目的の最終回!

| 医療・年金関係の目的

 

今日は医療・年金関係の目的を忘れないように書き記しておきます。私の苦手な分野ですので、しっかり頭に入れていきたいと思います。

前回までは1~15まで書きましたので、今回は続きからです。“社会保険労務士の勉強中”や“法律の目的がほとんど一緒!?”をご参照ください。

 

16 国民健康保険法

健全な運営を確保、社会保障・国民保険の向上

17 高齢者の医療の確保に関する法律

医療費の適正化、計画の作成、健康検査等の実施、国民の共同連帯、前期高齢者間の費用負担の調整、後期高齢者の適切な医療の給付等

→ 国民保険の向上、高齢者の福祉の増進

18 船員保険法

職務外の事由、疾病・負傷・死亡・出産、労働者災害補償保険、職務上・通勤による疾病・負傷・障害・死亡

19 介護保険法

加齢による心身の変化、要介護状態、入浴・排泄・食事棟の介護、機能訓練・看護・療養上の管理、尊厳を保持、能力に応じ自立した日常生活、必要な保健医療サービス・福祉サービス、国民の共同連帯

→ 保健医療の向上、福祉の増進

20 確定拠出年金法

少子化の進展、高齢期の生活の多様化、社会経済情勢の変化

→ 個人・事業主、拠出、個人が自己の責任、運用の指図、高齢期、結果に基づいた給付

→ 確定拠出年金、高齢期の所得の確保、自主的な努力の支援

→ 公的年金の給付、生活の安定、福祉の向上

21 確定給付企業年金法

少子高齢化の進展、産業構造の変化、社会経済情勢の変化

→ 事業主、給付の内容、高齢期、内容に基づいた給付

→ 確定給付企業年金、高齢期の所得、自主的な努力の支援

→ 公的年金の給付、生活の安定、福祉の向上

 

今回も同じような言葉が出てきましたね。確定拠出年金法と確定給付企業年金法では“生活の安定”とか“福祉の向上”が同じです。“国民の共同連帯”という言葉は国民健康保険法と介護保険法に出てきています。

意識して覚えるところは船員保険法でしょうか。職務外だと出産が入っていて、職務上や通勤だと障害が入っています。健保・国保や労災と同じ関係ですね。

その他では、高医法では前期高齢者は費用負担の調整、後期高齢者は適切な医療です。ややこしいです。

 

| まとめ

 

1 法律の目的の最終回、全部で21法!

2 国民の共同連帯、生活の安定、福祉の向上との言葉が多い!

3 船員保険法は健保・国保、労災と同じ関係!

4 前期高齢者と後期高齢者は目的が違う!?



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法律の目的がほとんど一緒!?

| 法律の目的は大切

 

法律の目的は条文を解釈するための道筋になります。私は全く分からなくなったときには法律の目的に戻ってから考え直します。ただ試験中はその時間がありませんので、普段の勉強中だけしか役に立ちませんけれど…。

法律の第1条が目的になっていることが多いのも大切だからなのでしょうね。

 

| 法律の目的を暗記

 

早速、目的のポイントを挙げてみます。忘れていることも多いですのでカンニングしながら忘備録を作っていきます。

1~8までは“社会保険労務士の勉強中”の記事をご覧ください。

 

9 労働組合法

交渉で対等の立場、地位の向上、労働条件交渉のため、代表者を選出、団体行動のために自主的に労働組合を組織・団結、労働協約締結のための団体交渉・手続助成

10 個別労働関係紛争解決促進法

個別労働関係紛争についての斡旋、求職者・事業者間の募集・採用の紛争を含む

→ 迅速・適正な解決

11 労働契約法

自主的な交渉、合意の原則、合理的な決定・変更

→ 労働者の保護、個別の労働関係の安定

12 最低賃金法

賃金の最低額を保障、労働条件の改善

→ 生活の安定、労働力の質的向上、事業の公正な競争、国民経済の健全な発展

13 雇用対策法

国が対策、少子高齢化による人口構造の変化、経済社会情勢の変化

→ 労働市場の機能、労働力の需給の均衡

→ 労働者が能力を発揮

→ 職業の安定、経済社会的地位の向上、経済・社会の発展、完全雇用の達成

14 職業安定法

雇用対策法、公共職業安定所ほか職業安定機関の職業紹介事業、職業安定機関以外の職業紹介事業、需要供給・調整

→ 各人の能力に適合する職業に就く機会、労働力の充足

→ 職業の安定、経済・社会の発展

15 短時間労働者雇用管理改善法(パート法)

少子高齢化、職業構造の変化、社会経済情勢の変化、短時間労働者の果たす役割

→ 適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換、職業能力の開発・向上

→ 通常の労働者との均衡・能力を有効に発揮

→ 福祉の増進、経済・社会の発展

 

労働関係の法律でまとまりがいいですので、今日はここまでにします。

“経済や社会の発展”というキーワードが、雇用対策法、職業安定法、パート法で出てきました。最終的な目的はそこなんですね。他にもこの3つの法律には似たような文言が出てきます。たとえば“社会情勢の変化”とか“能力を発揮”とか…。

労働組合法は中学校の公民で聞いたことがある法律です。たしか労働三法の一つですよね?労働基準法・労働組合法・労働関係調整法の3つと学んだような気がします。労働組合法は団体交渉をして労働条件を交渉するための法律でした。

個別紛争法では募集や採用のトラブルまで斡旋するとは、社労士の勉強をするまで知りませんでした。採用は退職に比べて事業者の自由度が広いと聞いていましたので、あまり労働者の力になれないような気もするのですが、どうなのでしょうか?

 

 

| まとめ

 

1 法律の目的は第1条にあることが多い!

2 労働関係の法律の目的には同じような文言がある!

3 同じような目的の法律はまとめて覚えたい!



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社会保険労務士の勉強中

| 社会保険労務士ってなに?

 

社会保険労務士は国家資格です。一般に“社労士”と略されます。社労士は、企業の人材に関する専門家です。人材の採用から退職までの労働保険や社会保険に関すること、年金の相談などに応じます。

昭和の時代に行政書士から分離しました。

今年度の受験者は約49,600人です(社会保険労務士試験オフィシャルサイトより)。試験科目は多岐に渡っていて、労働基準法や労働安全衛生法、労災、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、国民年金、労働管理など、社会保険の一般常識と7科目あります。択一式が計70点、選択式が計40点分です。

去年の合格点は、択一式試験は総得点45点以上で各科目4点以上(厚生年金保険は3点以上)、選択式試験は総得点24点以上かつ各科目3点以上(雇用保険と健康保険は各2点以上)の両方を満たさなければなりません。選択式は各5点万点以上ですから、各科目3点以上は60%以上の得点率です。多くの科目を60%以上とるのはかなり厳しいのではないでしょうか?

社会保険に関する法律はよく改正されることがより難しくしているのかもしれません。

 

| 社会保険労務士の勉強中

 

そんな厳しい社会保険労務士試験ですが、私アシュラは合格に向け勉強中です。そこで、受験勉強の忘備録として書きだめて行きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

まずは、よく出題される目的のポイントから。

1 労基法

人たるに値する生活、労働条件の基準は最低のもの、向上を図るように努める

2 労働安全衛生法

危害防止基準、責任体制、自主的活動 → 安全と健康を確保、快適な職場環境の形成

3 労働者災害補償保険法

業務上の理由または通勤、負傷・疾病・障害・死亡等、保険給付、社会復帰、援護、安全及び衛生の確保

4 雇用保険法

失業・雇用の継続が困難、教育訓練 → 生活及び雇用の安定、就職を促進、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、能力開発及び向上

5 徴収法

保険関係の成立・消滅、労働保険料の納付、労働保険事務組合

6 健康保険法

労働者・被扶養者、業務災害以外、疾病・負傷・死亡・出産、保険給付

7 国民年金保険法

憲法第25条2項、老齢・障害・死亡、共同連帯、必要な給付

8 厚生年金保険法

老齢・障害・死亡、保険給付

 

今日はここまでにします。

間違えそうなところは、労働者災害補償保険法の“負傷・疾病・障害・死亡等”、健康保険法の“疾病・負傷・死亡・出産”、国民年金保険法と厚生年金保険法の“老齢・障害・死亡”のところでしょうか。

普通に考えれば労災はケガや病気、障害、死亡などに保険が支払われますし、健康保険は出産でも保険給付があります。年金は年を取ってからもらうものですし、傷害保険や死亡給付もありますよね。

考えればわかりますが、一つ一つを覚えようとするとこんがらがります。ざっくりと覚える方が覚えやすいかもしれませんね。

 

| まとめ

 

1 社会保険労務士は企業の人材の専門家!

2 社会保険労務士試験では目的がよく出題されるそうです!

3 労災・健保・年金は保険給付の内容が似ています!



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行政書士が汚職事件!

| 大阪府警で贈収賄事件発生!

 

大阪府警の曽根崎署(梅田にあります)の巡査長らは、平成29年9月から平成30年1月の間に4回、風俗店の捜査情報を教えるよう行政書士と府警OBから依頼されて捜査の進捗情報を漏らし、その見返りに北新地のスナックなどで接待を受けたという容疑がかけられています。

接待を受けた額は計約41万円。巡査長らは加重収賄と地方公務員法違反の疑いで逮捕されました。行政書士と府警OBは贈賄容疑と地方公務員法違反の教唆です。バレたきっかけは、風俗営業法違反事件で逮捕された容疑者が“逮捕されるとの情報を元警察官から聞いた”と供述したことでした。

 

越後屋から賄賂(小判)を受け取る、悪そうな顔のお代官様のイラスト

 

行政書士の業務には警察署へ提出する書類作成、申請代行もありますから、警察署に顔が利いたのでしょう。行政書士が府警OBに情報提供を依頼し、警察官から府警OBや行政書士へ情報が漏れたのではないでしょうか。また、風俗業許可を取得したお客さんから頼まれて断りにくかったのもあるのかもしれません。

府警の監察室長は“警察への信頼を損なう”と言っていますが、行政書士の信頼も大きく損なう事件です。

 

 

| 加重収賄ってなに?

 

公務員がお金やモノを貰って不正な行為をすると収賄罪にあたります。実は、収賄罪にはいろいろな種類があります。主なところでは、(単純)収賄罪(刑法197条1項前段)、受託収賄罪(同法197条1項後段)、加重収賄罪(同法197条の3第1項・2項)、贈賄罪(同法198条)があります。

収賄罪は論点が多く難しくややこしいところです。以下、簡単に書きますが、なにぶんアシュラが書くことですので正確ではなく間違いがあると思います。どうかご容赦ください。

1 単純収賄罪(刑法197条1項前段)

単純収賄罪は、公務員がその職務に関してお金やモノを受け取ったり、要求したり、約束したりすることです。

たとえば、市役所の職員が行政手続きをするときに親切にしてくれたお礼として市民からお中元を貰うような場合です。ポイントは仕事で親切にして儀礼的なお礼を受け取っただけだということです。不正な行為をしなくても収賄罪になってしまいます。

2 受託収賄罪(刑法197条1項後段)

受託収賄罪は、公務員がその職務に関してお願い事をされてお金やモノを受け取ったり、要求したり、約束したりした場合です。

先ほどの市役所の例ですと、市役所の職員が行政手続きをするときに“時間がないから早くして!”と市民から頼まれて“分かりました!”と言って行政手続をし、そのお礼としてお中元を貰う場合です。ポイントは実際にお願い事を叶える必要はないということです。“分かりました!”と言いながら通常の手順で手続きをしても受託収賄罪になってしまいます。

3 加重収賄罪(刑法197条の3第1項・2項)

加重収賄罪(1項)は、公務員がその職務に関して不正な行為をしたり相当な行為をしなかったりして、お金やものを受け取ったり、要求したり、約束したりした場合です。

たとえば、また市役所の職員の例ですが、市役所の固定資産税課の職員が市民である親戚に赤の他人の土地の固定資産税の金額を教え、そのお礼としてお中元を貰うような場合です。ポイントは不正な行為をしてお礼を受け取ったということです。

2項は長くなるので省略します。

4 贈賄罪(刑法198条)

贈賄罪は、収賄関連の罪にあたる賄賂を渡したり、申し込んだり、約束した場合です。

上の1~3の例えでは、お中元を贈った人は贈賄罪になりえます。ポイントは申し込んだだけ、約束しただけで実際にお金やモノを渡さなくても贈賄罪が成立することです。公務員にお中元を贈るのは注意が必要ですね。

 

これらを見てみますと、大阪府の事件では巡査長らは依頼を受けて不正な情報漏洩をし、そのお礼として接待を受けたのですから、加重収賄罪の疑いになるのですね。行政書士や府警OBは贈賄罪の疑いです。

このような細かいところまできちんと理解して捜査をしなければいけない警察官には頭が下がります。

 

 

| まとめ

 

1 贈収賄事件に行政書士が絡んでました!

2 警察だけでなく行政書士の信頼も失墜!

3 収賄罪はややこしい!



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事実を証明するってどういうこと?

| 行政書士の作成する書類

 

行政書士は大きく分けて次の3つの書類の作成を独占業務としています。

1 官公署に提出する書類

2 権利義務に関する書類

3 事実証明に関する書類

1~3はきっちりと分けられるものではなく、1部の書類が権利義務に関する書類だったり事実証明に関する書類だったりします。たとえば、契約書は契約した事実を証明する書類ですし、契約書に書かれた契約の内容から権利や義務が発生する書類でもあります。

ですからこれらを分ける実益はありません。ある書類を上の1~3のどれか1つに当てはめようと頑張っても、行政書士が作成する書類に何か変化があるわけではないのです。2に当てはまっても3に当てはまっても、作成する契約書は同じものです。

 

 

| 事実証明に関する書類って?

 

官公署に提出する書類、権利義務に関する書類はイメージが沸きやすいかもしれません。

1 官公署に提出する書類

官公署に提出する書類は“住民票の写し等交付申請書”などがそうです。役所の窓口で住所や氏名を記入するアレですね。分からなければ職員に尋ねればよいので誰も行政書士に頼まないとは思いますが…。他にもう少し専門的なものでは“建設業許可の申請書”があります。

2 権利義務に関する書類

権利義務に関する書類は“契約書”や“クーリングオフの内容証明”などです。専門的なものでは“遺産分割協議書”があります。

3 事実証明に関する書類

これらに対して、事実証明に関する書類ってイメージが沸きにくくありませんか?“事実”を“証明”する“書類”…う~ん…と悩みますね。

一番わかりやすいのは会社の“帳簿”でしょうか。日々のお金の動きを帳面に記載したものですから、まさに事実証明に関する書類ですね。その他には、会社の“議事録”、土地の“図面”などがあります。

お金の動き、取締役会で話し合いがあったこと、土地の形や面積は確かに“事実”です。ではそれらが事実であると“証明”するのは誰でしょうか?お金の動きは公認会計士でしょう。取締役会の話し合いの内容は取締役や取締役会でしょうか。土地の形や面積は測量士ですね。

行政書士は、公認会計士や取締役、測量士が証明した事実を書面として残すための書類を作成することができます。…やっぱりややこしいですね。法律上の業務というのではありませんが、イメージとして宝石の鑑定をする鑑定士と鑑定した内容を書面にする従業員といったところでしょうか。

他の法律で規制されているもの以外でも、行政書士自身が事実を証明するということはほとんど行われていないと思います。今後、行政書士が証明業務に大きく参入する日は来るのでしょうか?

 

 

| まとめ

 

1 行政書士の独占業務は主に3つ!

2 事実証明に関する書類の例は帳簿!

3 証明自体と事実証明の書類作成は違います!



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