認知症への対策はできる?

| まずは予防から

 

認知症は様々な生活要因だけでなく多くの原因が絡み合っているとされています。科学的に十分な実証がなされていない方法はありますが、決定的な予防方法は見つかっていません。

効果があるとされている方法を楽しみながら試してみることで、少しでも生活に活かしていけるのならばよいのではないかと思います。

1 食生活

野菜や果物をよく食べるようにしてビタミンC・E、βカロチンを摂取することがよいとされています。魚のDHCやEPA、赤ワイン・チョコレートなどのポリフェノールも効果があるようです。

2 生活習慣病の予防と治療

高血圧、肥満、糖尿病などは認知症の原因の一つと考えられています。このような生活習慣病を予防し、治療することが認知症の発症を減少させる可能性があります。

3 運動

30分以上の運動を週に2~3回するのがよいと言われていて、散歩が勧められています。最近では、たとえば散歩中に4歩ごとに手をたたくなど単純に1つの運動ではなく他のトレーニングを組み合わせると効果があるそうです。

4 社会的な活動

趣味として読書、ゲーム、楽器演奏などをすることで達成感を味わったり、同じ趣味の仲間と交流をしたり共同作業をすることが効果的です。ご家族と話をするだけでも違うそうです。これらが難しい方なら、数日前のことを思い出して日記を書く、食事を作るときに数品を同時に作る、効率のよい買い物の計画を立てるなど日常の生活の中でできることを試してみてはいかがでしょうか。

5 睡眠

朝起きた後2時間以内に日光を浴びたり30分未満の昼寝をしたりすることも認知症の予防に効果があるそうです。

 

 

| こんな症状があれば認知症!?

 

1 初期症状

認知症の初期にはたとえば次のような症状がみられます。

・同じ話を繰り返す

・約束を忘れる

・必要ないのに同じものを何度も買ってしまう

・周囲の会話の速さについていけない

・赤信号なのに渡ろうとする

・テレビドラマの話が分からなくなる

・怒りっぽくなる

こういった症状が現れると辛いものです。症状を自覚していなくても、身の回りでおかしなことが起こり始めて不安や怒りを感じたりします。

2 中核症状の進行

症状がさらに進むと次のような障害が現れます。

・先ほど置いたものの場所を思い出せない

・近い過去の体験を丸ごと忘れる

・時間、日にち、昼夜、季節が分からない

・自分がどこにいるのか分からない

・着替えの順番が分からない

・踏切が閉まっているのに渡ろうとする

このような症状が現れると、他人への暴言や介護の拒否、無気力、外出時に道に迷う、徘徊、被害妄想、幻覚といった言動がみられるようになります。

 

 

| 認知症になったときの対処を事前に

 

認知症になると自分のことを自分で決められなくなってしまいます。家族から行動を制限されてしまうかもしれません。

そうなる前に自分のことは自分で決めてしまおうというのが任意後見契約です。移行型任意後見では認知症になる前から一定の事務を信用できる任意後見人に任せて、認知症になった時の対応もやってもらいます。“委任契約”と“任意後見契約”の2つで成り立っています。

認知症になる前の段階で信頼できないと判断すれば解約できますので、認知症になった後のことを安心して任せられるのが利点です。

亡くなった後の葬儀や供養について決めておきたい場合には、“死後事務委任契約”も同時に行ってしまいます。さらに遺言も書いておくことをお勧めします。

これらをすべて公正証書としておくと後から揉めることが少なくなります。“委任契約”、“任意後見契約”、“死後事務委任契約”、“遺言書”の4点セットを検討してみてはいかがですか?

寝屋川市では“今日から始めよう認知症予防講座”が開かれます。認知症サポート医が講師となって認知症や認知症の予防に関する講和がなされます。

日時:平成30年12月26日(水)

時間:14:00~15:30(開場は13:30)

場所:寝屋川市立保健福祉センター 4階 健康指導室

寝屋川市池田西町28-22

対象:65歳以上の寝屋川市民

定員:40人(申し込みが多いときは抽選)

費用:無料

申込:平成30年12月17日(月)までに高齢介護室の窓口か電話

高齢介護室直通電話 072-838-0372

 

 

 

| まとめ

 

1 認知症は予防できる!?

2 認知症を疑う症状はいろいろ!

3 自分のことは自分で決めておく!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

行政書士試験(平成30年度)の記述問題

| 平成30年度の行政書士試験

 

平成30年11月11日(日)に行政書士試験が行われ、5万人余の方が申し込まれました。平成29年度よりも1300人くらい減っています。受験者数は4万人弱、3万8000人くらいでしょうか。

近年の合格者数は約5000人程度ですので、合格率は10~15%くらいかもしれません。こちらも例年通りになりそうです。試験問題はほとんど見ていませんので、今年の難易度は分かりません。

受験をされた皆さん、お疲れさまでした。

 

 

| 記述式問題の考え方

 

記述式の考え方で悩まれる受験生は多いと思います。また、配点が60点もありますのでできるだけ高得点を狙いたいのではないでしょうか。

行政書士試験の全問をここで考えるのは不可能ですし正答を導く自信もありませんので、記述式だけでも私なりの解答への道筋を書きたいと思います。“私アシュラが解答を書くならこうする”程度の解答例で必ずしも各問20点を取れるわけではありませんが、私の思考回路で書きやすい言葉を使って高得点を狙えるように考えました。

残念ながら著作権の関係で問題文を記載することができません。問題文は行政書士試験センターのサイトをご覧ください。ただ、問題が分からないと何が何だか分からないですから要約だけを書きます。かなり端折っていますのでご了承ください。

(知識)と書かれているところは知識が必要なところです。(思考)と書かれている部分は試験の現場で考えるところです。

1 問題44

【問題文】(要約)

A県で農地転用許可を求めたXが申請書を提出しましたが役所は受理しませんでした。農地転用の許可をもらうために誰を被告にしてどのような訴訟を提起すべきか、40字程度で答えなさい。

【考え方】(難)

“誰を被告にするか”から考えたくなりますが、行政法は訴訟の類型によって被告が変わります(知識)ので、まずはどのような訴訟をするのかを考えます。

Aは申請書が受理されませんでしたので、許可や不許可という知事の処分がなされる前段階で門前払いをされています。“許可を求めているのに処分がなされていない”ということですから行政庁の不作為です(思考)。そこで、不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法第3条第5項)の提起が考えられます。

さらに、Aは申請をしても受理してもらえず相当の期間何も処分がなされないことから、“農地転用の許可をもらうために”訴訟を提起することにしました。ですから、“農地転用の許可処分をせよ”という内容の判決文をもらうための義務付け訴訟が考えられます(知識、思考)。いわゆる申請型の義務付け訴訟(同法第3条第6項第2号)ですね。仮の義務付け訴訟(同法37条の5第1項)までは無理だと思われます。

訴訟類型が決まりましたので、誰に対して訴訟するのかを考えます。不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟はどちらも抗告訴訟(同法第3条第5項、第6項第2号、知識)ですから、被告は原則として行政主体(国や地方公共団体)、つまり本問ではA県になります(同法第38条第1項、第11条、知識)。例外もありますのでご注意ください。

では、不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟の2つの訴訟をどのようにして提起すべきでしょうか。2つの訴訟で原告と被告が同じですから、一度に紛争を解決するために訴えの併合審理をするのが時間も費用も手間も少なくすみそうです(思考)。そこで、申請型の義務付け訴訟を提起する場合には不作為の違法確認訴訟も併せて提起するように法律上定められています(同法37条の3第3項第1号、知識)。

以上を問題文に沿って解答します。

【解答例】

A県を被告にして、不作為の違法確認訴訟と農地転用許可の義務付け訴訟を併合提起する。(41字)

2 問題45

【問題文】(要約)

AはBに絵画を売る契約をしましたが、Bは成年被後見人でした。Bの成年後見人はCです。同じ絵をDからも売ってほしいと打診がありましたので、AはDに売りたいと考えています。Aは、誰に対してどのような催告をしてどのような結果を得る必要があるか、40字程度で答えなさい。

【考え方】(やや易)

成年被後見人のする契約は原則として取り消しうる契約ですから(民法第9条)、AはBとの契約をなかったことにしたいですね(思考)。成年被後見人のような制限能力者を取引相手にする場合には、“追認”という制度を使います(同法第20条、知識)。制限能力者の種類によっては行為ごとに追認権者は変わりますが、成年被後見人には意思受領能力がありませんので追認権者は成年後見人です(同法第20条第2項、知識)。本問では成年後見人のCに対して追認をするかどうかを問い合わせます。

催告の方法は、Cに追認をするかどうかを確答してもらうように促します。確答がなければ追認が擬制されますし、確答があればその内容になります(同法第20条第2項、第1項、知識)。AがDに絵を売るためには追認しない内容の結果をCからもらう必要があります。

以上を問題文に沿って解答します。

【解答例】

Cに対して本件契約を追認するか否かを確答するように催告して追認拒絶の結果を得る。(41字)

3 問題46

【問題文】(要約)

Aは自動車をBに贈与する口約束をしました。ところが、Bに自動車を引き渡す前に、Aは贈与契約をなかったことにしたいと考えなおしました。Aは、どのような理由でどのような法的主張をすべきか、40字程度で答えなさい。

【考え方】(易)

本来、契約は口頭での約束だけでも成立します。争いになった場合に証明できるかは別ですが…。しかし、贈与契約は気軽にしてしまいがちで、本問のように後から気が変わることも多々あります。そこで、贈与契約を書面でしていない場合には撤回することができます(知識)。ただし、既に履行した部分は撤回できません(民法第550条、知識)。

以上を問題文に沿って解答します。

【解答例】

Aは贈与契約が書面によらず未履行であることを理由として撤回すると主張すべきである。(41字)

 

 

| まとめ

 

1 平成30年度の合格率は10~15%くらい!?

2 記述式第44問(行政法)は難しい!

3 記述式第45~46問(民法)は高得点を狙えるかも!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

違法行為をする行政書士と士業の役割

| 確定申告書の作成で元行政書士を逮捕

 

税理士資格がないにもかかわらず所得税の確定申告書を作成して逮捕された元行政書士。“元”といいますのも、平成28年に行政書士の資格しか持たないのに税務書類を作成したとして有罪判決(執行猶予付き)を受けていたために、行政書士資格を失っていたようです。

行政書士法では、禁固以上の刑に処せられて3年以内であったり懲戒処分などを受けて3年以内だったりすると、行政書士の登録ができないことになっています。日本行政書士会連合会に登録を拒否されてしまいます。

以前から何度も税務書類を作成していたようですから悪質な事件ですね。執行猶予中の同種の犯罪であれば、今回は実刑判決になるかと思われます。

この事件は業際問題として異なる士業間で大きな争いのある分野ではありませんが、専門家は別として普通は行政書士と税理士のできることをきちんと把握している方は少ないのではないでしょうか。今回は、行政書士やその他の士業の業務のおおよその区別をまとめたいと思います。

 

| 行政書士の業務

 

行政書士は主に官公庁に提出する書類を作成して提出の代行をします。官公庁への提出書類は細かな決まりがあって、仕事の片手間に書類を作ろうとしてもなかなか難しくなっています。代わりに作成や手続きの代行するのが行政書士です。

業務の内容はとても広く、建設業許可や産業廃棄物の許可、開発許可、会社設立、相続・遺言、外国人の出入国関係、契約書の作成などビジネスやプライベートでの書類作成を担っています。

行政書士になるには、行政書士試験に合格するのが一般的です。弁護士、弁理士、公認会計士、税理士資格を有していると、試験を受けずに行政書士に登録することができます。試験は士業の中では易しい部類ですが、国家資格全体では比較的難易度が高いと思われます。

 

| 社会保険労務士の業務

 

社会保険労務士は社会保険、人事・労務管理などを含めて労働者の福祉関連の相談や手続きを行います。労働関係や社会保険のスペシャリストで官公庁に提出する書類の作成・提出代行が主な業務です。独立開業している方もいらっしゃいますが、企業内で活躍されている方も多くいらっしゃいます。

昭和の時代に行政書士から独立した資格です。社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験に合格するのが一般的です。その他には年金事務所などで2年以上労働社会保険関係事務に従事したり講習を受けたりして資格登録をすることができます。

 

| 司法書士の業務

 

司法書士は登記や供託などを主な業務としています。書類を作成し手続きを代行します。登記には土地や建物の不動産登記と会社の商業登記があります。取締役の任期などで商業登記を依頼される会社も多いのではないでしょうか。

これらの業務以外にも、簡易裁判所での訴訟代理や民事調停での代理など裁判所関係で活躍されている方もいらっしゃいます。司法書士事務所で経験を積んでから独立される場合が多いようです。

司法書士になるには、司法書士試験に合格するか、裁判所書記官などを一定期間経験し法務大臣の許可を受ける必要があります。試験は1日で終わりますが、かなり難易度の高い試験です。大学の法学部を卒業したとしても簡単には受からないと言われています。

 

| 弁護士の業務

 

弁護士は裁判での代理人として事実を整理したり交渉を行ったりします。業務の内容は広く、民事事件や刑事事件の訴訟、事件の処理、離婚・交通事故の示談交渉など多くの場面で活躍しています。

法律事務所で経験を積んでから独立したり、そのまま法律事務所内で出世する方などさまざまです。

弁護士になるには司法試験に合格しなければいけません。司法試験の合格は弁護士以外にも裁判官や検察官になるためにも必須です。司法試験を受験するには法科大学院を卒業したり予備試験に合格しなければいけませんし、受験回数や年数にも制限があります。合格後は1年間の修習があります。

 

| 公認会計士の業務

 

公認会計士は企業の会計や税務、財務を監査します。社内の従業員や税理士が実際の会計作業をし、公認会計士はそのチェックを行ったりコンサルタントのような業務を行います。財務諸表の正確性を証明する役割もあります。

大きな企業が顧客で会計監査が主な業務ですから、個人で開業をされている方は比較的少ないと言われています。

公認会計士になるには、公認会計士試験に合格して2年以上の実務経験と実務補修を修了したのちに登録が可能になります。試験自体の難易度が高いですから、公認会計士になるにはかなり大変です。

 

| 税理士の業務

 

税理士は納税などの申告をします。税務書類の作成、税金の申告の代理、税務相談が主な業務で、財務や会計についてアドバイスしたり、税務調査に立ち会ったりします。

公認会計士と違って中小企業が主な顧客です。ですから、経営相談などコンサルティングのような業務を行うこともあります。

税理士事務所で経験を積んでから独立する場合と、そのまま勤務する場合があります。

税理士になるには、税理士試験に合格するか、弁護士や公認会計士資格を持っていて2年以上の会計事務経験が必要です。税理士試験は11科目の中から5科目を選択しますが、年に1科目ずつ受験することが可能です。そうはいっても難易度の高い試験です。

 

| 弁理士の業務

 

弁理士は知的財産を特許や意匠などの権利にするために特許庁への出願を代理します。現在は情報が重要な時代で、知的財産を権利として保護・活用するためにニーズが高まっているといわれています。

法律に関する業務ですが、行政書士・司法書士・弁護士などとは違い、理系の知識が必要な業務です。

弁理士になるには弁理士試験に合格する必要があります。一般には特許事務所や企業で特許などの実務経験を積んでから受験することが多いようです。

 

| まとめ

 

1 行政書士は士業の中でも広範囲な業務!

2 社会保険労務士は労務のスペシャリスト!

3 司法書士は登記が主な業務!

4 弁護士は法律系資格で最難関!

5 公認会計士は会計監査が主な業務!

6 税理士は税務関連の専門家!

7 弁理士は知的財産全般を取り扱います!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

第1号被保険者ってなに?

第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者などという言葉を聞くことがあります。インターネットでも見ることがあります。第1号被保険者などは一体どんな加入者のことなのでしょうか。

 

 

| 国民年金の被保険者の場合

国民年金には強制加入の被保険者と任意加入の被保険者がいます。国民年金は強制加入と思っていましたが、任意加入になる方がいらっしゃいます。任意加入になる方は第1号加入者の方のみで、次のいずれかに該当する方です。

・日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険の老齢給付等を受けることができる方

・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方

・日本国籍を有していて日本国内に住所がない20歳以上65歳未満の方

この他に特例任意加入被保険者という方もいて、次の要件を満たした場合に任意加入被保険者になることができます。

・昭和40年4月1日以前に生まれた方

・老齢年金の受給権を有しない方

・日本国内に住所がある65歳以上70歳未満の方

・日本国籍を有していて日本国内に住所がない65歳以上70歳未満の方

一方で、強制加入になる方は次のとおりです。

・20歳に達した方(誕生日の前日)(第1号被保険者)

・日本国内に住所がある方(第1号被保険者)

・厚生年金の老齢給付等を受けることができなくなった方(第1号被保険者)

・厚生年金の被保険者の資格を取得した方(第2号被保険者)

・被扶養配偶者となった方(第3号被保険者)

・被扶養配偶者で20歳になった方(第3号被保険者)

強制加入になる場合をみると何となく第1号被保険者~第3号被保険者の区別が分かってきた気がします。国民年金法の第7条第1項によりますと、次のように分けられています。

・第1号被保険者:自営業者など

・第2号被保険者:会社員・公務員

・第3号被保険者:会社員・公務員の妻など

 

| 厚生年金の被保険者の場合

 

国民年金と同じように厚生年金の被保険者もいくつかに分けられています。国民年金の場合は3種類でしたが、厚生年金の場合は4種類に分けられています。

・第1号厚生年金被保険者:第2号~第4号までの被保険者以外の被保険者

・第2号厚生年金被保険者:国家公務員共済組合の組合員

・第3号厚生年金被保険者:地方公務員共済組合の組合員

・第4号厚生年金被保険者:私立学校教職員共済制度の加入者

第1号の被保険者はさらに3種類に分けられています。

・第1種被保険者:第3種被保険者以外の男子

・第2種被保険者:第3種被保険者以外の女子

・第3種被保険者:坑内員、船員

厚生年金に加入されている方の多くは第1号の第1種か第2種ですね。公務員なら第2号か第3号、私立学校の教職員なら第4号になります。

 

| まとめ

 

1 国民年金は自営業者などが第1号被保険者!

2 厚生年金は民間のサラリーマンが第1号厚生年金被保険者!

3 サラリーマンの配偶者は第3号被保険者かつ被扶養者!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

厚生年金の加入は強制?

| 強制適用事業所と任意適用事業所

 

以前の“社会保険に強制加入!?”という記事で書きましたが、強制的に労働保険や社会保険に加入させられる事業所があります。労働保険には労災と雇用保険、社会保険には健康保険と厚生年金がありますが、ここでは厚生年金を中心に社会保険に絞って少し詳しく書きたいと思います。

事業所は強制適用事業所と任意適用事業所に分かれています。法人か個人か、事業の種類は何か、従業員は何人いるかで分けられています。

 

| 強制適用事業所になる場合

 

強制適用になる事業所は次の1~3のすべてに当てはまる事業所です。全てに当てはまらなくても任で加入できる場合があります。

1 法人、一定の個人事業者

法人で常時従業員を使用する事業所はすべて強制適用事業所です。従業員のいない一人会社の社長さんいらっしゃいますが、一人会社でも加入しなければいけません。

中小企業が加入することの多い協会けんぽの統計では、強制適用事業所数の推移は平成24年~26年までは約14,000~15,000事業所でしたが(前年比約3%増加)、平成27年度は約16,000事業所(前年比約6.8%増加)、平成28年度は約16,700事業所(前年比約4.6%増加)と増えてきています。

加入者数の増加率は毎年約1%ですから、1~2名の事業所の加入が多くなってきているのではないでしょうか。平成27年ころから加入逃れの疑いのある事業所への指導が強化されてきたという話も聞きます。一人会社の社長さんは指導を受けないようにお気を付けください。

個人事業所の場合には、下の3のとおり、5人以上の従業員を使用している事業所が強制適用になります。

2 工場、商業などの事業

強制適用になる事業の種類には次のものがあります。

・工場(製造・加工・修理・解体など)

・土木、建築業

・鉱業

・電気業

・運送業

・貨物荷役業

・焼却、清掃、屠殺業

・商業(飲食、料理業は除く)

・金融保険業

・保管賃貸業

・媒介周旋業

・集金、案内、広告業

・教育、研究、調査業

・医療

・通信、報道事業

・社会福祉、更生保護事業

5人以上の従業員がいる個人事業所で、強制適用事業所にならない業種は次のとおりです。

・農業

・牧畜業

・水産養殖業

・漁業

・サービス業(ホテル、旅館、娯楽などのレジャー産業)

・法務(弁護士、会計士、税理士など)

・宗教(神社、寺院、教会など)

3 個人事業所で5人以上の従業員を使用する事業所

法人では一人会社の社長さんも強制加入ですが、反対に個人事業主の代表さんとそのご家族は加入できません。個人事業から法人成りする場合には大きな負担になることもあります。なお、5人の中には家族従事者は含まれません。

 

| 厚生年金の適用が除外される人

 

社会保険が強制適用される事業所に勤める人の中には、適用が除外される人がいます。次に当てはまる人は適用が除外されます。

・日雇い労働者(1か月を超えて引き続き使用する場合は除く)

・2か月以内の期間雇用者(2か月超の雇用の場合超えた日から被保険者)

・4か月以内の季節労働者

・6か月以内の臨時労働者

・所在地が一定しない事業に雇用される労働者

・70歳以上の労働者(厚生年金のみ)

・短時間労働者

短時間労働者については、日・週あたりの勤務時間や1か月の勤務日数が正規の労働者のおおむね3/4以上の場合には強制加入になります。

ただし、常時501人以上の企業に勤務する労働者は、次の条件のすべてに該当すると勤務時間や勤務日数が3/4未満でも社会保険に加入しなければいけません。

・週の所定労働時間が20時間以上

・見込まれる雇用期間が1年以上

・賃金が付き8.8万円以上

・学生でないこと

500人以下でも次の事業所に勤める短時間労働者も強制加入になります。

・労使合意に基づいて申出をしている法人や個人事業所

・地方公共団体に属する事業所

短時間労働者に対する強制加入がどんどん拡大されています。強制的に適用されるかどうかがかなりややこしいですが、アルバイトさんやパートさんでも社会保険に加入しなければいけない場合がありますのでご注意ください。

 

| まとめ

 

1 法人なら一人会社でも強制加入!

2 強制適用事業所数は増加傾向!

3 短時間労働者の強制加入が拡大中!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »