給料にも時効!

| 社会保険にも時効があります

 

時効という言葉は日常でもよく使います。バリバリの50代のサラリーマンが若い頃のヤンチャを“もう時効だけど…”などと話したりしますね。

法律上の時効は、一定の事実状態が一定期間継続することで権利を取得したり喪失したりする制度です。刑法上の時効の公訴時効は刑事ドラマにも登場します。“まもなく(公訴)時効を迎える迷宮入りした事件を解決する老刑事”が主役のストーリーってありますよね?

民事上の時効は、権利を取得する“取得時効”と権利を喪失する“消滅時効”の2つがあります。今回お話ししたいのは“消滅時効”の方です。

労働関係の権利や労災、年金などにもこの消滅時効があります。2年と5年があります。まとめたいと思います。

 

| 時効の期間など

 

1 労働基準法

<2年の消滅時効>

・賃金

・災害補償

・年次有給休暇

・付加金(2年以内に裁判所に請求)

<5年の消滅時効>

・退職手当

<時効なし>

・解雇予告手当

2 労働者災害補償保険法

<2年の消滅時効>

・障害年金前払一時金

・遺族年金前払一時金(請求期限は1年)

・特別支給金(休業特別支給金のみ)

<5年の消滅時効>

・障害年金

・障害一時金

・障害年金差額一時金

・遺族年金

・遺族一時金

・特別支給金(休業特別支給金以外)

<時効なし>

・傷病年金

3 国民年金保険法

<2年の消滅時効>

・死亡一時金

・脱退一時金

<5年の消滅時効>

・年金給付を受ける権利

<時効なし>

・年金記録の訂正が行われた場合

4 厚生年金保険法

<2年の消滅時効>

・脱退一時金

<5年の消滅時効>

・保険給付を受ける権利

<時効なし>

・年金記録の訂正が行われた場合

 

| 時効の起算日

 

時効が2年や5年で完成するとしても、いつから2年や5年なのでしょうか。時効の始まりのときを“起算日”といいます。起算日についてまとめました。

1 労働基準法

退職手当:支給日の翌日(退職日の翌日ではありません)

2 労働者災害補償保険法

休業給付:休業した日ごとにその翌日

障害給付:傷病が治った日の翌日

介護給付:介護を受けた月の翌月の初日

遺族給付:死亡した日の翌日

葬祭料 :死亡した日の翌日

二次健康診断等給付:一次健康診断の結果を労働者が知りうる日の翌日

3 健康保険法

療養費  :支払い日の翌日

移送費  :支払い日の翌日

高額療養費:原則として診療月の翌月の初日

高額介護合算療養費:8月1日

傷病手当金:休業した日ごとにその翌日

出産手当金:休業した日ごとにその翌日

出産育児一時金:出産日の翌日

埋葬料  :死亡日の翌日

埋葬費  :埋葬を行った日の翌日

 

| まとめ

 

1 社会保険にも時効があります!

2 時効期間は2年か5年!

3 時効は〇〇の翌日が多い!



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有給休暇が義務化!?

| 有給休暇を取ってますか?

 

安倍首相の続投が決まりましたが、アベノミクスの成長戦略も継続されると思われます。多くの対策や提言がなされてきました。その中で、2020年までに有給休暇取得率を70%とする目標値が定められています。

厚生労働省によりますと、2017年の有給休暇取得率は全業種で49.4%でした。約50%ですね。これを1年と少しで70%にするというのは無理があるように思います。

そこで、今年、有給休暇を義務化しようとする改正労働基準法案が国会に提出されました。その内容は、有給休暇が与えられる労働者に対して、計画的な取得予定がない場合、5日分は毎年時季を指定して与えなければならないとするものです。

例えば入社して半年がたった新入社員は10日の年次有給休暇が与えられますが、このうちの5日は時期を指定して休ませなければいけません。

実は現在の労働基準法でも時期を指定して年次有給休暇を与える制度があります。年次有給休暇についてまとめてみました。

 

 

| 発生要件

 

年次有給休暇は誰に対しても与えられるものではありません。発生する要件があります。

1 雇入日から6か月間継続勤務をしていること

2 全労働日の8割以上出勤していること

この2つの要件を満たしたときに年次有給休暇が与えられます。

全労働日は雇入れ日から6か月間の総歴日数から次のものを“引いた”日数です。

1 所定の休日

2 不可抗力による休業日

3 使用者側に起因する経営・管理上の障害による休業日

4 正当な争議行為によって労務の提供が全くなされなかった日

5 代替休暇取得によって終日出勤しなかった日

これらの1~5に該当する日は出勤日ではなかったことになります。

出勤日は労働日の内出勤した日数に次のものを“足した”日数です。

1 業務上負傷・疾病の療養休業期間

2 育児休業期間

3 介護休業期間

4 産前産後の休業期間

5 年休取得日

6 労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日

これらの1~6に該当する日は出勤したものとみなされます。

 

 

| 付与日数

 

年次有給休暇は全員が同じ日数を与えられるわけではありません。勤続年数によって変わってきます。

0.5年 10日

1.5年 11日

2.5年 12日

3.5年 14日

4.5年 16日

5.5年 18日

6.5年 20日

6.5年以上の勤続年数の場合はすべて20日です。年次有給休暇の権利は2年で時効になりますので、未消化の日数は翌年度に限って繰り越すことができます。

 

 

| 比例付与

 

パートやアルバイトの方にも年次有給休暇が与えられます。ただし日数は少なくなります。

1週間の所定労働時間が30時間未満で、

1 1週間の所定労働日数が4日以下

2 1年間の所定労働日数は216日以下

のいずれかを満たす労働者が対象です。

1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は、正社員と同様の要件をクリアすれば同じ日数が付与されます。

比例付与される場合は労働日数によって細かく分けられますので、詳しくは厚生労働省の“有給休暇ハンドブック”をご覧ください。

 

 

| 時間単位年休

 

年次有給休暇は時間単位で与えることができます。ただし、労使協定で次のことを定めていなければいけません。

1 時間単位年休の“対象労働者の範囲”

2 付与することができる“時間単位年休の日数”(ただし5日以内)

3 時間単位年休“1日の時間数”

4 1時間以外の時間を単位にするときはその時間数

時間単位年休の1日に時間数については、1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休になるのかを決めておかなければ、時間単位年休を取得した労働者が何日分の年次有給休暇を取得したのか分からなくなってしまうので、労使協定で定めておくのです。所定労働時間(例えば8時間)とされることが多いです。

 

 

| 時季の指定

 

原則として、労働者が有給休暇を請求すると与えなければいけません。しかし、繁忙期や重要な仕事をしているときに休まれると、同僚や会社は厳しい状況になります。そこで、使用者には時季を変更する権利があります。

労働者から請求された時季に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時期に与えることができるとされています。

時間単位年休も時季変更の対象になりますが、たとえば時間単位の請求を日単位へ変更することができません。時季の変更ではありませんものね。

また、派遣労働者の場合には、“事業の正常な運営を妨げる”かどうかは派遣元の事業で判断されます。派遣先ではないのでご注意ください。

 

 

| 計画的付与

 

労使協定の中で、年次有給休暇のうち5日を超える部分については労使協定で定めた時期に付与することができます。これが、冒頭で触れた時季を指定して有給休暇を与える制度です。

今後導入されることになりそうな5日間の義務化とは違い、5日を超える部分を時期を指定して強制的に休ませることができます。労働者からの時季の指定や使用者からの時期の変更はできません。また、時間単位年休を計画的付与で与えることができません。

 

 

| 年次有給休暇中の賃金

 

1 日単位によって取得する場合

就業規則等で定めた“平均賃金”または“所定労働時間を労働した場合に支払われる通常の賃金”になります。

労使協定で定めた場合には、健康保険の標準報酬月額の1/30とすることもできます。

2 時間単位によって取得する場合

次の式で求められます。

就業規則等で定められた“平均賃金”など ÷ その日の所定労働時間数 × 時間単位年休の時間数

 

 

| 不利益取り扱いの禁止

 

これはご存知の方が多いと思います。

使用者は、年休を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければいけません。

この言い回しでピンときた方もいらっしゃるでしょう。そうです、努力義務なのです。“~してはいけない”ではなく“~しないようにしなければいけない”ですからね。

沼津交通事件”という判例では、制度の趣旨・目的、従業員の不利益の程度によって年次有給休暇を取得することを抑制するものかどうかを判断しています。

 

 

| まとめ

 

1 有給休暇の取得が義務化されるかも!?

2 有給休暇の権利は2年で消滅!

3 計画的に有給休暇を与えることもできます!



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京都~大阪の土地が値上がり?

| 大阪府の住宅地は0.2%上昇

 

平成30年の基準地価が7月1日に発表されましたが、大阪府内では都心部の上昇が郊外にも普及しているようです。国土交通省の担当者が大阪と京都を結ぶエリアで需要が高まっていると言っているらしいです。

例えば、京都と大阪の間にある高槻市では新築マンションの平均価格が4944万円/戸で、平成28年から2割近く上昇しているとこのことです(不動産経済研究所の調べ)。たしかに高槻は以前から人気の地域ですもんね。

土地の値上がりは投資家にとっては辛いものがあります。投資家は安く買って高い利回りを期待しますが、土地の価格が上昇するとどうしても期待する利回りが下がってしまいます。

不動産については様々な人の様々な思惑が渦巻いていますね。

 

| 京阪の土地はどうなの?

大阪府内で最も土地の価格が高い市町村はどこでしょうか?はい、そうです。言うまでもなく大阪市です。2018年の地価公示や都道府県地価調査では約67万円/㎡で、前年比+10.34%だそうです。大阪市内が平均で10%も土地の価格が上がったとは驚きです。

2位以下は吹田市(約24万円/㎡)、豊中市(約22万円/㎡)、池田市(約20万円/㎡)、茨木市(約19万円/㎡)と北摂地域が続きます。

京阪地域はどうでしょうか?第8位に守口市(約17.5万円/㎡)、第11位に大東市(約14.2万円/㎡)、第12位に寝屋川市(約14.2万円/㎡)、第14位に枚方市(約14万円/㎡)、第18位に門真市(約13.3万円/㎡)、第21位に交野市(約11.6万円)となっています。

前年比も含めてまとめてみます。

守口市 :約17.4万円/㎡、前年比-0.55%

門真市 :約13.3万円/㎡、前年比-0.62%

寝屋川市:約14.2万円/㎡、前年比-0.47%

全然上がっていませんね…。大阪府内で上昇している地域は、大阪市、吹田市、豊中市などで、京阪地域だと唯一枚方市が前年比+0.73%です。

 

| 守口市の場合

 

守口市内で最も地価の高い地域は、守口市駅近くの寺内町で約31.7万円/㎡でした。

逆に最も安いのが南寺方東通で約12万円/㎡です。国道163号線などの大きな道路が通っていて自動車での移動は便利ですし鶴見緑地の近くですが、駅から遠いのが嫌われているのでしょうか。

上昇率が最も高い地域は、寺内町で±0.00%でした。上昇率が最も小さい地域は金田町で-1.60%です。

駅ごとに見ると、最も地価の高い駅は守口駅(大阪メトロ谷町線)で約21万円/㎡です。最も安い駅は大和田駅(京阪本線)で約12.6万円/㎡です。大和田駅はバスのロータリーがあったり金融機関が集まっていたりして意外に便利なのですが、駅前が再開発されてとても便利な「古川橋駅」や準急が停車する「萱島駅」に挟まれているのが地価を下げているのでしょうか。

 

| 門真市の場合

 

門真市内で最も地価の高い地域は、古川橋駅前の末広町で約24.3万円/㎡です。イオン古川橋駅前店やルミエールホールがある地域で、門真市の中心部です。

最も安い地域は岸和田で約9.8万円/㎡です。岸和田は岸和田市ではありませんよ。門真市に岸和田という地名があります。府道21号線沿いで小さな工場などがあったりします。

上昇率が最も高い地域は、常称寺町で+0.56%です。古川沿いの住宅街で人気のある地域です。上昇率が最も小さい地域は島頭で-1.80%でした。萱島駅に近い地域です。萱島駅自体が-1.00%でかなり価格が下がっています。

駅ごとで見ていきます。最も地価の高い駅は古川橋駅(京阪本線)で約16.5万円/㎡です。最も安い駅は大和田駅(京阪本線)で約12.6万円/㎡でした。

 

| 寝屋川市の場合

 

寝屋川市内で最も地価の高い地域は、香里園駅前の香里新町で約34.8万円/㎡です。寝屋川市駅前よりも高くなっています。

最も安い地域は、点野で約7.6万円です。一時は点野に多くの3階建住宅が建築されましたが、国道1号線に近いとは言っても駅から遠いことで不人気になっているのでしょうか。

上昇率で最も高い地域は、東香里園町で+0.69%です。香里新町とは香里園駅を挟んで山手側で、成田山不動尊に近い地域です。住宅街でかなり高額物件が多いですね。上昇率が最も低い地域は、葛原で-1.79%でした。葛原は点野に隣接している地域です。寝屋川市内の淀川の近くは地価が下がっているようです。

駅ごとに見ていきますと、地価が最も高いのが香里園駅(京阪本線)で約14.8万円/㎡。地価が最も低いのは東寝屋川駅(JR片町線)で約10.6万円/㎡です。納得ですね。

 

| まとめ

 

1 大阪府内では大阪市や北摂地域で地価が上昇!

2 京阪沿線は地価が下落!

3 守口市は安くても約40万円/坪で高め!

4 寝屋川市は地域によって地価に差があります!



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失業保険でもらえるお金

京都や大阪では新名神高速道路の建設工事が進んでいます。建設工事では、箕面市や猪名川町、枚方市の淀川などで事故がありました。

工事自体は進んでいるようでして、第二京阪道路の一般道路部分(国道1号バイパス)で10月と11月に橋げた架設のため通行止めがあります。

日時:平成30年10月23日・30日、11月13日 各日21時~6時

区間:京田辺松井交差点~松井山川交差点

詳しくは、NEXCO西日本のサイトをご覧ください。

 

| 失業保険でもらえる給付金

 

雇用保険に一定期間加入していると離職時に失業保険が貰えます。それ以外にも様々な給付金がありますので、支給額をまとめてみました。

1 基本手当(日額)

賃金日額×給付率

60歳未満:50/100~80/100

60歳以上65歳未満:45/100~80/100

2 技能習得手当

・受講手当:日額500円(40日分)

・通所手当:月額42,500円(上限)

3 寄宿手当

月額10,700円

4 傷病手当

基本手当日額相当額

5 高年齢求職者給付

・算定基礎期間1年以上:基本手当日額×50日

・算定基礎期間1年未満:基本手当日額×30日

6 特例一時金

基本手当日額×30日(当分の間は40日)

7 日雇労働求職者給付金(納付金額で異なります)

・第1級給付金:7,500円

・第2級給付金:6,200円

・第3級給付金:4,100円

8 就業促進手当

・就業手当:基本手当日額×30%(就業日ごと)

・再就職手当:基本手当日額×支給残日数×60%

・就業促進定着手当(上限あり)

(算定基礎賃金日額‐みなし賃金日額)×引き続き6か月間の賃金支払の基礎日数

・常用就職支度手当

支給残日数90日以上、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者

→ 基本手当日額など×90×40%

支給残日数45~89日 → 基本手当日額×支払残日数×40%

支給残日数45日未満 → 基本手当日額×45×40%

所定給付日数270日以上 → 基本手当日額×90×40%

9 移転費

・鉄道賃、船賃など:旧居住地から新居住地まで(随伴親族分も可)

・着後手当

随伴親族あり:76,000円(100㎞以上なら95,000円)

随伴親族なし:38,000円(100㎞以上なら47,500円)

10 求職活動支援費

・広域求職活動費:鉄道賃・船賃など、宿泊料8,700円/泊

・短期訓練受講費:入学料&受講料の20%(上限10万円)

・求職活動関係役務利用費:保育等サービス(上限8,000円/日)の80%

11 一般教育訓練

(入学料+1年以内の受講料+受講前1年間のキャリアコンサルティング費用)

×20%(上限10万円)

12 専門実践教育訓練

(入学料+受講料)×40%または60%(上限32万円~144万円)

13 高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金

・支給対象月の賃金額<みなし賃金月額×61% → 支給対象月の賃金額×15%

・みなし賃金月額×61%~75%

→ 支給対象月の賃金額×(15%-一定割合の逓減率)

・算定給付金額+支給対象月の賃金額>支給限度額(339,560円)

→ 支給限度額-支給対象月の賃金額

14 育児休業給付金

休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×40%

(当分の間変更あり、賃金との調整あり)

15 介護休業給付金

休業開始時賃金日額×支払日数(原則30日)×40%

(当分の間変更あり、賃金との調整あり)

 

| まとめ

 

1 大別して15種類の給付金!

2 就職支度金は賃金の40%!

3 寄宿手当や移転費などももらえます!



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建設業の一人親方は要注意!

| 労災保険への特別加入

平成30年5月31日にトラック運転手が労災保険から休業補償給付金をだまし取ったとして逮捕されました。一人親方は労災保険に特別加入できます。第2種特別加入者です。以前の記事“事業主も労災に加入できる!?”でまとめました。

その際は事務組合への委託は不要ですし、従業員の包括加入も必要ありません。また、休業給付では、賃金をもらえなかったことは要件になっていません。ただ、すべての労働ができないことが条件になっています。

逮捕されたトラック運転手は他人に成りすまして“一人親方”として労災保険に加入したようです。おそらく第2種特別加入者として加入したのでしょう。

 

| 一人親方ってどんな立場?

 

一人親方はいわゆる個人事業主です。建設業界では一般に“親方”と“見習い”に分けることができます。親方は技能や経験を有していて、複数の労働者を従業員として雇っています。見習いはこの親方に雇われている従業員で、経験を積んで技能を習得することに努めています。

一人親方は“一人”ですから従業員はいません。技能や経験が親方並みにある方が多く独り立ちして個人事業主として活躍されています。

ただ、一人親方として仕事を請け負って現場に入ると、労働災害に遭う危険性は一般的な労働者と変わりません。労災の特別加入はこういった危険性を保障するためにあります。

個人として労災申請をしますから、不正に対するチェックは法人の従業員ほど厳しくありません。本人確認が不十分であったり、事故の検証が甘くなっているようです。ここが弱点なのですね。今後は厳しくチェックされていくと思われます。

 

| 不正な手段が伝授されてる!?

逮捕されたトラック運転手は、他人に成りすまして労災保険に加入し、架空の労災事故をでっちあげて労災認定に必要な診断書を手に入れました。5か月間の休業補償給付で約350万円をだまし取ったとされています。

実はこの手口、平成30年5月10日に逮捕された会社員から伝授された疑いがあるようです。この会社員はトラック運転手と同様の手口で休業補償給付約330万円をだまし取ったとされています。

建設業界にこのような不正手段がまかり通っているとなると、労災の支払額が多くなって建設業の一人親方の労働保険料率が上がりそうです(現在は1.8%)。

人手不足が深刻化して現場の働き方が見直されてきている建設業界に、もう一つ改善しなければいけない部分が出てきたようです。

 

| まとめ

 

1 一人親方も労災に加入できます!

2 一人親方は一人で頑張る個人事業主!

3 休業補償給付詐欺のノウハウが伝授されている!?



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