自然災害から家を守る

| 近年の大規模な自然災害の増加

 

平成29年7月の九州北部での豪雨や平成30年7月の中国地方での西日本豪雨など、雨による大規模な自然災害が近年増加しているように感じます。豪雨による災害には、河川の氾濫、道路の冠水、住宅の浸水、地下の水没、鉄砲水や土砂崩れなどがあり、多くの被害を出しています。

国土交通省の水害レポート2017では、近年“雨の降り方の変化”があると書かれています。1時間あたり50㎜を超える短時間降雨は、昭和51年~昭和60年の10年間で平均174回/年だったのが、平成19年~平成28年の10年間では平均232回/年と1.3倍に増加しているそうです。

今後、急激に集中豪雨が減るとは考えにくいですので対策が必要になります。

 

 

| 自然災害から家を守る対策

 

国が行っている対策としては治水事業が挙げられます。ダムの建設、放水路の設置、遊水池の整備、堤防の建設、河道の掘削、砂防堰堤の建設、離岸堤の設置、下水道の整備など多岐にわたります。これらの公共事業は効果がありますが、我が家が将来おきる自然災害にあっても無事かどうかは分かりません。

個人的な対策としてはどのようなことができるでしょうか。命を守るためには、非常用持出品の備蓄・確認、避難場所への道順の確認、土砂災害警戒情報などへの注意、早めの避難など色々ありますね。

避難場所が分からないという場合には、市町村や国土交通省が提供しているハザードマップをご覧ください。ハザードマップはインターネットでもご覧になれます。浸水の危険性や過去の水害データが載っていたりしますので是非参考にしてください。

もう一つは危険な場所にある家は買わないということができます。市町村のハザードマップの浸水想定区域はかなり正確だと言われています。目安としては、0.5m未満の浸水で床下浸水(危険度Ⅰ)、0.5m~3mの浸水で床上浸水(危険度Ⅱ)、3m以上で1階部分が水没し2階部分へ浸水するといわれています(危険度Ⅲ)。200年に1度の豪雨(約90㎜/hr)では平野部の住宅地や商業地の多くの地域が0.5m以上の浸水の危険性があります。

このような水害に関する情報は、家を買うときに不動産屋が重要事項として説明します。ただ、説明義務はありませんので説明をしない不動産屋もいます。麻田不動産では過去の水害歴を調査しハザードマップとともにお渡しすることにしています。大切な家を守るための情報ですからお客様に必要な情報だと判断しています。

災害情報を含めて、家の売買では多くの情報が氾濫しています。国土交通省は一元化のためのデータベース作りを進めていますが、本格稼働が予定されていた平成30年もそろそろ終わります。

機会がありましたら国土交通省の一元化データベース、通称“不動産総合データベース”についてまとめたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 近年の雨の降り方は異常!

2 ダムや堤防の建設などでは家は守れない!?

3 市町村発行のハザードマップを活用しましょう!



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もりぐち歴史館で特別公開

11月も下旬になり、今年も残すところ1月余りになりました。秋から冬へと季節が変わっていく中、芸術の秋を堪能できるイベントが開催されます。

| 直原玉青の屛風絵などを公開

 

守口市立もりぐち歴史館(旧中西家住宅)で守口市が所蔵する屏風絵が7点特別公開されています。その中には守口市美術協会会長を務め、守口市名誉市民であった直原玉青の屏風絵(日本画)もあります。

守口市では過去にも襖絵を公開していましたが、今年は屏風絵が公開されています。

場所 :もりぐち歴史館 守口市大久保町4-2-26

期間 :平成30年11月23日(金)~12月9日(日)

時間 :10:00~16:00

休館日:月曜日、火曜日、水曜日

入館料:一般200円、高校生・大学生150円、小学生・中学生100円

もりぐち歴史館 屏風絵特別公開

もりぐち歴史館は大久保中学校の南西、藤田小学校の北東にあります。古川橋駅からタウンくる(京阪バス8系統)に乗って「大久保中央公園」停か「大久保町1丁目」停で下車すると徒歩約4分です。「もりぐち歴史館」停で下車しますと徒歩約2分です。

直原玉青は日本での文人画(南画)の第一人者だそうです。岡山県で生まれて、天王寺にあった大阪美術学校を卒業した後に画家デビューしました。また、禅僧でもあったそうです。

直原玉青の屏風絵の中の1つは、テレビ大阪の人気番組“開運 なんでも鑑定団”でも登場して300万円の鑑定結果が出されました。すごい!

 

 

| 旧中西家住宅は歴史的な建造物

 

中西家は尾張藩の天満御屋敷奉行などを務めた名家です。尾張徳川家は徳川家康の子が家祖とされていますが、その生母が中西家だったそうです。名家中の名家ですね。

中西家は16世紀中ごろに守口市大久保町に移り、母屋は1555年に建築されました。在郷の武家屋敷は珍しいらしく、平成10年に守口市指定有形文化財に指定されました。現在の母屋は2度の再建がなされています。

屏風絵特別公開は美術だけでなく歴史的な建築物も楽しめるイベントになっています。

 

 

| まとめ

 

1 守口で直原玉青の屏風絵を公開!

2 古川橋駅から“もりぐち歴史館”停 徒歩約2分!

3 もりぐち歴史館も歴史のある建築物!



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コンテナハウスに住む!

| コンテナハウスってどんなの?

 

コンテナは船舶での物資輸送のために使われます。物を入れて積み上げて輸送するわけですから丈夫に作られています。住宅に使われるコンテナは輸送用のコンテナと同じサイズですが、建築確認がされるように作られたコンテナです。

サイズはいくつか種類がありますが、主なものは“20ft”と“40ft”サイズです。

20ftサイズ:幅2,438㎜ × 奥行6,058㎜ × 高さ2,591㎜

40ftサイズ:幅2,438㎜ × 奥行12,192㎜ × 高さ2,591㎜

20ftサイズで約4.5坪(約15㎡、約9畳)、40ftサイズで約9坪(約30㎡、約18畳)の広さがあります。一般的な戸建住宅は約30坪の土地に約100㎡の建物というサイズ感が多いですから、同じくらいのサイズをコンテナハウスで建築すると20ftサイズで7個程度が必要になります。実際にはコンテナの数を少なくして、2階建・75㎡くらいで20ftサイズを4個くらい使うことが多いようです。

建築費用は、建築用のコンテナを使うと木造住宅より高く軽量鉄骨造よりも安いくらいでしょうか。メーカーによってかなり差のあるところで相場というものがないように思いますが、平屋で約1000~1500万円、2階建で約2000~2500万円が目安になりそうです。木造2階建100㎡くらいの大きさだとローコストのハウスメーカーで約1100~1300万円くらい、一般的なハウスメーカーで2000万円前後でしょうか。

 

 

| コンテナハウスのメリット

 

一般によく言われているコンテナハウスのメリットは6つあります。

1 建築費用が鉄骨造よりも安い

コンテナはすでに屋根や壁、床といった原型がすでにできていますので工事費用が安く済みます。建築用のコンテナ自体は20ftサイズで約100万円/個、40ftサイズで約180万円/個です。その他、運送費、据付作業費、基礎工事費、屋根工事費、サイディング工事費、電気空調工事費、給排水衛生設備工事費などが必要です。給排水関係の工事費は200万円以上かかる可能性があります。

鉄骨造を主にしているハウスメーカーでは2階建て100㎡で2,500万円程度の建築費用ですから、コンテナハウスの方が少し安くなります。

2 コンテナの丈夫さと防音

建築用のコンテナは重量鉄骨の箱型ですので丈夫で防音性が高いです。地震や土砂災害も一般の住宅に引けを取らないと思います。

3 設置工事が早い

コンテナはあらかじめ工場で製作してから現地に運びますから設置工事が早いです。ただ、建築確認を取るためには基礎工事をしっかりと行い基礎に固定しなければいけませんから、数日で設置工事まで終わるというのは難しいです。ただ、一般の住宅では3か月くらいかかりますから、それに比べると工期は短くなります。

4 移動ができる

コンテナですから比較的容易に移動させることができます。住宅として使用する場合に移動を念頭に置いて建築することは少ないと思いますが…。

5 他の住宅との差別化

一般の住宅とは見た目が違いますから、おしゃれなイメージで建築すると周囲の住宅との差別化ができます。施主様の好みを反映した個性的な住宅を比較的ローコストで実現できます。

6 増築や減築が比較的簡単

コンテナを増やしたり減らしたりすることで増築や減築が一般の住宅に比べて容易にできます。ただ、コンテナのサイズはある程度決まっていますから、少しだけ、たとえば5㎡だけ増築したいなどの場合にはコンテナを使わずに増改築することになりそうです。

 

 

| コンテナハウスのデメリット

 

こちらも一般に言われているコンテナハウスのデメリットを8つ挙げます。

1 断熱性能が弱い

コンテナは鉄でできていますので熱伝導がよく、夏は暑く冬は寒くなります。住宅として建築する場合には断熱塗装をしたりサイディングをしたりして対策を行います。

2 加工・修復が困難

コンテナは鉄ですので木造に比べて修復や加工が難しくなります。また、鉄ですので錆が発生しますから、塗料やサイディングで対策をします。

3 天井の高さが低い

一般的な住宅の天井の高さは約2.4mですが、コンテナハウスでは約2.1mになります。天井が低いと圧迫感を感じる可能性があります。

4 水回りの設備はオプション扱い

キッチン、トイレ、風呂などの水回りや電気・ガスの設置はオプションです。一般の注文建築と同じく、凝れば凝るほど建築費用が上乗せされていきます。

5 雨漏りがする

コンテナは長方形ですから、そのまま建築に使うと勾配のない屋根になって雨水が屋根に貯まります。屋根につなぎ目があるとそこから雨漏りがしてきます。それを防ぐために屋根に勾配を付ける工事をします。

6 定期的なメンテナンスが必要

一般の住宅でもシロアリ対策や屋根の補修など定期的なメンテナンスは必要ですが、コンテナハウス独特のメンテナンスがあります。たとえば、防錆加工です。防錆のために定期的に外壁の塗装を塗りなおす必要があります。一般住宅の外壁塗装と同じようなものです。ただ、外壁断熱にするとコンテナの壁面が直接外部に露出していませんからそれほど錆に神経質にならなくてもよくなります。

7 中古コンテナは建築確認がおりないことも

ISO対応の海洋輸送用のコンテナは建築用のコンテナと違い建築確認が取れないことがあります。安い中古の輸送用コンテナをそのまま使って住宅として使うのはかなり難しいと思ってください。

8 木造建築よりも高い

一般的なハウスメーカーの木造建築よりも建築費用が高くなります。ツーバイフォー住宅などを販売する高級ハウスメーカー並みです。

 

 

| まとめ

 

1 コンテナハウスでおしゃれな住宅を!

2 建築用のコンテナを使うのが一般!

3 独特のメンテナンスが必要!



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経営革新等支援機関の更新手続き

| 認定支援機関の更新制度

 

経営革新等支援機関は“認定支援機関”と呼ばれます。いわゆる通称ですね。認定支援機関は国が認定した税務・金融・企業財務の専門家です。平成24年に“中小企業等経営強化法”が改正され、個人だけでなく法人や中小企業支援機関などが認定されています。

認定支援機関は経営革新等の支援やモニタリング支援が中核ですが、経営改善や創業・新事業展開、補助金、融資制度の活用など経営全般にわたります。“業績アップを図りたい!”“財務内容や経営状況の分析を行いたい!”“経営の向上を図りたい”などのご相談にお応えします。

平成29年までは認定支援機関制度の更新はありませんでした。平成30年5月に産業競争力強化法が改正され、平成30年7月から認定支援機関の更新制度が導入されました。

更新時の申請書類は認定のときに提出した書類と同じです。5年間の認定期間が終了する前に更新認定がされるように手続きをします。一応、認定期間終了前30日までとなっていますが、一定期間ごとにまとめて認定されるため早めに手続きをしておいた方がよさそうです。

更新のときには次の3点を確認されるようです。

・専門的知識

・法定業務を含む一定の実務経験

・業務の継続実施に必要な体制

記入例やFAQを読んでもわかりにくいのが専門的知識と実務経験です。役所に問い合わせながら分かったことをまとめたいと思います。

 

| 更新手続きの概要

 

1 実施体制

実施体制は法人の場合3名必要ですが、個人の場合は1人でもOKです。法人の場合の3名は統括責任者、統括補佐、担当主任です。個人の場合は統括責任者のみになります。

そのほかに3年間の経営状態の申告が必要です。赤字でない方が必要な書類が少なく更新手続きが楽になります。

2 専門的知識

ここからがややこしくなるのですが、まず以下の個人・法人は専門的知識があるとされます。

・税理士、税理士法人

・弁護士、弁護士法人

・公認会計士、監査法人

・中小企業診断士

・金融機関

これらの士業や法人でない場合には、2つの方法があります。1つめは実務経験、2つめは中小企業経営改善計画策定支援研修の理論研修の受講です。

実務経験は、経営革新等支援計画などの作成を3件以上です。これの例が挙げられていますので一部を転載します。

・経営革新計画

・経営力向上計画

・中小企業小径事業再生計画

・ものづくり補助金

・経営改善計画策定支援事業

・先端設備等導入計画

・事業承継税制

・事業承継補助金

これらの中では経営力向上計画を3件作成している方が多いようです。更新申請書には認定番号や認定日を記入しなければいけませんので、期間に余裕をもって取り組まないと間に合わないかもしれません。支援者からの証明書も必要です。

もう一つが中小企業経営改善計画策定支援研修の理論研修です。中小企業大学校で開催している研修で、全部で4コース17日間(120時間)あります。実務経験が1~2件しかない場合にも理論研修を2コース受講すればOKです。

3 実務経験

実務経験は2種必要です。1つめは経営革新等支援業務を1年以上、2つ目は中小企業の支援業務を3年以上です。

経営革新等支援業務は専門的知識で必要な実務経験と同じものです。1つの案件を両方で使いまわしてもOKです。例えば、経営力向上計画を1年ごとに1件ずつで計3件、各6ヵ月要したとすると、3件の実務経験と1年6か月の実務経験が認められます。

中小企業の支援業務は、経営相談、販路開拓支援、現場改善支援などです。こちらは5年間で3年以上ですから、細かな支援業務を列挙していくことになりそうです。
これらの経営革新等支援業務と中小企業の支援業務の期間が足りない場合は、中小企業経営改善計画策定支援研修の実践研修の受講が必要です。理論研修と同じく中小企業大学校で受講します。全部で2日間12時間のコースです。

 

更新手続きを簡単にまとめますと、【専門的知識】一定の士業や金融機関以外なら経営革新等支援業務(3件)か理論研修の受講が必要で、かつ【実務経験】全ての更新希望者は経営革新等支援業務(1年)と中小企業の支援業務(3年)の実務経験か実践研修の受講が求められます。

 

| まとめ

 

1 認定支援機関に更新制度を導入!

2 更新の要件は実施体制、専門的知識、実務経験の3つ!

3 理論的知識と実務経験の両方で実務経験が求められる方も!



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違法行為をする行政書士と士業の役割

| 確定申告書の作成で元行政書士を逮捕

 

税理士資格がないにもかかわらず所得税の確定申告書を作成して逮捕された元行政書士。“元”といいますのも、平成28年に行政書士の資格しか持たないのに税務書類を作成したとして有罪判決(執行猶予付き)を受けていたために、行政書士資格を失っていたようです。

行政書士法では、禁固以上の刑に処せられて3年以内であったり懲戒処分などを受けて3年以内だったりすると、行政書士の登録ができないことになっています。日本行政書士会連合会に登録を拒否されてしまいます。

以前から何度も税務書類を作成していたようですから悪質な事件ですね。執行猶予中の同種の犯罪であれば、今回は実刑判決になるかと思われます。

この事件は業際問題として異なる士業間で大きな争いのある分野ではありませんが、専門家は別として普通は行政書士と税理士のできることをきちんと把握している方は少ないのではないでしょうか。今回は、行政書士やその他の士業の業務のおおよその区別をまとめたいと思います。

 

| 行政書士の業務

 

行政書士は主に官公庁に提出する書類を作成して提出の代行をします。官公庁への提出書類は細かな決まりがあって、仕事の片手間に書類を作ろうとしてもなかなか難しくなっています。代わりに作成や手続きの代行するのが行政書士です。

業務の内容はとても広く、建設業許可や産業廃棄物の許可、開発許可、会社設立、相続・遺言、外国人の出入国関係、契約書の作成などビジネスやプライベートでの書類作成を担っています。

行政書士になるには、行政書士試験に合格するのが一般的です。弁護士、弁理士、公認会計士、税理士資格を有していると、試験を受けずに行政書士に登録することができます。試験は士業の中では易しい部類ですが、国家資格全体では比較的難易度が高いと思われます。

 

| 社会保険労務士の業務

 

社会保険労務士は社会保険、人事・労務管理などを含めて労働者の福祉関連の相談や手続きを行います。労働関係や社会保険のスペシャリストで官公庁に提出する書類の作成・提出代行が主な業務です。独立開業している方もいらっしゃいますが、企業内で活躍されている方も多くいらっしゃいます。

昭和の時代に行政書士から独立した資格です。社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験に合格するのが一般的です。その他には年金事務所などで2年以上労働社会保険関係事務に従事したり講習を受けたりして資格登録をすることができます。

 

| 司法書士の業務

 

司法書士は登記や供託などを主な業務としています。書類を作成し手続きを代行します。登記には土地や建物の不動産登記と会社の商業登記があります。取締役の任期などで商業登記を依頼される会社も多いのではないでしょうか。

これらの業務以外にも、簡易裁判所での訴訟代理や民事調停での代理など裁判所関係で活躍されている方もいらっしゃいます。司法書士事務所で経験を積んでから独立される場合が多いようです。

司法書士になるには、司法書士試験に合格するか、裁判所書記官などを一定期間経験し法務大臣の許可を受ける必要があります。試験は1日で終わりますが、かなり難易度の高い試験です。大学の法学部を卒業したとしても簡単には受からないと言われています。

 

| 弁護士の業務

 

弁護士は裁判での代理人として事実を整理したり交渉を行ったりします。業務の内容は広く、民事事件や刑事事件の訴訟、事件の処理、離婚・交通事故の示談交渉など多くの場面で活躍しています。

法律事務所で経験を積んでから独立したり、そのまま法律事務所内で出世する方などさまざまです。

弁護士になるには司法試験に合格しなければいけません。司法試験の合格は弁護士以外にも裁判官や検察官になるためにも必須です。司法試験を受験するには法科大学院を卒業したり予備試験に合格しなければいけませんし、受験回数や年数にも制限があります。合格後は1年間の修習があります。

 

| 公認会計士の業務

 

公認会計士は企業の会計や税務、財務を監査します。社内の従業員や税理士が実際の会計作業をし、公認会計士はそのチェックを行ったりコンサルタントのような業務を行います。財務諸表の正確性を証明する役割もあります。

大きな企業が顧客で会計監査が主な業務ですから、個人で開業をされている方は比較的少ないと言われています。

公認会計士になるには、公認会計士試験に合格して2年以上の実務経験と実務補修を修了したのちに登録が可能になります。試験自体の難易度が高いですから、公認会計士になるにはかなり大変です。

 

| 税理士の業務

 

税理士は納税などの申告をします。税務書類の作成、税金の申告の代理、税務相談が主な業務で、財務や会計についてアドバイスしたり、税務調査に立ち会ったりします。

公認会計士と違って中小企業が主な顧客です。ですから、経営相談などコンサルティングのような業務を行うこともあります。

税理士事務所で経験を積んでから独立する場合と、そのまま勤務する場合があります。

税理士になるには、税理士試験に合格するか、弁護士や公認会計士資格を持っていて2年以上の会計事務経験が必要です。税理士試験は11科目の中から5科目を選択しますが、年に1科目ずつ受験することが可能です。そうはいっても難易度の高い試験です。

 

| 弁理士の業務

 

弁理士は知的財産を特許や意匠などの権利にするために特許庁への出願を代理します。現在は情報が重要な時代で、知的財産を権利として保護・活用するためにニーズが高まっているといわれています。

法律に関する業務ですが、行政書士・司法書士・弁護士などとは違い、理系の知識が必要な業務です。

弁理士になるには弁理士試験に合格する必要があります。一般には特許事務所や企業で特許などの実務経験を積んでから受験することが多いようです。

 

| まとめ

 

1 行政書士は士業の中でも広範囲な業務!

2 社会保険労務士は労務のスペシャリスト!

3 司法書士は登記が主な業務!

4 弁護士は法律系資格で最難関!

5 公認会計士は会計監査が主な業務!

6 税理士は税務関連の専門家!

7 弁理士は知的財産全般を取り扱います!



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