建設業の許可を取れと言われたけれど…

今回のシリーズは“建設業の許可を取る”ための概略とポイントを書きたいと思います。

建設業の許可は都道府県によって対応が異なります。このシリーズでは大阪府で許可を取ることを念頭に書いています。ご了承ください。

 

| 建設業の許可を取れ!

 

下請で建設業の仕事をしていると元請業者さんから“建設業の許可を取れ”と言われるようになってきました。この数年のことです。許可を取っていない業者は現場に入れてくれなくなります。京阪地域には一人親方のベテラン職人さんがまだまだたくさんいらっしゃいますが、現場に入れなくなるのは死活問題ですね。

いきなり“建設業の許可を取れ”と言われるとびっくりしますが、建設業許可の予備知識があると気持ちが楽になります。ぜひ読んでいただきたいです。建設業に興味のある方にも読んでいただけると幸いです。

 

腕を組んで悩んでいる顔をした中年男性のイラスト

 

 

| 建設業の許可ってなに?

 

建設業の許可が必要な場面は建設業法3条に書かれています。おおざっぱに言ってしまえば“軽微な建設工事以外は許可を取れ”とあります。

許可のいらない“軽微な建設工事”って何でしょうか?大きく分けて2つあります。

1 建築一式工事の場合

工事1件の請負額が1500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事。

2 建築一式工事以外の場合

工事1件の請負額が500万円未満の工事。

ここで出てきた“建築一式工事”が何かは後ほど書きますね。

これらの工事は“軽微な建設工事”で、建設業の許可は必要ありません。ただし、解体業は建設業の許可が必要ない場合でも都道府県ごとに登録が必要ですのでご注意ください。

建設業の許可の有効期限は5年間で、毎年決算報告をしなければいけません。

建設業の許可にはいろいろな区分があってややこしいです。最初に区分と言葉を説明していきます。

 

土台や柱を組んでいる途中の、建築中の建物のイラスト

 

| 大臣許可と知事許可の違い

 

建設業の許可には大臣が許可する場合と都道府県知事が許可をする場合があります。

都道府県知事の許可は営業所がその都道府県の中だけにある場合に取ります。例えば、大阪府なら大阪府内だけに営業所がある場合には大阪府知事の許可を取らなければいけません。

大臣の許可は営業所が2つ以上の都道府県にある場合に取ります。例えば、本店が大阪市にあって支店が神戸市にある場合には大臣の許可を取らなければいけません。

 

国会議事堂を背景に堂々と立っている総理大臣のイラスト

 

 

| 特定建設業と一般建設業の違い

 

建設業は元請か下請かで2つに分けられています。

元請は特定建設業です。もう少し条件があって、発注者から直接請け負って(元請)、4000万円(税込)以上の工事を下請人にさせる場合です。建築一式工事の場合は6000万円以上になります。

下請は一般建設業です。正確に言いますと特定建設業以外が一般建設業です。

 

長くなりますので、建設工事の種類は次回にお話しします。次回以降もよろしくお願いします。

 

 

| まとめ

 

1 建設業の許可がないと仕事がなくなる!?

2 軽微な工事では許可はいりません!

3 有効期限は5年間、毎年の決算報告が必要!

4 2つ以上の都道府県に営業所があるなら大臣許可!

5 下請さんは一般建設業の許可を!



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相続財産はどこへ行くの?

| 相続人がいないときってどんな手続きが必要?

 

被相続人が亡くなったとき、相続人がいるかどうか分からないことがあります。その場合でも、相続財産を放っておくわけにはいきません。

相続人がいれば相続するかどうか確認をしなければいけませんし、いなければ別の手続を進めなければいけません。いずれにしても、相続財産を管理して清算をしながら相続人を探す必要があります。

1 相続財産管理人を決める

相続人がいるかどうか分からないときは、家庭裁判所が相続財産の管理人を決めます。管理人が決まったらそのことを“公告”します。“広告”ではありません、“公告”です。

公告は、裁判所の掲示板に張り出したり官報に載せたりして一般の人に知らせることです。

 

自由研究などで作成した資料が掲示板に張り出して発表しているイラスト

 

実際、多くの人は裁判所の掲示板や官報をじっくり見るわけではありませんからあまり意味がないのかもしれませんが、これくらいしか方法がありませんから仕方ありません。新聞に載せるという方法もありますけども費用が高くつきそうです。公告の期間は2か月です。家庭裁判所が行います。

2 被相続人の債権者や相続財産の受遺者に知らせる

相続財産管理人が決まった公告で相続人が出てこない場合、次の手続に移ります。

それが、債権者と受遺者探しです。もちろん、債権者や受遺者が分かっているときはそれぞれ個別に請求をするよう知らせます。管理人が把握していない債権者や受遺者のために、ここでも公告をします。期間は2か月です。管理人が行います。

3 相続人探し

今までに2回、計4カ月間公告していますが、それでも相続人が現れない場合はさらに公告します。今度は直接的に相続人探しの公告です。期間は6か月以上で、管理人や検察官の請求で家庭裁判所が行います。

これが最後の公告です。それでも相続人が現れなければ、“相続人がいない”ことに確定します。

この手続きは相続人が“いるかいないか”をハッキリさせるためのものですから、“相続人はいるけれどもどこにいるか分からない”という場合には使えません。不在者や失踪者として別の手続が必要になります。

 

捜索願いが出ている行方不明の女性の写真と「探しています」というメッセージが書かれたポスターのイラスト

 

 

| 相続人がいなければ特別縁故者に!

 

相続人ではないけれど家族同然の人や晩年にお世話をした人がいるかもしれません。例えば、内縁の妻や事実上の養子です。このような人たちは周囲の人から見れば普通の家族ですから、事実上の家族として遺産を渡した方がいいですよね。このような人を“特別縁故者”といいます。

ただ、どんな人が特別縁故者かははっきりとしません。民法には“例えばこんな人・・・”というようにしか書かれていないからです。しかも、特別縁故者かどうかは家庭裁判所が決めます。ですから、“私が特別縁故者だ!”という人は裁判所に申し出なければいけません。

この期間は相続人探しの公告期間が終わってから3か月以内です。特別縁故者でしたら被相続人が亡くなったことも知っていますし、相続人が見つからないこともよく知っているでしょう。前もって準備を始めているのなら、3か月という短い期間でも十分なのでしょうね。

ちなみに、民法や判例で特別縁故者とされている人たちはこのような人です。

1 被相続人と一つの生計で生活していた人

2 被相続人の療養看護などお世話をしていた人

3 30年間、苦楽を共にした事実上の養子(法律上の養子は相続人です)

4 20年間、家事など一切の世話をしていた事実上の養親(法律上の養親は相続人です)

5 被相続人と同居して看護や世話をしているが、経済的には独立している知人

 

お風呂に入っているお爺さんの介護(訪問入浴)をしている、介護士さんのイラスト

 

 

| 特別縁故者もいないときは誰がもらうの?

 

相続人もいないし特別縁故者もいないときは、国が相続財産をもらいます。債権者がいれば相続財産から支払いを受けますし、受遺者がいれば遺贈されます。また、ここでは説明していませんが、不動産などの共有者がいればその共有者に引き継がれます。ですから多額の財産が国に持っていかれるということはそれほど多くないでしょうね。

結局は、次のような順番で相続財産が分配されます。

1 相続人、受遺者

2 特別縁故者

3 共有者

4 国

国に財産を取られるくらいなら誰かに渡した方がいいですよね?相続人のいない方は遺言を書いておきましょう。お世話になった方に少しずつ分けてもいいですし、どこかに寄付をしてもいいですね。ご自身の最後の希望が叶えませんか?

 

おじいさんが、真剣な顔つきで机に向かって遺書(手紙・遺言書)を書いているイラスト

 

 

| まとめ

 

1 管理人が債権者や受遺者、相続人を探します!

2 相続人がいなければ特別縁故者に!

3 特別縁故者もいなければ共有者に!

4 共有者もいなければ国に取られます!

5 相続人がいない方は遺言を書きましょう!

 

 

予定よりも長くなってしまいましたが、今回で相続に関する話は終わりです。次回からは建設業の許可の話を書きたいと思います。今後ともよろしくお願いします。



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相続の方法と相続財産の決まり方

| 相続を確定させる

 

相続人が被相続人から財産を相続するとき、被相続人が亡くなれば当然に相続されるとするのが本来の相続の姿です。でも、“借金だけなら相続したくない”というのが人情ですし、“相続するのは潔しとしない”という方もいらっしゃいます。

そこで、相続人の意思によって相続を確定させるかどうかを決められるようになっています。

ヤクザのような怖い人が借用書を持って、借金の取り立てに来たイラスト

 

| 相続を確定させる方法

 

1 すべて相続する方法

相続開始を知った後に3か月間、何もしなければすべての遺産を相続することになります。これを単純承認といいます。

そのほかにも、相続財産の全部・一部を勝手に処分したときや限定承認・放棄の後に相続財産の全部・一部を隠したり消費したりわざと財産目録に書かなかったときにも単純承認とされます。

単純承認の場合には一般的な相続手続きが進められます。

家、車、お金、宝石、時計などの財産(資産)のイラスト

 

2 負債を相続しない方法

負債の相続する金額の上限をプラスの財産の金額を限度として相続をする方法です。これを限定承認といいます。

抽象的な説明では分かりにくいですね。例えば、相続するプラスの財産が2000万円、マイナスの財産が3000万円あったとします。そのまま相続してしまうと相続する財産はマイナス1000万円になります。つまり相続によって1000万円の負債を負うということです。嫌ですよね?

そこで限定承認をすると、負債の3000万円がプラスの財産の2000万円までしか返済しなくてよいことになります。相続する財産は結局プラスマイナス0です。1000万円の借金を負わずに済みました。

ただし、限定承認をするには手続きが必要です。

(1)家庭裁判所に申し立てる

被相続人の住所地の家庭裁判所に限定承認をすることを申し立てなければなりません。期間は相続開始を知った後3か月以内です。

(2)相続人が数人いる場合

相続人が数人いる場合には全員で限定承認をしなければいけません。一人だけではできないことに注意してください。一人だけ負債を負いたくない場合には次の相続の放棄をします。

シンプルなビルの前に「家庭裁判所(家裁)」の看板が置かれているイラスト

 

3 すべてを相続しない方法

すべての相続財産を相続しない場合には相続の放棄をします。これも相続の開始を知った後3か月以内にしなければなりません。被相続人の住所地の家庭裁判所に相続の放棄を申し立てます。

相続を放棄すると、相続の初めから相続人ではなくなります。また、代襲相続ができなくなることには注意が必要です。

 

| 相続財産が増えたり減ったりする!?

1 相続財産が増えるとき

相続人の中には、被相続人が生きている内に財産を分けてもらった人がいることがあります。この場合にはその財産の額を相続財産に加えます。これを特別受益といいます。特別受益の分は相続分から差し引かれます。

たとえば、被相続人から結婚資金として300万円もらっていたり、生活のために毎月10万円の仕送りを貰っていたりする場合です。ただし、被相続人が経済的に豊かで月10万円の贈与が大した金額ではないと判断されると、特別受益とはされず相続財産に加えられることはありません。結婚資金300万円は特別受益でしょうね。不動産の贈与も特別受益とされる可能性が高いです。

親から届いた茶色い封筒に入ったお金の仕送りのイラスト

 

具体的に計算してみましょう。2000万円の相続財産があるとします。相続人は配偶者と長男と長女です。長女が結婚するとき、結婚資金として300万円を被相続人のへそくりからもらっていました。長男としては自分はもらってないのに長女だけもらっているのでちょっと不満ですよね?このときそれぞれいくら相続するでしょうか?

結婚資金の贈与を受けていないときには、配偶者が1000万円、長男が500万円、長女が500万円になります。

今回の事例では、長女が結婚資金300万円をもらっていますのでこれを相続財産に加えます。つまり、相続財産は2300万円になります。それぞれの相続する金額は、配偶者が2300万円×1/2=1150万円、長男が2300万円×1/2×1/2=575万円、長女が2300万円×1/2×1/2-300万円=275万円。3人の合計金額はちょうど2000万円になりました。

長男の不満も解消して、めでたしめでたしです。

2 相続財産が減るとき

逆に相続財産が減るときがあります。被相続人の事業の手伝いや出資をしていたり、被相続人の療養や看護をしていたりして、被相続人の財産が減ることを防いだり増やしたりしたときには、その分を相続財産から引いて計算します。これを寄与分といいます。寄与分は相続分に加算されます。

こちらも具体的に計算してみましょう。2000万円の相続財産があります。相続人は配偶者と長男と長女です。配偶者は被相続人の看護をして100万円分財産が減るのを防ぎました。長男は被相続人の事業に500万円の資金提供をしました。長女は被相続人の療養に200万円を出しました。このときそれぞれいくら相続するでしょうか?

ベッドに寝ているおじいさんを介護しているイラスト

 

寄与分がない場合は、配偶者1000万円、長男500万円、長女500万円は先ほどの事例と同じです。

今回の事例では、100万円+500万円+200万円=800万円を相続財産から差し引きます。つまり、相続財産は1200万円です。それぞれ相続する金額は、配偶者が1200万円×1/2+100万円=700万円、長男が1200万円×1/2×1/2+500万円=800万円、長女が1200万円×1/2×1/2+200万円=500万円です。3人の合計金額はちょうど2000万円になりました。

 

| まとめ

1 相続の方法には単純承認、限定承認、相続の放棄があります!

2 特別受益を相続財産に加えることがあります!

3 寄与分を相続財産から差し引くことがあります!



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相続って何をすればいいの? ~遺産分割協議から各種手続きまで~

| 遺産分割協議と調停・審判

 

相続人と相続財産が判明したらいよいよ遺産分割協議です。相続人全員で話し合わなければいけません。誰が何を相続するのかを決める話し合いです。

遠方に住んでいて集まれない場合には、メールや手紙、電話などで話し合いを進めることもできます。

相続人の中に未成年や認知症の方がいる場合には、場合によっては特別代理人や成年後見人をつける必要があるかもしれません。

相続人全員が同意して遺産分割協議が整ったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には必ず全員の署名押印が必要です。このときは実印を押してもらうようにしましょう。印鑑証明書も一緒に添付します。それぞれの相続人が1通ずつ保管できるように、相続人の人数分だけ作成します。

私服の男女がテーブルを囲んで話し合い(打ち合わせ)をしているイラスト

 

遺産分割協議が整わない場合には、相続人全員で家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停委員が間に入って話し合いを進めてくれます。これで遺産分割協議が整うと調停調書が作られて遺産を分割することができます。

遺産分割調停が整わない場合には遺産分割審判に移行します。相続人がそれぞれ自分の望む分割方法を主張して資料を提出します。裁判官がその主張と資料を見て妥当だと思う審判をし、審判書が作られて相続人に送付されます。これで最終的な決定がなされました。

 

| 限定承認と相続放棄

 

遺産の中に借金や負債があるときにはそのマイナスの遺産も相続されます。借金や負債が多くて相続したくない場合には、限定承認や相続放棄の手続きをとることができます。

限定承認や相続放棄については、次回以降に書きたいと思います。マイナスの財産を相続しなくてよい方法があることだけは覚えておいてください。

 

| その他の手続き

 

1 所得税の準確定申告

被相続人が確定申告をしないといけない場合には相続人が代わりにこの手続きをします。ただし、死亡後4か月以内の手続きが必要です。かなり急がないといけないと思ってください。

税務署の前で確定申告の申告書が入った封筒を持って立っている男性のイラスト

 

2 預貯金の払い戻し、株式の名義書き換え、投資信託の払い戻し、電話や有料放送などの解約

遺言書や相続財産を探しているときに、このような書類が見つかったら保管をしておきましょう。まとめて手続きをしないと、どの手続きが終わって何がまだなのかが分からなくなります。

3 不動産の相続手続き

不動産の名義変更をしておきましょう。これは義務ではありませんが、放置しておくとのちの相続でもめるかもしれません。相続を“争族”にしないためにも手続きをしておきましょう。

遺族の財産(遺産相続・遺産分割)を巡って、兄弟や親戚同士で喧嘩をしている様子を描いたイラスト

4 相続税の申告と納付

相続税の申告と納付は、被相続人が死亡してから10か月以内にしなければいけません。納税までが10か月です。ただ、遺産分割協議が整わずに相続分が分からない場合が多くあります。このような場合には、一応の金額として法定相続分で申告・納税することが多いです。遺産分割協議が整った後に更正請求をして清算します。

相続税が支払えない場合は、物納や分割納付という方法もあります。税務署に相談してください。

5 相続税軽減措置の手続き

小さな宅地を相続した場合や農地を相続した場合には相続税の軽減措置があります。これらの措置を受けるには、10か月以内に相続税の申告・納税をするときに“申告期限後3年以内の分割見込書”という書類も提出します。この書類は、3年以内に遺産分割協議が整う見込みだという書類です。遺産分割協議が整ったら“更正請求”をします。

 

| まとめ

1 遺産分割協議書には全員の署名と実印!

2 印鑑証明書も忘れずに!

3 負債が多い時には限定承認・相続放棄を!

4 所得税・相続税の手続き、不動産の名義変更も!



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相続って何をすればいいの? ~死亡届から相続人・相続財産調査まで~

| 死亡届と葬儀

 

近親の方が亡くなったら死亡届を市役所に出してください。死亡後7日以内です。
国民健康保険に加入していた場合にはその手続きも市役所で聞いておくとスムーズです。

死亡届と一緒に火埋葬許可申請書も出して、火葬許可証をもらいます。

これがあれば葬儀社で葬儀をしてもらえます。お墓や戒名を決めたりと忙しい日々になります。

告別式で、個人と最後の対面をしている家族のイラスト

 

| 各種機関に連絡

 

まずは銀行に連絡して取引を止めましょう。相続財産に関係してきますので早めの連絡がおすすめです。残高証明書の発行についても問い合わせておくと後の手続きがスムーズです。

健康保険は健康保険組合や市役所、年金は年金事務所に連絡する必要があります。埋葬料などの給付金や遺族年金の支給があったりしますので、忘れずに手続きをしておくことが必要です。

さらに、生命保険に加入している場合には生命保険会社に連絡をして保険金の受取手続きをします。

クレジットカード会社やネット銀行も忘れずに。

 

| 遺言書の確認と検認

 

いよいよ、本格的な遺産相続の手続きです。遺言書を探しましょう。遺言書があるかどうかで今後の手続きが変わってきますのでとても大切なことです。遺言書がありますと原則として遺言書通りに相続・遺贈がなされます。遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議をしなければいけません。

死ぬ前に家族や親族に向けて書かれた封筒に入った遺言書のイラスト遺言書は、金庫や貸金庫があればそこにある可能性があります。もし公正証書遺言を作成している場合には、公証役場で遺言書の検索をしてもらうことができます。一般的には、机の引き出しやタンス、棚の中など大切なものをしまっておく場所にあることが多いです。通帳や証書類、郵便物が見つかれば保管しておきます。

遺言書が見つかった場合、すぐに開封してはいけません。遺言書は検認という手続きが必要です。もし遺言書に偽造や変造、隠匿、毀損などがあると“欠格事由”にあたりますから、検認が要求されているのです。また、勝手に開封すると5万円以下の過料を課されるかもしれませんので注意が必要です。

検認は、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。“いついつに検認します”という連絡が来ますから、当日に家庭裁判所に行くと目の前で開封と検認がなされます。検認証明書をもらって検認手続きは終了です。

 

| 相続人の調査

 

遺言書がない場合には遺産分割協議をすることになります。そのためには相続人が誰でどこにいるのか、どうやって連絡するのかが分からなければいけません。

そこで、被相続人が生まれたから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、被相続人の親族関係を洗い出します。

再婚されている場合は前の配偶者との子、認知している場合には認知された子も忘れずに確認します。

婚姻・親子関係や本籍など戸籍に関する全ての情報が書かれた書類、戸籍謄本(全部事項証明)のイラスト

 

| 相続財産の調査

 

まずは身近なところから確認していきましょう。預貯金の通帳・証書、出資金の証書、不動産の権利証などがないか探します。ネット銀行などの取引があるかもしれませんので、パソコンやスマホの中に取引の痕跡がないか探しましょう。ネット銀行や証券会社から取引の通知メールがあるかもしれません。

預貯金が見つかった場合には、残高証明書を発行してもらいましょう。日付は被相続人が亡くなった日です。

次に、市役所で固定資産税台帳を見せてもらいましょう。相続人であることを証明しないといけませんので、必要な書類を電話で問い合わせておくとスムーズです。

また、郵便物も探しましょう。固定資産税の納付書や銀行からの連絡などを確認します。

 

長くなりますので、一旦ここで区切ります。次回は遺産分割協議から書きます。

 

| まとめ

 

1 死亡届を出さないと葬儀ができません!

2 銀行や健康保険、年金の手続きは忘れずに!

3 遺言書はしっかりと探しましょう!

4 相続人と相続財産の調査は一苦労!



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