一人会社の設立登記が完全オンライン化!

| 会社設立と士業

 

事業を個人から株式会社にしたい!という方にとって悩ましいのが、会社の設立を誰に頼むのかだと思います。株式会社の設立の大まかな手順は次のとおりです。

1 会社の設立の準備

設立する会社の全体像を考えたり会社の印鑑を作ったりします。

2 定款の作成と認証

会社の定款を作って公証人に認証してもらいます。

3 設立登記のための書類作成

申請書に記入し必要な書類を集めます。また、資本金を出資したりします。

4 会社の設立登記の申請

法務局で会社の設立の登記を申請します。印鑑届書も提出します。登記が終わったら登記簿謄本を取っておきます。

5 銀行口座開設や開業の届出

銀行口座を作ったり税務署へ開業の届出をしたりします。

6 許認可や助成金等の申請

事業に必要な許可や助成金の申請をします。また、社会保険への加入もします。

これらをご自身ですることも可能です。ただ、定款の電子認証は環境を整えるのに費用がかかりますので、電子定款で不要になる4万円を環境の構築に投資するかどうかが迷うところです。私としては、時間と手間と費用を考えると士業を頼った方が楽だと思います。

・司法書士に依頼

会社の設立登記の専門家は司法書士です。会社の設立のみを依頼する場合には司法書士がよいのではないでしょうか。

・行政書士に依頼

事業に許可や認可が必要な場合には行政書士がおすすめです。許可や認可に必要な条件を満たすように会社組織を作ります。会社設立登記はご自身で行っていただくか提携司法書士が行います。

・社会保険労務士に依頼

社会保険の加入を専門家に依頼する場合には会社設立も社会保険労務士に依頼するのがよさそうです。助成金の申請もお願いできるかもしれません。会社設立登記はご自身で行っていただくか提携司法書士が行います。

 

 

| 一人会社の設立登記が完全オンライン化

 

一人会社の設立登記をオンラインで申請する場合、今までは“申請用総合ソフト”で書類を送り、その後に法務局へ出向いて書類を提出する必要がありました。オンライン申請といっても結局は法務局に行かないといけませんので“半ライン申請”などと揶揄されてきました。

現在では、一人株式会社や一人合同会社を設立する場合、設立登記を完全にオンラインでできるようになっています。ただし、定款は電子定款でなければならず、印鑑届書は法務局に持参・郵送する必要があります。将来的には印鑑の届出が任意になり印鑑届書を提出せずに設立登記が完了できるように検討中だそうです。

オンラインで本人申請を行う場合、公的個人認証サービス電子証明書を使って電子署名をします。マイナンバーに電子証明書をつけておけば、カードリーダーを購入するだけで電子署名ができるようになります。

会社設立登記の手続を個人で簡単にできるようになると、行政書士や社会保険労務士に会社設立を依頼するデメリットが減りますね。

 

 

| 定款認証の手続が増えた!

 

平成30年11月30日から公証人による定款の認証方式が変わりました。株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証に新制度が適用されます。

改正の内容は、法人設立時の実質的支配者の氏名・住所・生年月日などと暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告することになりました。一人会社の場合も同様です。

定款案を作成すると公証人にメールやFAXで点検をお願いしますが、そのときに合わせて実質的支配者に関する申告をするようです。

実質的支配者の該当性については日本公証人連合会発行の“新たな定款認証制度について”をご覧ください。

 

 

| 大阪で許認可を取る場合の注意点

 

大阪府では平成30年9月30日で大阪府証紙の販売をしなくなりました。今までは、購入した大阪府証紙を台紙に貼付して提出していましたが、今では専用の用紙に印刷されたバーコードを読み取ってもらって現金等で支払います。納付済みであることを印刷された用紙を受け取って窓口に提出します。

建設業の許可申請は咲洲庁舎で手続きをしますが、1階のフェスパ内にPosシステムによる手数料収納窓口が設けられています。ここでバーコード付きの書面を提示して手数料を納付します。詳しくはこちらの大阪府庁のサイトをご覧ください。

 

 

| まとめ

 

1 会社設立は士業に依頼するのが楽!

2 一人会社の設立登記は完全オンライン化!

3 定款認証の手続きが変わりました!

4 大阪府証紙が廃止されています!



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不動産総合データベースってなに?

| 一元化されたデータベース

 

平成30年12月1日現在で、不動産の情報が一元化されたデータベースは“REINS(レインズ)”だけだと思われます。レインズは不動産業者だけが登録・閲覧できる物件情報サイトで、不動産屋は物件の情報の多くをレインズで入手しています。ここで得た情報をスーモやホームズなどの物件ポータルサイトに掲載しています。

その他の情報は様々な場所に拡散されている状態です。たとえば、次のようなものがあります。

・接道、建ぺい率、容積率など       : 地方自治体、法務局など

・住宅性能情報                       : 住宅性能評価制度

・建物の劣化状態                   : 中古住宅診断(ホームインスペクション)

・修繕履歴                              : 住宅履歴情報

・設計図書、長期修繕計画など       : 安心R住宅

・住宅の欠陥に対する補償              : 既存住宅売買瑕疵保険

・災害に関する情報               : ハザードマップ(地方自治体など)

このような情報を一元化して、売主や買主でも一部の情報を閲覧できるようにしようというシステム作りが、国道交通省によってなされています。

 

 

| 不動産総合データベース

 

不動産の情報の一元化といっても、どのような情報が一元化されるのでしょうか。国土交通省は次のような情報を集約させようとしています。

1 過去の取引履歴

物件の所在地や面積、間取、建物構造、接道、設備、図面のほかに成約価格や成約年月日も記載される予定です。現在のレインズの情報に似ています。重要事項説明書に記載される内容が多くなっています。

2 住宅履歴

設計図書、性能評価、検査、住宅付帯設備、維持保全履歴、問い合わせ先などです。

3 マンション管理情報

物件概要、管理委託について、収支会計、管理規約、修繕計画、修繕履歴などです。

4 法令の制限

用途地域、防火地域、地区計画、建築協定区域、道路種別、宅地造成工事規制区域、景観計画などです。重要事項説明書に記載される内容です。

5 ハザードマップなど

土砂災害警戒区域、浸水想定区域、地すべり防止区域、津波災害警戒区域、想定震度、過去の土地条件などです。

6 周辺公共施設や学区

市町村役場、公民館、医療機関、都市公園、消防署・警察署、郵便局、学校、小中学校区などです。

7 周辺の不動産価格

不動産取引価格、地価公示価格、都道府県地価調査価格、固定資産税路線価などです。現在でも公にされている情報が多いです。

 

これらの情報の中で、個人情報に該当する情報や一般に公開されない情報は除いて、売主さんや買主さんに公表されるのではないでしょうか。

ただ、これらの情報を入力するのは不動産屋ですから、どこまでの情報が入力されるかは未知数です。なぜなら、不動産屋の情報収集・入力の手間や負担を考えると、メリットを感じない業者は少なくないと思われるからです。

現在のレインズでも住所があいまいであったり登録されない非公開物件があったりします。このような問題が解決されない限り、広く一般に使いやすいシステムを構築するのは難しいのではないでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 現在は物件情報の所在はバラバラ!

2 不動産総合データベースで一元化!

3 現状では問題が山積み!?



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門真市駅前が大きく変わる!?

| 門真プラザの再整備

 

門真プラザは、門真市駅の南側にあるイズミヤの入った複合商業施設です。駅前で色々な商店が入っていて住宅もありますので、ご存知の方も多いと思います。

この門真プラザですが、実は45年も前に建てられた建物で耐震性や老朽化が問題になっていました。しかも、近隣の大日駅や守口市駅に比べて地域住民のニーズに対応できていません。

 

 

そこで、住宅部分の戸数を残しながら門真プラザの再整備が行われることになりました。モノレールの延伸や第二京阪道路の延伸などが計画されていますので、再整備によって門真市駅前の魅力や賑わいアップに期待したいところです。

門真市では、門真プラザ再整備事業支援業務委託についてプロポーザル方式での参加事業者を募集しています。門真市によりますと日程は次のとおりです。その他の詳細は門真市のサイトの門真プラザ再整備事業支援業務委託をご覧ください。

平成30年12月3日(月)~7日(金)       : 質問受付

平成30年12月12日(水)                          : 質問回答公表(予定)

平成30年12月12日(水)~18日(火)   : 応募受付

平成30年12月21日(金)                          : 参加資格結果通知

平成30年12月21日(金)~平成31年1月9日(水) : 提案書提出期間

平成31年2月1日(金)(予定)                 :プレゼンテーション実施

平成31年2月上旬(予定)                          : 結果公表

 

 

| 門真市駅近くにビジネスホテル建設中

 

門真市駅の南側、中央環状線沿いに新たにビジネスホテルの建設が進んでいます。門真市駅周辺には、門真ターミナルホテル、スーパーホテル門真、門真パブリックホテル、ビジネス旅館錦荘などのビジネスホテルがあり、新しいホテルが開業するとさらなる激戦区になりそうです。

建設中のビジネスホテルは“HOTEL LiVEMAX大阪門真(仮称)”というそうで、ホテルリブマックスのサイト上で紹介されています。平成31年8月開業予定だそうです。場所はスーパーホテル門真の北隣ではないでしょうか。

 

門真市新橋町の再開発がどんどん進められていますね。門真市駅周辺がさらに活性化されることを期待しています。

 

 

| まとめ

 

1 門真プラザの再整備を開始!

2 門真市駅南側に新ビジネスホテル登場!

3 門真市駅のさらなる賑わいに期待!



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認知症への対策はできる?

| まずは予防から

 

認知症は様々な生活要因だけでなく多くの原因が絡み合っているとされています。科学的に十分な実証がなされていない方法はありますが、決定的な予防方法は見つかっていません。

効果があるとされている方法を楽しみながら試してみることで、少しでも生活に活かしていけるのならばよいのではないかと思います。

1 食生活

野菜や果物をよく食べるようにしてビタミンC・E、βカロチンを摂取することがよいとされています。魚のDHCやEPA、赤ワイン・チョコレートなどのポリフェノールも効果があるようです。

2 生活習慣病の予防と治療

高血圧、肥満、糖尿病などは認知症の原因の一つと考えられています。このような生活習慣病を予防し、治療することが認知症の発症を減少させる可能性があります。

3 運動

30分以上の運動を週に2~3回するのがよいと言われていて、散歩が勧められています。最近では、たとえば散歩中に4歩ごとに手をたたくなど単純に1つの運動ではなく他のトレーニングを組み合わせると効果があるそうです。

4 社会的な活動

趣味として読書、ゲーム、楽器演奏などをすることで達成感を味わったり、同じ趣味の仲間と交流をしたり共同作業をすることが効果的です。ご家族と話をするだけでも違うそうです。これらが難しい方なら、数日前のことを思い出して日記を書く、食事を作るときに数品を同時に作る、効率のよい買い物の計画を立てるなど日常の生活の中でできることを試してみてはいかがでしょうか。

5 睡眠

朝起きた後2時間以内に日光を浴びたり30分未満の昼寝をしたりすることも認知症の予防に効果があるそうです。

 

 

| こんな症状があれば認知症!?

 

1 初期症状

認知症の初期にはたとえば次のような症状がみられます。

・同じ話を繰り返す

・約束を忘れる

・必要ないのに同じものを何度も買ってしまう

・周囲の会話の速さについていけない

・赤信号なのに渡ろうとする

・テレビドラマの話が分からなくなる

・怒りっぽくなる

こういった症状が現れると辛いものです。症状を自覚していなくても、身の回りでおかしなことが起こり始めて不安や怒りを感じたりします。

2 中核症状の進行

症状がさらに進むと次のような障害が現れます。

・先ほど置いたものの場所を思い出せない

・近い過去の体験を丸ごと忘れる

・時間、日にち、昼夜、季節が分からない

・自分がどこにいるのか分からない

・着替えの順番が分からない

・踏切が閉まっているのに渡ろうとする

このような症状が現れると、他人への暴言や介護の拒否、無気力、外出時に道に迷う、徘徊、被害妄想、幻覚といった言動がみられるようになります。

 

 

| 認知症になったときの対処を事前に

 

認知症になると自分のことを自分で決められなくなってしまいます。家族から行動を制限されてしまうかもしれません。

そうなる前に自分のことは自分で決めてしまおうというのが任意後見契約です。移行型任意後見では認知症になる前から一定の事務を信用できる任意後見人に任せて、認知症になった時の対応もやってもらいます。“委任契約”と“任意後見契約”の2つで成り立っています。

認知症になる前の段階で信頼できないと判断すれば解約できますので、認知症になった後のことを安心して任せられるのが利点です。

亡くなった後の葬儀や供養について決めておきたい場合には、“死後事務委任契約”も同時に行ってしまいます。さらに遺言も書いておくことをお勧めします。

これらをすべて公正証書としておくと後から揉めることが少なくなります。“委任契約”、“任意後見契約”、“死後事務委任契約”、“遺言書”の4点セットを検討してみてはいかがですか?

寝屋川市では“今日から始めよう認知症予防講座”が開かれます。認知症サポート医が講師となって認知症や認知症の予防に関する講和がなされます。

日時:平成30年12月26日(水)

時間:14:00~15:30(開場は13:30)

場所:寝屋川市立保健福祉センター 4階 健康指導室

寝屋川市池田西町28-22

対象:65歳以上の寝屋川市民

定員:40人(申し込みが多いときは抽選)

費用:無料

申込:平成30年12月17日(月)までに高齢介護室の窓口か電話

高齢介護室直通電話 072-838-0372

 

 

 

| まとめ

 

1 認知症は予防できる!?

2 認知症を疑う症状はいろいろ!

3 自分のことは自分で決めておく!



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行政書士試験(平成30年度)の記述問題

| 平成30年度の行政書士試験

 

平成30年11月11日(日)に行政書士試験が行われ、5万人余の方が申し込まれました。平成29年度よりも1300人くらい減っています。受験者数は4万人弱、3万8000人くらいでしょうか。

近年の合格者数は約5000人程度ですので、合格率は10~15%くらいかもしれません。こちらも例年通りになりそうです。試験問題はほとんど見ていませんので、今年の難易度は分かりません。

受験をされた皆さん、お疲れさまでした。

 

 

| 記述式問題の考え方

 

記述式の考え方で悩まれる受験生は多いと思います。また、配点が60点もありますのでできるだけ高得点を狙いたいのではないでしょうか。

行政書士試験の全問をここで考えるのは不可能ですし正答を導く自信もありませんので、記述式だけでも私なりの解答への道筋を書きたいと思います。“私アシュラが解答を書くならこうする”程度の解答例で必ずしも各問20点を取れるわけではありませんが、私の思考回路で書きやすい言葉を使って高得点を狙えるように考えました。

残念ながら著作権の関係で問題文を記載することができません。問題文は行政書士試験センターのサイトをご覧ください。ただ、問題が分からないと何が何だか分からないですから要約だけを書きます。かなり端折っていますのでご了承ください。

(知識)と書かれているところは知識が必要なところです。(思考)と書かれている部分は試験の現場で考えるところです。

1 問題44

【問題文】(要約)

A県で農地転用許可を求めたXが申請書を提出しましたが役所は受理しませんでした。農地転用の許可をもらうために誰を被告にしてどのような訴訟を提起すべきか、40字程度で答えなさい。

【考え方】(難)

“誰を被告にするか”から考えたくなりますが、行政法は訴訟の類型によって被告が変わります(知識)ので、まずはどのような訴訟をするのかを考えます。

Aは申請書が受理されませんでしたので、許可や不許可という知事の処分がなされる前段階で門前払いをされています。“許可を求めているのに処分がなされていない”ということですから行政庁の不作為です(思考)。そこで、不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法第3条第5項)の提起が考えられます。

さらに、Aは申請をしても受理してもらえず相当の期間何も処分がなされないことから、“農地転用の許可をもらうために”訴訟を提起することにしました。ですから、“農地転用の許可処分をせよ”という内容の判決文をもらうための義務付け訴訟が考えられます(知識、思考)。いわゆる申請型の義務付け訴訟(同法第3条第6項第2号)ですね。仮の義務付け訴訟(同法37条の5第1項)までは無理だと思われます。

訴訟類型が決まりましたので、誰に対して訴訟するのかを考えます。不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟はどちらも抗告訴訟(同法第3条第5項、第6項第2号、知識)ですから、被告は原則として行政主体(国や地方公共団体)、つまり本問ではA県になります(同法第38条第1項、第11条、知識)。例外もありますのでご注意ください。

では、不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟の2つの訴訟をどのようにして提起すべきでしょうか。2つの訴訟で原告と被告が同じですから、一度に紛争を解決するために訴えの併合審理をするのが時間も費用も手間も少なくすみそうです(思考)。そこで、申請型の義務付け訴訟を提起する場合には不作為の違法確認訴訟も併せて提起するように法律上定められています(同法37条の3第3項第1号、知識)。

以上を問題文に沿って解答します。

【解答例】

A県を被告にして、不作為の違法確認訴訟と農地転用許可の義務付け訴訟を併合提起する。(41字)

2 問題45

【問題文】(要約)

AはBに絵画を売る契約をしましたが、Bは成年被後見人でした。Bの成年後見人はCです。同じ絵をDからも売ってほしいと打診がありましたので、AはDに売りたいと考えています。Aは、誰に対してどのような催告をしてどのような結果を得る必要があるか、40字程度で答えなさい。

【考え方】(やや易)

成年被後見人のする契約は原則として取り消しうる契約ですから(民法第9条)、AはBとの契約をなかったことにしたいですね(思考)。成年被後見人のような制限能力者を取引相手にする場合には、“追認”という制度を使います(同法第20条、知識)。制限能力者の種類によっては行為ごとに追認権者は変わりますが、成年被後見人には意思受領能力がありませんので追認権者は成年後見人です(同法第20条第2項、知識)。本問では成年後見人のCに対して追認をするかどうかを問い合わせます。

催告の方法は、Cに追認をするかどうかを確答してもらうように促します。確答がなければ追認が擬制されますし、確答があればその内容になります(同法第20条第2項、第1項、知識)。AがDに絵を売るためには追認しない内容の結果をCからもらう必要があります。

以上を問題文に沿って解答します。

【解答例】

Cに対して本件契約を追認するか否かを確答するように催告して追認拒絶の結果を得る。(41字)

3 問題46

【問題文】(要約)

Aは自動車をBに贈与する口約束をしました。ところが、Bに自動車を引き渡す前に、Aは贈与契約をなかったことにしたいと考えなおしました。Aは、どのような理由でどのような法的主張をすべきか、40字程度で答えなさい。

【考え方】(易)

本来、契約は口頭での約束だけでも成立します。争いになった場合に証明できるかは別ですが…。しかし、贈与契約は気軽にしてしまいがちで、本問のように後から気が変わることも多々あります。そこで、贈与契約を書面でしていない場合には撤回することができます(知識)。ただし、既に履行した部分は撤回できません(民法第550条、知識)。

以上を問題文に沿って解答します。

【解答例】

Aは贈与契約が書面によらず未履行であることを理由として撤回すると主張すべきである。(41字)

 

 

| まとめ

 

1 平成30年度の合格率は10~15%くらい!?

2 記述式第44問(行政法)は難しい!

3 記述式第45~46問(民法)は高得点を狙えるかも!



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