業員の方が労災に加入していなければいけません。

給付基本日額は3,500~25,00円の16段階あります。

事業主本来の業務、たとえば株主総会への出席とか役員会への出席の場合には労災認定されません。厳しいですね。

2 一人親方、事業従事者、特定作業従事者

個人事業主やそのご家族、家内労働者などです。第2種特別加入者と呼ばれています。

事務組合への委託や従業員の方の労災加入は条件ではありませんし、給付基本日額は第1種特別加入者と同じです。

直接作業に付帯しない行為、たとえば個人タクシー業者が家族を送っていく場合や建設業の一人親方が自宅を修理する場合などでは労災認定されません。また、個人タクシー、個人貨物運送、漁船の自営漁業者、特定農作業従事者などの通勤災害には労災が不適用です。

3 海外派遣者

海外へ派遣されている労働者です。ただし、有期事業から派遣されてる方や現地での採用者は除外されます。第3種特別加入者と呼ばれています。

事務組合への委託や従業員の方の労災加入は条件ではありませんし、給付基本日額は第1種特別加入者と同じです。

 

 

| まとめ

1 中小企業の社長や一人親方も労災に加入できます!

2 特別加入には3種類あります。

3 給付金額は自ら決めることができます!



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