雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その10~

秋らしからぬ気温と台風の低気圧で体調を崩されていませんか?秋といえば芸術!
古川橋駅~ルミエールホールにかけて門真ジャズフェスティバルが開催されます。京街道JAZZライン2018の一環のようです。日程は10月8日(月・祝)の10:30~です。
寝屋川では、寝屋川市駅東口広場で駅前ギャラリー絵画展が催されます。アマチュアの方が描いた日本画・洋画が展示されます。日程は10月13日(土)の10:00~16:00です。
興味のある方は覗いてみてはいかがでしょうか。
本日は雇用継続給付の続きで、育児休業給付と介護休業給付をまとめたいと思います。

 

| 育児休業給付

 

【対象者と支給要件】

育児休業給付金は、一般被保険者と高年齢被保険者が対象です。

支給要件は次のとおりです。

・1歳、1歳2か月未満の子の養育のための休業

・ハローワークが支給単位期間に10日以下の就業と認めること

・育児休業開始日前2年間に通算12か月以上被保険者であること

・期間雇用者の場合、継続雇用期間が1年以上であること

・期間雇用者の場合、子が1歳6か月になるまでに労働契約が満了することが明らかでないこと

【支給額の計算式】

支給額の計算式は次のとおりです。

休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 40%

賃金日額の上限額は14,150円、支給日数は原則として30日です。

【賃金との調整】

賃金との調整も行われます。

・賃金額が「休業開始時の賃金日額×支給日数」の40%以下:減額なし

・賃金額が「休業開始時の賃金日額×支給日数」の40%超~80%未満
休業開始時賃金日額×支給日数×80%-賃金額

・賃金額が「休業開始時の賃金日額×支給日数」の80%以上:支給なし

【当分の間の経過措置】

支給額と賃金との調整は“当分の間”数字が異なります。

支給額:180日目まで67%、181日目から50%

賃金との調整:180日目までは13%、181日目から30%

賃金との調整は分かりにくいですが、要するに「賃金と支給額との合計金額で休業開始時賃金日額の80%までしか給付金を支払わない」ということです。

 

| 介護休業給付

 

【対象者と支給要件】

介護休業給付金も育児休業給付金と同じく一般被保険者と高年齢被保険者が対象です。

支給要件は次のとおりです。

・配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母を介護するための休業であること

・ハローワークが支給単位期間に10日以下の就業と認めること

・介護休業開始日前2年間に通算12か月以上被保険者であること

・同一の対象家族について3回目かつ92日目までの介護休業であること

・期間雇用者の場合、継続雇用期間が1年以上であること

・期間雇用者の場合、介護休業開始予定日から93日後~6か月に労働契約が満了することが明らかでないこと

【支給額の計算式】

支給額の計算式は次のとおりです。

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 40%

賃金日額の条件は15,550円、支給日数は原則として30日です。当分の間“40%”ではなく“67%”で計算されます。

【賃金との調整】

・賃金額が「休業開始時賃金日額×支給日数」の40%以下:減額なし

・賃金額が「休業開始時の賃金日額×支給日数」の40%超~80%未満
休業開始時賃金日額×支給日数×80%-賃金額

・賃金額が「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%以上:支給なし

育児休業給付と同じく、当分の間は数字が異なり、“40%”ではなく“13%”で計算されます。

 

| まとめ

 

1 育児休業給付も介護休業給付も支給金額は同じくらい!

2 支給金額の上限は賃金額の80%!

3 介護休業給付は対象になる家族に注意!

4 “当分の間”支給額の割合や日数が異なります!



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雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その9~

8月の終わり頃、埼玉県で74歳の女性がひき逃げされて死亡し75歳の行政書士が逮捕されるという事件がありました。

その後の動向を全く知らなかったのですが、9月の上旬に逮捕された行政書士が留置場で自殺していたというニュースを知りました。

後続車のドライブレコーダーという最新機材の映像で逮捕され、鼻や口にトイレットペーパーを詰めて自殺するという古典的な方法でこの世を去りました。容疑者に対する警察の対応が甘いのではないかと考えさせられました。

本日は、雇用保険の最後の大きなくくり、雇用継続給付についてまとめたいと思います。

 

| 高年齢雇用継続給付は2種類

 

雇用継続給付は大きく分けて3種類あります。“高齢者雇用継続給付”“育児休業給付”“介護休業給付”です。

この中の“高齢者雇用継続給付”はさらに2種類あります。“高年齢雇用継続基本給付金”と“高年齢再就職給付金”です。それぞれをまとめたいと思います。

 

| 高年齢雇用継続基本給付金

 

【対象者】

被保険者期間が5年以上ある一般被保険者や高年齢被保険者が、基本手当(失業保険)を“貰うことなく”雇用された場合に支給されます。

【支給要件】

支給要件は5つあります。

・支給対象月の賃金額 < みなし賃金日額×30日×75%

・支給対象月の賃金額 < 支給限度額(339,560円)

・支給対象月の高年齢雇用継続基本給付金の額 < 2,290円×80%(1,832円)

・月の初日から末日まで被保険者であること

・月の初日から末日まで育児休業給付金や介護休業給付金の支給要件を満たさないこと

【支給期間】

支給期間は、被保険者期間が60歳までに5年以上ある場合には60~65歳、60歳より後に5年以上になる場合には5年経過時~65歳です。

【支給額】

支給額は次のとおりです。

・支給対象月の賃金額 < みなし賃金日数×30日×61% の場合
→ 支給対象月の賃金額×15%

・みなし賃金日数×30日×61% ≦ 支給対象月の賃金額 ≦ みなし賃金日数×30日×75% の場合
→ 支給対象月の賃金額×(15%から一定の割合を引いた率)

・算定された給付金額+支給対象月の賃金額 > 支給限度額(339,560円) の場合
→ 支給限度額-支給対象月の賃金額

 

| 高年齢再就職給付金

 

【対象者】

被保険者期間が5年以上ある“元”一般被保険者や“元”高年齢被保険者が、基本手当(失業保険)を“貰って”雇用された場合に支給されます。

さらに条件がありまして、就職日の前日で支給残日数が100日以上あること、再就職手当の支給を受けていないことの2つが付けたされています

【支給要件】。

支給要件は、高年齢雇用継続基本給付金と同じく5つあります。

・再就職後の支給対象月の賃金額 < 基本手当日額算定時の賃金日額×30日×75%

・再就職後の支給対象月の賃金額 < 支給限度額(339,560円)

・再就職後の支給対象月の高年齢再就職給付金の額 < 2,290円×80%(1,832円)

・月の初日から末日まで被保険者であること

・月の初日から末日まで育児休業給付金や介護休業給付金の支給要件を満たさないこと

内容も高齢者雇用継続基本給付金と同じですね。

【支給期間】

支給期間は、就職日の前日の支給残日数が200日以上の場合は月単位で2年間、支給残日数が200日未満の場合は月単位で1年間です。

【支給額】

支給額は高年齢雇用継続基本給付金と同じですので省略します。“支給対象月”を“再就職後の支給対象月”と読み替えてください。

 

| まとめ

 

1 高年齢雇用継続給付は2種類!

2 加入期間が5年以上なら月給の最大15%を支給!

3 支給限度額は約34万円!



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雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その8~

雇用保険とは全く関係がありませんが、三ツ島にあった人気のうどん屋「真打」が閉店していました。ついに移転して新たに開店したようです。場所は門真市新橋町の松生町交差点の近くです。大阪中央環状線(府道2号線)と国道163号線の交差点のところです。営業時間は11時~16時らしいです。
本日は、教育訓練給付についてまとめたいと思います。

 

| 教育訓練給付は2種類

 

教育訓練給付の対象になる訓練には“一般教育訓練”と“専門実践教育訓練”の2種類があります。情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格を目指す講座などが指定されています。“教育訓練講座検索システム”で検索ができるようになっています。

対象者は、被保険者で亡くなってから1年以内の方か教育訓練開始日に被保険者である方です。教育訓練の受講に支払った費用の一部が支給されます。

一般教育訓練と専門実践教育訓練に分けてまとめます。

1 一般教育訓練

支給要件は、一般教育訓練を受けて修了していることと支給要件期間が3年(初回は1年)以上あることです。一般教育訓練を修了した日の翌日から1か月以内にハローワークに申請してください。

2 専門実践教育訓練

支給要件は、専門実践教育訓練を修了していることと支給要件期間が10年(初回は2年)以上であることです。専門実践教育訓練開始日の1か月前までに受給資格確認表をハローワークに提出して、ハローワークから受給資格者証をもらい、支給申請期間内に申請します。

 

| 教育訓練支援給付金

 

専門実践教育訓練の受給をする方を対象に支給されます。原則として被保険者でなくなった日から1年以内でなければいけません。受講時に被保険者であれば期間の限定はありません。

平成31年3月31日以前に受講が始まり、45歳未満の離職者の方には基本手当が支給されない期間だけ専門実践教育訓練(給付割合が40%の訓練)を受講するのに必要な諸経費も負担する支援がなされています。

専門実践教育訓練の開始日の1か月前までにハローワークに出頭して受給確認票と離職票などを提出すると、失業の認定日が定められて受給資格者証が交付されます。失業の認定日にもう一度ハローワークに出頭して受講証明書と受給資格者証を提出して失業の認定を受けます。

 

| まとめ

 

1 教育訓練給付は2種類!

2 講座はインターネットで検索可能!

3 専門実践教育訓練を受ける場合には諸経費ももらえるかも!?



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雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その7~

雇用保険のまとめを6回続けてまいりました。今回で7回目になります。
本日は、就職促進給付のなかの“移転費”と“求職活動支援費”をまとめたいと思います。

 

| 移転費

 

移転費は、ハローワークの紹介する仕事に就くためやハローワークが指示する公共職業訓練などを受けるために、住所や居所を変更する場合に支給されます。

受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者が対象です。これらの方々やその随伴親族が以前の居住地から新しい居住地までにかかる交通費を受け取れます。具体的には次のものです。

・鉄道賃

・船賃

・航空賃

・車賃

・移転料

仕事に就きますと、着後手当として親族随伴の場合は76,000円、親族随伴がない場合は38,000円が支給されます。100㎞以上の移動の場合は、親族随伴で95,000円、親族随伴なしで47,500円です。

ただし、待機期間や離職理由・就職拒否などによる給付制限期間経過後でなければなりません。また、新しい職場からの就職支度費が不支給であったり支給されても金額が移転費より少ない場合だけです。さらに、新しい職場での雇用期間が1年以上でなければいけません。

就職や受講を取りやめたりして移転しない場合には10日以内に返還しなければいけませんのでご注意ください。

 

| 求職活動支援費

 

求職活動支援費は、“広域求職活動費”“短期訓練受講費”“求職活動関係役務利用費”に大別されます。受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者が対象です。移転費と同じですね。

1 広域求職活動費

ハローワークの紹介で広域求職活動をする場合に支給されます。待期期間や離職理由・就職拒否などでの給付制限期間が経過した後に広域求職活動を開始しなければいけませんし、求職活動費が不支給であったり支給額が広域求職活動費の額よりも少ない場合だけ支給されます。

支給額は、管轄のハローワークから訪問先のハローワークに行って管轄のハローワークに戻ってくるまでの交通費です。鉄道賃、船賃、航空賃、車賃が支給されます。また、宿泊が必要な場合には宿泊料として8,700円(一定地域は7,800円)/泊が支給されます。

2 短期訓練受講費

ハローワークの職業指導で教育訓練を受講するときなどに支給されます。

教育訓練が修了していて、受講のための入学料や受講料について教育訓練給付金を受給していないことが条件です。

金額は、入学料や受講料の20%相当で、上限は10万円です。

3 求職活動関係役務利用費

求職活動関係役務利用費は、求職活動を容易にするための役務を利用した場合に支給されます。たとえば、母子家庭などで仕事の面接に行くために保育サービスを受けたりする場合です。求職活動関係役務利用費の対象になっている訓練を受講するためでもOKです。

保育サービスなどで支払った金額(上限8,000円)の80%相当が支給されます。上限日数は面接などで15日間、訓練の受講で60日間です。

 

| まとめ

1 ハローワーク紹介の職場が遠くて引っ越しすると交通費が出ます!

2 遠いハローワークへ求職に行くと交通費や宿泊料が出ます!

3 職業訓練の入学料や受講料の20%を支給!

4 面接や訓練などで子どもを保育園に預けると80%を支給!



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雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その6~

台風24号の大阪での被害はあまり大きくなかったようです。京阪地域では京阪電車やJRの運休で予定を変更された方もいらっしゃったと思います。本日は風は強かったですが、台風一過で良いお天気でしたね。
雇用保険のまとめの続きで“就職促進給付”について書きたいと思います。

 

| 就職促進給付は2種類

 

就職促進給付には“就業促進手当”“移転費”“求職活動支援費”の3種類があります。就業促進手当は“就業手当”“再就職手当”“常用就職支度手当”3種類、求職活動支援費は“広域求職活動費”“短期訓練受講費”“求職活動関係役務利用費”の3種類があります。

それぞれについてまとめてみたいと思います。

 

| 就業促進手当

 

1 就業手当

対象者は受給資格者です。支給要件はいくつかありますので、箇条書きにします。

・支給残日数が1/3以上かつ45日以上

・職業に就くか事業を開始したこと

・離職前の事業主に再雇用されていないこと

・待機期間経過後に就職したか事業を開始したこと

・待期期間満了後、離職理由による給付制限期間1か月間の期間内での就職の場合、ハローワークまたは職業紹介事業者などの紹介によって就職したこと

・雇用を求職の申し込み日前に約束した事業主に雇用されていないこと

2 再就職手当

対象者は就業手当と同じく受給資格者です。支給要件は次のとおりです。

・支給残日数が1/3以上

・安定した職業に就いた者

・1年超引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたか事業を開始したこと

・離職前の事業主に再雇用されていないこと

・待機期間経過後に就職したか事業を開始したこと

・待期期間満了後、離職理由による給付制限期間1か月間の期間内での就職の場合、ハローワークまたは職業紹介事業者などの紹介によって就職したこと

・雇用を求職の申し込み日前に約束した事業主に雇用されていないこと

・安定した職業に就いた日の3年以内の就職で再就職手当を受給していないこと

・同一の就職について高年齢再就職給付金を受給していないこと

3 常用就職支度手当

対象者は受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者で、かつ身体障碍者などの就職困難者です。支給要件は次のとおりです。

・支給残日数が1/3未満

・安定した職業に就いた者

・1年以上引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたこと

・離職前の事業主に再雇用されていないこと

・給付制限期間が経過した後に就職したこと

・ハローワークまたは職業紹介事業者などの紹介で就職したこと

・安定した職業に就いた日の3年以内の就職で常用就職支度手当を受給していないこと

 

| 就職促進定着手当

 

平成26年4月1日以降に再就職した方で、次の要件を満たすときは就業促進定着手当を受給できます。

・再就職手当の支給を受給していること

・再就職の日から同一事業主に6か月以上雇用保険の被保険者として雇用されていること

・再就職後の賃金日額が離職前の賃金日額を下回っていること

 

| まとめ

 

1 就職促進給付は3種類!

2 就業促進手当も3種類!

3 求職活動支援費も3種類!



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