生きている間にできないこと!

| 前回までのまとめ

 

今回も最初に前回までをまとめます。詳しくは、“相続人って誰?”、“あいつには相続させたくない!”を参照してください。

1 親族の範囲

親族には血族と姻族があります。血族は血のつながりのある人(血のつながりのない養子も含みます)、姻族は配偶者の血族と血族の配偶者です。親族は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。

2 親族の数え方

親族の数え方は共通の祖先まで戻ります。いとこは、共通の祖先である祖父母まで戻って、まずは親で①、祖父母で②、祖父母の子(伯父・叔母)で③、伯父・叔母の子で④ですから、4親等の血族です。

3 法定相続人

相続人はまず配偶者と子。いない場合には直系の祖先(尊属)、さらにいない場合は兄弟姉妹です。代襲相続の制度もあります。

4 遺留分

遺留分は法定相続人が必ず相続できる財産の一定部分です。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分の割合は、直系尊属のみの場合は遺産の1/3、それ以外の場合は遺産の1/2です。

5 法定相続分

言葉で説明するとややこしくなるので、前回の表を載せます。

法定相続分の表

6 相続させない方法

家庭裁判所に廃除を訴えます。廃除は遺留分を持っている法定相続人に対してしかできません。遺留分を持っていない兄弟姉妹の場合は、遺言で他人に全てを遺贈するか相続分をゼロにします。

 

 

| 生きている間にはできない!

 

相続に関して生きている間にもできるし遺言でもできることには認知や廃除などがあります。しかし、遺言でしかできないこともたくさんあります。列挙しますと7つあります。

1 未成年者の後見人や後見監督人の指定

2 相続分の指定とその委託

3 遺産分割方法の指定とその委託

4 遺産分割の禁止

5 相続人間の担保責任の指定

6 遺言執行者の指定とその委託

7 遺留分減殺方法の指定

これらは法律上“遺言で”と決められています。それにしても初めて出てくる言葉がたくさんありますね。

 

おじいさんが、真剣な顔つきで机に向かって遺書(手紙・遺言書)を書いているイラスト

 

1 未成年後見人

未成年者の親権は通常親が持っています。親が亡くなったときに誰が未成年者の子供の親権者になるのかを決めなければいけません。この未成年者の親権者の代わりをするのが未成年後見人です。

未成年後見人は、未成年者の面倒を見て育てたり、財産を管理したり、未成年者の代わりに契約をしたりと親の代わりをします。親権者がいる場合に財産管理だけをする未成年後見人もいます。

後見監督人は未成年後見人が未成年の不利になるようなことをしないかを監視・監督します。

 

女の子を中心にして話をしている芝生に座っている家族連れのイラスト

 

2 相続分の指定

法定相続分とは違った割合で相続させたいときに行います。ただし、遺留分の割合よりも少なくすることはできません。

例えば、奥さんの法定相続分は1/2で遺留分は1/2ですから、奥さんは少なくとも1/4を相続できるはずです。遺言で奥さんの相続分を1/5にすると奥さんが相続するはずだった1/4よりも少なくなりますから、遺留分減殺請求の対象になります。

3 遺産分割

遺産の分け方です。相続分は決まったとしても、どの財産を誰が相続するのかはまだ決まりません。それを遺言で決めてしまうことができます。例えば、土地と建物は奥さんに、株は長男に、預金の半分は長女に・・・という具合です。

 

お爺さんから男性へ、不動産などの遺産が相続されているイラスト

 

4 遺産分割の禁止

自分が死んだとき、つまり相続が始まったときから5年以内の期間を決めて遺産を分けないようにすることができます。

5 相続人間の担保責任

問題がないように見えて実は財産としての価値が少ないような遺産もあります。例えば、使えないほど土壌汚染がひどい土地が考えられます。

このようなほとんど価値のない不動産をまともな価格で計算してしまって、運悪くそれを相続した相続人がいると不公平です。

そこで、不公平な遺産分割をされた相続人は、他の相続人に損害賠償を求めることができます。

6 遺言執行者

遺言に書かれた内容を実現するためにいろいろな手続きをする人です。

被相続人は、相続人が揉めることなく遺言通りに分けてくれるか心配です。ですから、遺言を実行する人を決めて遺志を全うしてくれる人に託すことができるのです。

 

遺族が握手をして仲良く遺産相続を済ませた様子を描いたイラスト

 

7 遺留分減殺請求

遺留分を侵害する遺言があった場合、そのまま放っておくと遺言通りに財産を分けられてしまいます。遺留分は主張しないとダメなのです。

“愛人に全ての財産を遺贈する”などという遺言が出てきたら唖然とするでしょう。そのときは遺留分減殺請求をして法定相続分の半分を確保してください。

もっと書きたかったのですが長くなってしまいましたので、今回はこの辺で終わります。次回以降、相続のおおまかな流れ、相続をしない方法、相続財産の決まり方、相続人がいない場合の財産の行方などを書いていきます。

今後ともよろしくお願いします。

 

 

| まとめ

 

1 遺言でしかできないことはたくさん!

2 未成年の子供が心配なら後見人を選任!

3 遺留分が侵害されたら必ず主張!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

あいつには相続させたくない!

| 前回のまとめ

 

今回の話に入る前に前回をまとめておきたいと思います。

1 親族の範囲

親族には血族と姻族があります。血族は血のつながりのある人(血のつながりのない養子も含みます)、姻族は配偶者の血族と血族の配偶者です。親族は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。

2 親族の数え方

親族の数え方は共通の祖先まで戻ります。いとこは、共通の祖先である祖父母まで戻って、まずは親で①、祖父母で②、祖父母の子(伯父・叔母)で③、伯父・叔母の子で④ですから、4親等の血族です。

3 法定相続人

相続人はまず配偶者と子。いない場合には直系の祖先(尊属)、さらにいない場合は兄弟姉妹です。代襲相続の制度もあります。

 

 

| 遺留分ってなに?

 

代襲相続ができる場合は3つありました。

1 被相続人が亡くなったときに相続すべき人が先か同時に亡くなった場合

2 被相続人が亡くなったときに相続すべき人が欠格事由に該当する場合

3 被相続人が亡くなったときに相続すべき人が廃除された場合

このうち3の廃除は、“遺留分”を持っている相続人が対象でした。

“遺留分”って何でしょうか?

“遺留分”は法定相続人が必ず相続できる財産の一定部分をいいます。“遺留分”を持っている人は“兄弟姉妹以外の相続人”です。つまり、配偶者・子・直系尊属です。前回の図をもう一度載せますね。

相続人の範囲

 

遺留分は誰が相続人なのかで割合が変わります。

1 直系尊属のみが相続人 → 遺産全体の1/3

2 その他        → 遺産全体の1/2

これらの場合にどれだけ相続できるのかを計算してみましょう。その前に、法定相続分を表にしておきます。

 

法定相続分の表

 

例えば、被相続人がすべての財産を愛人に遺贈する遺言を残したとします。被相続人には配偶者と長男と長女がいます。相続財産は2000万円でした。それぞれいくら相続できるでしょうか?

法定相続人は配偶者・長男・長女ですから、遺留分は1/2です。残りの1/2は愛人が持っていきます。

1 愛人  2000万円×1/2=1000万円

2 配偶者 2000万円×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=500万円

3 長男  2000万円×1/2(遺留分)×1/4(法定相続分)=250万円

4 長女  2000万円×1/2(遺留分)×1/4(法定相続分)=250万円

このように分配されます。1000万円+500万円+250万円+250万円=2000万円となって、ちょうど分配されています。

 

 

| 相続させない方法

 

法定相続人の中にはどうしても相続させたくない人がいることがあります。“あいつには何があっても相続させたくない!”と固い意志をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

法定相続人に相続をさせたくない場合、前回書きました“廃除”をすることができます。廃除をするには2つの方法があります。

1 被相続人が家庭裁判所に訴える方法

遺留分を持っている相続人が著しい非行をしたり、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたりしたときに、家庭裁判所に訴えて廃除してもらうことができます。

2 遺言で廃除する方法

遺言でも廃除ができます。廃除ができる条件は非行や侮辱など同じです。このときは遺言執行者が家庭裁判所に廃除を訴えます。

廃除の対象になるのは“遺留分を持っている相続人”だけでした。では、遺留分を持っていない法定相続人、つまり兄弟姉妹に相続させたくない場合はどうしたらいいのでしょうか?

答えは簡単です。遺言ですべての財産を他の誰かに遺贈すればいいのです。遺言で兄弟姉妹の相続分をゼロと指定してもOKです。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、他人に遺贈された場合や相続分をゼロと指定された場合には手も足も出せません。一件落着です。

 

 

| まとめ

 

1 遺留分は必ず相続できる財産!

2 相続させたくないなら廃除!

3 兄弟姉妹に相続させたくないなら遺贈か相続分ゼロ指定!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

相続人って誰?

| 相続人と親族って違うの?

 

近親の方がお亡くなりになられたとき、亡くなられた方の財産をあなたが相続するかもしれません。このとき、プラスの財産だけでなくマイナスの負債も相続されます。注意してくださいね。

“亡くなられた方”や“相続する方”という言い方は長いですので、亡くなられた方を“被相続人”、相続する方を“相続人”と呼ぶことにします。

1 最初に、親族の範囲を見てみましょう。

親族の範囲

 

 

このようになっています。すべてを書くとややこしくなりますので、一部を抜き出しています。①や②は血族、(1)や(2)は姻族(いんぞく)と呼ばれています。血族はいわゆる血のつながりのある人(血のつながりのない養子も含みます)、姻族は配偶者の血族と血族の配偶者です。血族は赤の下線、姻族は青の下線です。〇の中の数字や( )の中の数字は親等の数です。

この図を見て“ん?本人や配偶者はどうなってるの?”と思われるでしょう。本人や配偶者は〇親等とは呼びません。本人を親族というのはおかしいですが、配偶者も本人と同じだと考えます。ただし配偶者は〇親等と数えませんが親族です。ややこしいですね。1親等になるのは親と子、2親等は祖父母や孫や兄弟姉妹です。

親族の範囲は6親等内の血族と配偶者と3親等内の姻族です(民法725条)。

2 親族の数え方はこうなります。

兄弟姉妹の親等を数えるときは一度共通の祖先まで戻ります(民法726条)。本人と兄弟姉妹の共通の祖先は親ですよね?ですから、まず親に戻って①、親の子だから②となって、2親等の血族です。もちろん親族です。

“父母の兄弟姉妹(伯父や叔母)”の場合は共通の祖先が祖父母ですから、まず親に戻って①、さらに祖父母に戻って②、祖父母の子だから③になって、3親等の血族です。つまり親族です。

“いとこ(伯父や叔母の子)”はどうでしょうか?共通の祖先は祖父母ですから、まず親に戻って①、さらに祖父母に戻って②、祖父母の子だから③、さらにその子だから④となって、4親等の血族です。こちらも親族です。

では、“配偶者の親の兄弟姉妹(配偶者の伯父や叔母)”はどうでしょうか?共通の祖先は配偶者の祖父母ですから、まず配偶者の親に戻って(1)、さらに配偶者の祖父母に戻って(2)、配偶者の祖父母の子ですから(3)となって、3親等の姻族です。やはり親族です。

このように考えると、配偶者のいとこは4親等の姻族になって親族ではありません。あくまで民法上の親族ではないという意味で、一般用語としての親族ですよ。

3 相続人の範囲を見てみましょう。

相続人の範囲

 

相続については、赤で囲まれた範囲の人が相続人になる可能性があります。ただし、いくつかの条件があります。それは次の“相続人は誰?”で説明しますね。

 

 

 

| 相続人は誰?

 

亡くなった人の遺産を受け継ぐ人には、法律上定められた“法定相続人”と遺言で財産を受け継ぐ“受遺者”がいます。まずは法定相続人だけを考えますね。

(法定)相続人を考えるときは、順番も含めて考えます。まず、配偶者は常に相続人です。次に、子供です。配偶者と子供がいる場合には、配偶者と子供が相続人になります。配偶者と子供の両方がいない場合は、3番目に直系の祖先(尊属)です。親や祖父母、曾祖父母などのことですね。直系の祖先の中では親等が一番近い人だけが相続人になります。4番目が兄弟姉妹です。基本的にはこれで終わりです。

1 配偶者

2 子

3 直系の祖先(尊属)(2子がいない場合)

4 兄弟姉妹(2子、3直系の祖先がいない場合)

あれ?さっきの図だと他にも赤で囲まれた人がいるぞ!と思いますよね?

説明します。

相続人の範囲

 

孫・曾孫…と姪甥は代襲相続のときに相続します。代襲相続というのは、被相続人(図の本人)が亡くなったときに相続すべき人が1.先または同時に亡くなった場合、2.欠格事由に該当する場合、3.廃除された場合に生じます。

例えば、被相続人(本人)がなくなる前に“①子”がなくなっていた時には“②孫”が代襲相続します。“①子”の相続分をそのまま“②孫”が相続するのです。

被相続人の財産は“①子”→“②孫”→③曾孫→④玄孫(やしゃご)・・・と次々に直系の子孫に代襲相続されます。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1回きりですし、本人の子(養子)ではない配偶者の子は代襲相続できません。配偶者の親や兄弟姉妹も代襲相続できません。

亡くなった場合は分かりやすいですが、欠格事由や廃除というのは何でしょうか?

1 欠格事由

相続人の欠格事由は民法891条に5つ書かれています。簡単に言い換えると次のようになります。

1 被相続人や先順位・同順位の相続人を殺したり、又は殺そうとして刑に処せられた者

2 被相続人が殺害されたことを知っていながら訴えなかった者(例外あり)

3 被相続人をだましたり脅したりして遺言の作成・取消・変更をさせなかった者

4 被相続人をだましたり脅したりして遺言をさせたり、遺言の取消・変更をさせた者

5 遺言書を偽造したり書き換えたり捨てたり隠したりした者

これらのどれかに該当すると欠格事由として相続人ではなくなってしまいます。

2 廃除

廃除は民法892条と893条に書かれています。

遺留分を持っている相続人が著しい非行をしたり、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたりしたときは、被相続人は家庭裁判所に廃除を訴えることができます(民法892条)。

もう一つの方法は、遺言で排除する方法です。この場合は、遺言の執行者が家庭裁判所に廃除を訴えます(民法893条)。

相続放棄をしたときには代襲相続されないことに注意してください。

またここで一つ分からない言葉が出てきました。“遺留分”って何でしょうか?これは次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 親族=相続人ではありません!

2 配偶者は必ず相続人になります!

3 相続人でも相続できない人がいます!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

新企画、第2弾!

| 相続の基礎知識

 

昨今の話題になっている空き家問題などは“相続”に始まります。“相続した土地や建物が売るに売れない”、“建物を取り壊すと固定資産税が高くなる”、“そもそも不動産を相続したくない”といった理由で空き家が増えています。相続による不動産の問題は行政書士としても不動産屋としても関わる事柄です。

そこで、相続の基礎知識を知っていただき、相続が生じたときにどのような対応をとればいいのかを事前に準備しておけるようにとの思いを込めて、相続の概要を分かりやすく書いていきます。

基礎知識が中心になりますので“知ってるよ”という方も多いかと思います。そのような方にも少しでも“へぇ~、そうなんだ”と思っていただけることも散りばめていきたいと考えています。

なにとぞ、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。

今回は次回以降の記事の予告をします。

 

 

| このようなことを書いていきます

 

1 相続人って誰?どれだけ相続できるの?

簡単に相続人といっても状況によって様々です。相続は人が亡くなることで生じますが、死亡された場合以外にも失踪宣告で形として亡くなったとされた場合もあります。

また、法律で決められた“法定相続人”もいれば遺言や死因贈与などで指定された相続人もいます。奥さんや旦那さん、子供や孫、親なんかじゃないの?と思われた方!正解です。では、お腹にいる子はどうなんでしょうか?兄弟姉妹は?など色々と疑問が出てきますね。

さらに、法律で決められた相続分を相続できない場合もあります。このようなことも書いていきたいと思います。

お年寄り(お爺さんとお婆さん)を中心に、仲良さそうに並んでいる大家族のイラスト

 

2 相続人と親族って違うの?

法律では相続人と親族は別々に規定されています。相続人にならない親族の方もたくさんいます。法律上の親族は“6親等内の血族”と“3親等内の姻族”とされていますが、この数え方なども書きたいと思います。

“認知”など相続に直接関係のある事柄も説明していきます。“準正”に関しては非嫡出子の相続分が嫡出子と同様になるなど法改正がありました。大きなニュースとして報道されましたのでご存知の方は多いと思います。

3 相続させたくない場合はどうするの?

法定相続人でも相続人から除外されることがあります。排除や欠格です。これらの制度や違いなども書いていきます。遺言で相続分をゼロと書いておかなければいけない場合についても説明します。

必死に既得権(利権)を守る老人と、それを羨ましがる若者のイラスト

 

4 遺言書を書いておかないといけない場合ってある?

遺言によってしかできない行為というものがあります。生きている間でもできるし遺言でもできる行為もあります。このようなことも書いていきます。

ここまでくるとかなり複雑でややこしくなってきますので、できる限り簡素にわかりやすくしたいと思っています。

 

 

| まとめ

 

1 新企画第2弾!“相続の基礎知識”を始めます!

2 相続ってどうなってるの?という概略から!

3 それぞれの説明は別の記事で書きます!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

京阪の現状(いま)を伝える ~寝屋川市明和~

| 明和地区の位置

 

第1回は寝屋川市明和の紹介です。明和は第二京阪道路が開通したのに合わせて、第二京阪道路から東寝屋川駅に向けて都市計画道路が整い始めています。ちょうど寝屋川トンネルのところになります。

 

東寝屋川駅
東寝屋川駅
イズミヤ東寝屋川店
イズミヤ東寝屋川店
明和交差点
明和交差点
明和 都市計画道路
明和 都市計画道路

 

| 明和地区の施設

 

明和地区は明和小学校区/第四中学校区です。

寝屋川市立明和小学校
寝屋川市立明和小学校

 

寝屋川市立第四中学校
寝屋川市立第四中学校
寝屋川市立たんぽぽ保育園
寝屋川市立たんぽぽ保育園
明和郵便局
明和郵便局

 

公園が多く、緑豊かな地域です。

まつのき公園
まつのき公園
しろやま公園
しろやま公園
小路明和公園 ため池
小路明和公園 ため池

 

 

| 明和地区の風景

 

明和地区は細い路地が多く、このような道は車の交通がほとんどありませんので、歩行者や自転車は安全に通行することができます。

路地
路地
路地
路地
路地
路地
路地を進むと…
路地を進むと…
新興住宅地が現れます
新興住宅地が現れます
ゆるキャラになる前の鉢かづき姫
ゆるキャラになる前の鉢かづき姫


ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »