最近話題の確定拠出年金って?

| 年金は3階建て

 

年金には国民年金や厚生年金がありますがその他にもいくつかの種類があります。企業年金やiDeCoですね。これらを合わせると、年金は3階建て構造になっています。

1階には国民全員が加入している国民年金。2階はサラリーマンなどが加入している厚生年金や自営業者などが加入している国民年金基金です。3階は企業年金や個人で加入できる確定拠出年金です。

元々年金は給付額が約束された確定給付型でした。国民年金や厚生年金がそうですね。ところが、社会情勢から利回りの確保などが難しくなってきましたので、平成13年に確定拠出年金制度(401K)が始まりました。同時に確定給付企業年金制度も始まっています。

この“確定拠出型”と“確定給付型”は何が違うのでしょうか。確定給付企業年金では、企業などが支払った掛金を生命保険会社や信託銀行などの金融機関が運用しています。イメージ的には個人年金保険や学資保険のようなものです。ある程度将来受け取れる年金の額が約束されています。

確定拠出年金は、企業や加入者は掛金を運営管理機関に支払っていくつかの選択肢から自分で運用の仕方を決めます。運用次第で将来受け取れる金額が変わってきます。

 

| 確定拠出年金ってなに?

 

確定拠出年金には大きく分けて2種類あります。企業型年金と個人型年金です。

1 企業型年金(企業型DC)

企業型年金は厚生年金保険の適用事務所で過半数の労働者の同意を得た企業が実施します。掛金を運営管理機関に委託したり、積立金を資産管理機関に預けたりします。

加入者は厚生年金保険の加入者で原則60歳未満の方です。掛金は原則として事業主が拠出するのですが、企業型年金規約で定めれば加入者も拠出できます。掛金の上限額は次のようになっています。

・企業年金制度が“ない”企業の従業員:55,000円/月

・企業年金制度が“ある”企業の従業員:27,500円/月

2 個人型年金(iDeCo)

個人型年金は厚生年金の加入者以外に国民年金の加入者も加入できます。連合会と呼ばれる組織が規約を作ったり変更したりします。運営管理業務は運営管理機関に委託する必要があり、資産管理も金融機関に委託されることが多いです。掛金は加入者自身が支払います。上限額は次のとおりです。

・国民年金1号被保険者    :68,000円/月

・企業年金がない企業の従業員:23,000円/月

自分で運用を決められるといっても数多くの中から適切なものを選択することは難しいです。そこで、運営管理機関は定期預金や投資信託など3つ以上の選択肢を提示します。加入者はその中から運用方法とそれぞれに充てる金額を決めます。しかも、提示された運用方法のうち少なくとも1つは元本が確保されたものです。安心感がありますね。

 

| 確定拠出年金のメリットとデメリット

 

確定拠出年金にはメリットとデメリットがあります。ここではよく言われているものを3つずつご紹介します。

1 メリット

・税制優遇措置

個人拠出分の掛金は全額所得控除の対象になります。また、運用益は非課税ですし、年金や一時金で受け取るときにも控除が受けられます。

・運用コストを安くできる

一般にファンドを利用すると購入時手数料がかかりますが、確定拠出年金用の商品では購入時費用がかからないのが普通です。管理費用も一般の投資信託よりも安くなっていることが多いです。ただし、口座開設や維持に手数料がかかります。

・企業型確定拠出年金なら倒産時も安心

企業型確定拠出年金は社外に拠出金を積み立てます。ですから、もし会社が倒産しても年金資産が保護されます。

2 デメリット

・元本割れの可能性

資産運用ですから、預貯金とは違った利回りで運用できる反面、元本割れのリスクもあります。

・60歳まで引き出せない

国民年金や厚生年金と同様に、60歳まで積み立てた資産を引き出すことができません。逆に考えると、引き出せないから貯められるとも考えられます。

・原則中途解約不可

企業型の場合は会社が導入して掛金を支払っていると自分だけ加入しないということはできません。個人型の場合は、掛け金の負担を軽減するために解約するのは制限されています。ただし、掛金を減額したり運用だけを続けたりすることができます。

 

| まとめ

 

1 年金は国民年金・厚生年金・企業年金の3階建て!

2 確定拠出年金には企業型と個人型があります!

3 確定拠出年金にはメリットとデメリットがあります!



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高齢者の健康保険は独立した制度

| 老人保健法を改正

 

現在は医療費総額の高騰が問題になっていますね。ジェネリック医薬品を使いましょう!という宣伝をよく見かけるようになりました。少子高齢化で高齢者が増加していて、高齢者の医療費が増えています。平成28年の厚生労働省の資料では、法改正で老人医療の対象者が70歳から75歳に引き上げられたにもかかわらず、1995年の8.9兆円から2017年(見込み)の16.1兆円まで急増しています。

法改正はこのような状況を見据えて平成18年になされました。従前の老人保健制度では、高齢者は通常の医療保険に加入してそれぞれの医療保険が医療費を負担していました。これでは、現役世代と高齢世代の負担状況が不明確などの問題があったために、老人保健制度に代わる“後期高齢者医療制度”が創設されました。高齢者は後期高齢者医療制度に加入して保険料を負担しています。

 

| 高齢者の医療の確保に関する法律

 

後期高齢者医療制度は高齢者の医療の確保に関する法律で定められています。高齢者の適切な医療の確保、医療費の適正化などが目的になっていますが、その他にも国民の共同連帯の理念などに基づいて前期高齢者の費用負担の調整なども行われています。

1 医療費適正化計画の作成と評価

医療費を適正にするために、厚生労働大臣や都道府県は6年ごとに医療費適正化計画を作成しています。厚生労働大臣が作成した全国医療費適正化計画は公表されています。都道府県が作成した医療費適正化計画の公表は努力義務ですが、厚生労働大臣に提出することになっています。大阪府の全国医療費適正化計画はこちらでご覧ください。また、医療費適正化計画の終了年度の翌年度には実績の評価が行われて公表されます。

2 特定健康診査など

特定健康診査や特定保健指導は加入した健康保険が行いますが、厚生労働大臣が作成した基本的な指針をもとに5年ごとに実施のための計画を作成して行われます。対象は40歳以上の加入者です。
実際に実施する健康保険(保険者)には、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団があります。

 

| 前期高齢者と後期高齢者

 

先ほど上で“前期高齢者の費用負担の調整が行われる”と書きましたが、社会保険診療報酬支払基金という組織が前期高齢者の割合が低い保険者から納付金や拠出金を徴収して前期高齢者の割合が高い保険者に交付金を支払っています。前期高齢者は65歳から74歳までの方です。

後期高齢者医療制度の対象は75歳以上の方や一定の障害状態にある65歳以上74歳までの方です。市町村の後期高齢者医療制度に加入し、保険者である市町村は都道府県ごとにある後期高齢者医療広域連合に加入します。

後期高齢者の医療給付は一般の国民健康保険加入者と同じように法定給付や任意給付がなされます。医療費は原則として患者が10%、保険料が45%、公費が45%を負担します。現役並みの収入のある後期高齢者(住民税課税所得額が145万円以上など)は30%負担、保険料が35%負担、公費が35%負担です。

 

| まとめ

 

1 高齢者の医療費総額は増加中!

2 後期高齢者の医療費は独立した制度!

3 75歳以上の方は医療費1割負担に!



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国民健康保険で支払われない場合って?

| 自営業やフリーの人の健康保険

 

皆さんご存知のように、健康保険には国民健康保険と全国健康保険協会・健康保険組合の2種類があります。全国健康保険協会は協会けんぽと呼ばれるもので中小企業が主な対象です。健康保険組合は大企業などで独自の組合を作って運営されているものです。

これらの一般的な健康保険に比べて、国民健康保険は農業従事者や自営業者などを対象とした医療保険です。市町村運営方式が昭和36年に導入されて国民皆保険体制が実現したそうです。

国民健康保険が市町村運営方式になる前は組合方式が採用されていて、その関係で今でも国民健康保険組合があります。医師、弁護士、土木建築業者などがそれぞれの組合の構成員になっています。

 

| 国保はこんなときに支払われる

 

国民健康保険が支払われるときは大きく分けて2つあります。一つは法定給付で、もう一つは任意給付です。

1 法定給付

法定給付には絶対的必要給付と相対的必要給付があります。

・絶対的必要給付

療養の給付や特別療養費の給付があります。それ以外には、入院時の食事療養費・生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費などです。

ただし注意が必要なことがあります。一つめは、家族も被保険者として保険料を納めていますので、家族療養費などの家族給付がないことです。二つめは、保険料を滞納して被保険者資格証明書をもらっているときには療養の給付等はありませんが、被保険者資格証明書を提示して療養を受けたときには償還払いされます。特別療養費といわれています。

・相対的必要給付

出産や死亡について、出産育児一時金や葬祭費の支給などを行うものです。各市町村で条例や規則で定められていて、特別の理由があるときは減額されたり支給されないことがあります。

2 任意給付

こちらも条例や規則で定められていて、傷病手当金の支給などを行うことができます。

 

| 国保が支払われない場面

 

国民健康保険に加入していても支払いがされない場合が法律に書かれています。6つあります。

1 少年院への収容、刑事施設・労役場への拘禁

療養の給付などが支払われません。

2 故意の犯罪行為や故意の疾病・負傷

療養の給付などが支払われません。

3 闘争・泥酔・著しい不行跡による疾病・負傷

療養の給付などが減額されたり支払われなかったりすることがあります。

4 正当な理由なく療養に関する指示に従わなかったとき

療養の給付などが減額されることがあります。

5 正当な理由なく強制診断等の命令に従わなかったり、答弁・受診を拒んだとき

療養の給付などが減額されたり支払われなかったりすることがあります。

6 保険料を滞納し納付期限から1年6か月経過したとき

保険給付を一時差し止められます。滞納が1年6か月未満でも保険給付を一時差し止められることがあります。

 

| まとめ

 

1 国民健康保険には組合方式もあります!

2 国民健康保険では家族療養費などはありません!

3 喧嘩や犯罪での病気やケガには支払われないことも!



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労働市場のルールは多種多様 ~その9~

今回のシリーズは労働市場のルールをまとめています。。基本法である雇用対策法から始めて職業能力開発促進法までをまとめました。このシリーズは今回が最終回です

今回は求職者への支援についてまとめたいと思います。

 

| 求職者支援法

 

職業訓練を実施するときに一定の求職者には給付金が支給されます。職業訓練を容易にして就職を促進し、求職者の職業や生活の安定を図ることが目的です。

どのような人が給付金をもらえるのでしょうか。法律では、ハローワークで求職の申込をしていて労働の意思と能力があり、職業訓練などが必要だとハローワークに認められた人です。特定求職者と呼ばれているようです。このような方が認定された職業訓練を受講すると給付金がもらえるのです。

職業訓練をしようとする事業者は厚生労働大臣に申請をして認定をもらうことができます。認定をもらうには次の3つの条件のどれかをクリアしなければいけません。

・職業訓練実施計画に照らして適切なものであること

・就職に必要な技能や知識を十分に有していない者に対して効果的なものであること

・その他一定の基準に適合するものであること

認定職業訓練を行う事業者には、予算の範囲内で必要な助成や援助がされます。奨励金が出るかもしれません。

また、ハローワークは特定求職者に対して次のような就職支援計画を作成して、就職支援措置を受けることを指導します。

・職業指導と職業紹介

・特定職業訓練または公共職業訓練など

・その他厚生労働省令で定めるもの

ハローワークが色々と支援をしてくれますが、求職者自らが進んで速やかに職業に就くように努めなければいけないのは言うまでもありませんね。

 

| 労働市場のルールのまとめ

 

労働市場のルールの基本は雇用対策法です。個別の法律は次のようなものがありました。

・職業安定法に基づいてハローワークなどの職業紹介事業者が様々な支援をする

・労働者派遣法で派遣さんのルールを規定する

・高年齢者雇用安定法でシルバー人材センターを作ったり高齢者の雇用の安定を図ったりする

・障害者雇用促進法で障害者の雇用の安定を図る

・職業能力開発促進法で職業の安定と労働者地位向上のために職業訓練を進める

・求職者支援法で一定の求職者に給付金を支給する

紛争解決手段も一般法で定めるほか複数の法律で個別に定められています。

・男女雇用機会均等法:性別差別やマタニティハラスメントなどを紛争調停委員会が調停する

・育児・介護休業法 :育児休業や介護休業などでの紛争を紛争調停委員会が調停する

・パートタイム労働法:短時間労働者に関する紛争を紛争調停委員会が調停する

・障害者雇用促進法 :障害者への差別などの紛争を紛争調停委員会が調停する

男女雇用機会均等法や障害者雇用促進法の調停では、募集や採用についての紛争は解決してくれません。一般法である個別労働関係紛争解決促進法でも募集や採用についての紛争は扱っていません。採用の段階では会社の自由が大きいからでしょうか。

 

| まとめ

 

1 ハローワークで職業訓練を受けると給付金がもらえるかも!

2 派遣・高齢者・障害者などのルールは個別法で!

3 紛争がこじれた場合の解決は紛争調停委員会の調停で!



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労働市場のルールは多種多様 ~その8~

今回のシリーズは労働市場のルールをまとめています。基本法である雇用対策法から始めて障害者雇用促進法までをまとめました。

本日は職業訓練などのルールについてまとめたいと思います。

| 職業能力開発促進法

 

職業訓練はハローワークなどで行われている離職者向けの講習を思い浮かべますが、会社で行われる職業訓練もあります。

職業能力開発促進法は、職業に必要な労働者の能力を開発したり向上させたりすることで、職業の安定と労働者の地位の向上を図っています。経済や社会の発展まで法律の目的になっています。

ハローワークや会社以外でも、労働者が自ら職業に関する教育訓練や職業能力検定を受ける機会もあります。このような施策などを総合的かつ計画的に講ずることが求められています。

 

| 会社内での職業能力開発

 

会社は、労働者が職業能力の開発や向上を図るための機会を確保できるように配慮することになっています。努力義務です。

次のような措置を取ることができます。

・職業訓練を会社または共同して行うほか、他社の設置する施設で行われる職業訓練を受けさせること

・他者の設置する施設で行われる教育訓練を受けさせること

・一定の職業能力検定を受けさせること

・必要に応じて実習併用職業訓練を実施して労働者の職業能力の開発・向上を促進すること

・労働者が目標を定めることを容易にするための情報提供や相談の機会の確保などを行うこと

・労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること

・有給教育訓練休暇などの休暇を付与すること

・教育訓練や職業能力検定を受ける時間を確保するために勤務時間の変更・短縮などをすること

“有給教育訓練休暇”と出てきましたが、年次有給休暇として与えられるものは含まれません。有休とは別に与えることになります。

 

| 会社内での職業能力開発計画の作成

 

事業主は、会社内での職業能力開発の措置に関する計画を作成するように努めなければいけません。努力義務です。計画を作成したときは労働者に周知させて円滑な実施に努めなければいけません。こちらも努力義務です。

この契約の作成は会社の規模に関係なく努力義務とされています。

| 職業能力開発推進者の選任

 

会社内での職業能力開発の措置に関する計画の作成や実施、相談、指導などの業務などを担当する“職業能力開発推進者”を選任するように努めなければいけません。これも努力義務です。

 

| まとめ

1 会社内で職業訓練をする場合があります!

2 職業能力開発・向上のためにいくつかの努力義務があります!

3 会社は計画を作成したり責任者を選任したりします!



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