目的の最終回!

| 医療・年金関係の目的

 

今日は医療・年金関係の目的を忘れないように書き記しておきます。私の苦手な分野ですので、しっかり頭に入れていきたいと思います。

前回までは1~15まで書きましたので、今回は続きからです。“社会保険労務士の勉強中”や“法律の目的がほとんど一緒!?”をご参照ください。

 

16 国民健康保険法

健全な運営を確保、社会保障・国民保険の向上

17 高齢者の医療の確保に関する法律

医療費の適正化、計画の作成、健康検査等の実施、国民の共同連帯、前期高齢者間の費用負担の調整、後期高齢者の適切な医療の給付等

→ 国民保険の向上、高齢者の福祉の増進

18 船員保険法

職務外の事由、疾病・負傷・死亡・出産、労働者災害補償保険、職務上・通勤による疾病・負傷・障害・死亡

19 介護保険法

加齢による心身の変化、要介護状態、入浴・排泄・食事棟の介護、機能訓練・看護・療養上の管理、尊厳を保持、能力に応じ自立した日常生活、必要な保健医療サービス・福祉サービス、国民の共同連帯

→ 保健医療の向上、福祉の増進

20 確定拠出年金法

少子化の進展、高齢期の生活の多様化、社会経済情勢の変化

→ 個人・事業主、拠出、個人が自己の責任、運用の指図、高齢期、結果に基づいた給付

→ 確定拠出年金、高齢期の所得の確保、自主的な努力の支援

→ 公的年金の給付、生活の安定、福祉の向上

21 確定給付企業年金法

少子高齢化の進展、産業構造の変化、社会経済情勢の変化

→ 事業主、給付の内容、高齢期、内容に基づいた給付

→ 確定給付企業年金、高齢期の所得、自主的な努力の支援

→ 公的年金の給付、生活の安定、福祉の向上

 

今回も同じような言葉が出てきましたね。確定拠出年金法と確定給付企業年金法では“生活の安定”とか“福祉の向上”が同じです。“国民の共同連帯”という言葉は国民健康保険法と介護保険法に出てきています。

意識して覚えるところは船員保険法でしょうか。職務外だと出産が入っていて、職務上や通勤だと障害が入っています。健保・国保や労災と同じ関係ですね。

その他では、高医法では前期高齢者は費用負担の調整、後期高齢者は適切な医療です。ややこしいです。

 

| まとめ

 

1 法律の目的の最終回、全部で21法!

2 国民の共同連帯、生活の安定、福祉の向上との言葉が多い!

3 船員保険法は健保・国保、労災と同じ関係!

4 前期高齢者と後期高齢者は目的が違う!?



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