守口市の道路が廃止!

| 南寺方東通3丁目の道路が廃止に

 

現在、守口市の錦小学校と錦中学校の間には、東から西への一方通行の道路があります。ライフ(守口寺方店)から少し南に行ったところです。歩道が広く、桜並木になっていて地元の人たちや小中学生がよく利用しています。

 

平成30年5月10日をもちましてこの道路を通行できなくなります。車だけでなく、歩行者も一切通行できません。詳しくは守口市のサイトをご覧ください。

 

 

| 道路の廃止ってなに?

 

道路の廃止は再開発事業を行う際になされることが多いです。再開発事業で道路が付け替えられたり公園などに取り込まれたりします。廃道になると道路自体がなくなってしまうため、どこからどこまでが道路というような区域もなくなります。道路法上の道路ではなくなるのです。

市道を廃止の場合には市議会の議決が必要です。市道の管理の費用は市が負担しているので、市の予算に関わるからです。議会の議決以外にも、原則として廃止する道路に隣接している土地所有者の承諾が必要ですし、市有地の場合には払い下げがなされます。

実は再開発事業を行うための都市計画を決める場合には、市議会の議決は必要ありません。都市計画審議会の議決を経て決定することになっています。都市計画の中に市道の廃止が入っている場合には、都市計画審議会の議決と市議会の議決が必要になります。

 

 

| 道路廃止の手続き

 

道路の廃止には市議会の議決や土地所有者の承諾以外にも多くの手続きが必要になります。一般的に次のような手順になります。

1 事前の相談

道路課など所管している部署に事前相談をします。廃止の条件に適合しているかを審査されます。

2 事前相談書の受付

廃止する道路には、起点と終点を含んで道路の区域が明示されていなければいけません。

3 土木事務所などの関係機関への照会

地下にある占有物の有無や廃止の可否などを関係機関に照会します。2か月程度かかることが多いようです。

4 申請書の交付と受付

道路の廃止ができるようでしたら申請証が交付されます。提出書類をすべて揃えてると受付をしてもらいます。土地所有者の承諾書も提出します。この後に議会の議決がなされます。

5 払い下げの手続き

廃止されることが公示されてから、市道で2か月、府道で4か月管理された後、払い下げの手続きが始まります。

このような手続きを経て道路が廃止されるのですが、1年以上かかる大変な作業です。再開発事業を手掛ける場合にはしっかりとした事前準備が必要ですね。
 

| まとめ

 

1 守口市の錦小学校・錦中学校前の道路が廃止!

2 道路の廃止には議会の議決が必要!

3 関係機関との調整に時間がかかります!



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ペットの心配を解決する終活

| 年を重ねてもペットを飼いたい

 

通勤や通学、買い物などで外出するとペットに会わない日がないほど街中はペットを飼う人が多くいます。犬猫の推計飼育数は1800万頭とも2000万頭とも言われています。

年齢を重ねた方から“ペットより先に死んだらどうしよう”“ペットがいるから入院できない”といった心配事をたびたび耳にするようになってきました。また、“ペットを飼いたいけれど今から飼ったらペットだけが残されてしまう”という心配もあって、ペットを飼うことをためらっている方も多いでしょう。

(一社)ペットフード協会によりますと平成29年の調査で、60歳以上の高齢者のうち24%の方が犬を飼っていて、18%の方が猫を飼っています。ペットを飼いたいと思われている60代以上の高齢者は、犬が35%、猫が24%です。ペットを飼えないと思っている方の27%が“十分に世話ができない”と考えており、21%が“最後まで世話をする自信がない”と考えています。

この調査から、多くの高齢者がペットを飼っていたりペットを飼いたいと考えていたりすることが分かります。ペットを飼いたいと思っても十分に世話ができなかったり最後まで世話をする自信がなかったりして、ペットの飼育を断念しているのです。

 

 

| ペットのためにできること

 

ペットの将来が心配な高齢者の方は、ペットのための終活を始めてみませんか?自分の死後にペットの面倒を見てもらうための方法は2つあります。

1 遺言をする

遺言と言えば、配偶者や子に財産を分けるためにするのが通常です。そこで、遺言の中に負担の付いた遺贈をします。ここでの“負担”というのはペットの面倒をみるということです。遺言の中で“ペットの面倒をきちんとみないと財産を相続させません!”という意思表示をするのです。負担付の遺贈については“遺言に条件や負担をつける”をご参照ください。

このときのポイントは、“誰に頼むのか”、“遺言執行者の指定”の2つです。ペットの面倒を頼むのは信頼できる人でなければいけませんし、単に負担をつけるだけなく相手の承諾を取り付けておくことも大切です。また、頼んだ人がきちんとペットの面倒をみているのかをチェックする人を選んでおくとより安心です。

遺言でペットの面倒を頼む場合にもリスクがあります。ペットの面倒を見るための金銭を別のことに使い込んでしまったり、お金を受け取った後はペットの面倒を見てくれなかったり、他の相続人から文句を言われたことがきっかけでペットを他人に預けてしまったりすることが考えられます。このようなリスクを軽減するために遺言の内容と文言には注意が必要です。

2 信託をする

前回“家族信託という方法”で書きましたが、この信託という手段はペットの面倒を頼むときにも使うことができます。信託は財産を管理する仕組みですから、あなたの財産の中からペットのための財産を分けて管理することで、ペットの面倒をみるためだけに使うことができるのです。

遺言とは違ってペット信託は契約ですから、ペットの面倒をみないと契約違反になって損害賠償の対象になります。また、生前から効力を生じさせることもできますから、きちんと面倒を見てくれるのかどうかを試すことができます。

遺言と同じようにペット信託にもポイントがあります。“誰に頼むのか”、“どのような内容にするのか”の2つです。信頼できる人に頼むのはもちろんですが、お金の使い方をきちんとチェックする人を別に指定することが大切です。また、“どのような食事を与えるのか”、“ワクチンはどうするのか”、“病気やけがをしたときにどこの動物病院で治療するのか”なども決めておかなければいけません。

このようにペット信託にも気を付ける点があります。しかし、ペットに間接的に財産を残すことができますから、相続人同士の争いを避けることができます。亡くなった後、ペットだけなく相続人にも仲良くしてもらいたいと考えている方にはペット信託がおすすめです。

 

 

| まとめ

 

1 高齢者もペットを飼いたい!

2 死後のペットの世話は遺言か信託で!

3 遺言にも信託にもメリットとデメリットがあります!



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家族信託という方法

| 家族信託ってなに?

 

家族信託は信頼できる家族に財産を託して管理や処分を任せる制度です。平成19年から始まりました。家族信託を利用する具体例を挙げてみましょう。

たとえば、マンションの大家さんAの場合。大家さんAには家賃収入があります。家族信託をしても家賃収入自体は大家さんAが受け取ります。このマンションの管理を家族信託を使って長男Bに任せると、マンションの管理は長男Bが行います。大家さんAが認知症になってしまったときには、長男Bは信託を受けた範囲でマンションを修繕したり建替えたり売ったりすることができます。これが家族信託です。任意後見と似ていますね。

 

 

| 家族信託と任意後見の違い

 

任意後見制度は、判断能力が低下する場合に備えて、誰にどのような支援をしてもらうかを事前に決めて、それを実行する後見人を前もって決めておく制度です。移行型、即効型、将来型と3種類あります。詳しくは“認知症で迷惑をかけたくない!”をご覧ください。

任意後見制度では財産管理と身上監護を代理してもらいます。身上監護は生活や療養看護のことで、施設入所契約や医療契約などの締結をしたり、安否確認や判断能力の低下の確認をしたりします。

任意後見制度のメリットとデメリットには次のようなものがあります。

【メリット】

1 本人の意思で任意後見人を選ぶことができます。

2 本人が任意後見契約の内容を自由に決めることができます。

3 契約内容を法務局で登記するので、任意後見人の地位が公的に証明されます。

4 家庭裁判所の選んだ任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします。

【デメリット】

1 任意後見人には法定後見制度のような取消権がありません。

2 本人の判断能力が低下した後には任意後見契約はできません。

3 本人の財産を守ることが目的ですので、任意後見人は財産を売却したり購入したりすることが難しいです。

家族信託のメリットとデメリットには次のようなものがあります。

【メリット】

1 生きている間の財産管理の方法を自由に決められます。

2 亡くなった後の財産を受け継ぐ人を自由に決められます。

3 信託を受けた人は信託された財産を売却したり購入したりすることができます。

【デメリット】

1 身上監護ができません。

2 信託を受ける人を決めるのが難しいです。

3 信託を受ける人に財産を渡すことに不安を感じる人がいます。

 

 

| 家族信託と任意後見の併用

 

上で書いたように、任意後見制度にも家族信託にもメリットとデメリットがあります。一番大きなポイントは、家族信託は財産管理がスムーズにできること、任意後見制度は身上監護ができることです。

これらをうまく活用して、財産管理は家族信託で行い、身上監護は任意後見制度を使うという方法があります。家族信託でどこまで財産管理を任せるのか、家族信託と任意後見制度での財産管理のバランスをどうやってとるのかなど難しい判断が必要ですので、専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

| まとめ

 

1 家族信託は家族に財産管理を任せる制度!

2 家族信託では身上監護ができません!

3 家族信託と任意後見制度の併用ができます!



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遺言でしかできないこと!

| 遺言の方式は厳しい

 

遺言は、遺言者の亡くなった後に効力が生じるものですので、遺言者の意思はハッキリと明確しておかなければいけません。なにしろ、亡くなった後のことですから、分かりにくいところを本人に尋ねて正しく理解することができません。

また、他人による偽造や変造を防止しなければいけません。遺言はいつでも撤回できますので、新しい遺言をすれば以前の遺言は効力を生じません。しかし、亡くなった後は新たに遺言をすることはできませんので、遺言を偽造されたり変造されたりすると偽造・変造された遺言が有効になってしまいます。

ですから遺言はかなり厳しい方式を要求されていて、少しでも不備があると無効になってしまいます。特に自筆証書遺言は遺言者一人で作りますから間違いがあっても訂正してくれる人がいません。せっかく遺言を書いたのに無効になってしまうともったいないですよね。書き方に不安がある場合は専門家に相談するか、公正証書遺言を作るようにしてください。

 

 

| 遺言でしかできないこと

 

“遺言はお金持ちがするもので、一般人の私には関係がない”と思われる方は多いと思います。しかし、実は遺言でしかできないことがあります。次のようなことは遺言でしかできません。

1 後見人・後見監督人の指定

2 相続分の指定、指定の委託

3 遺産分割方法の指定、指定の委託

4 遺産分割の禁止

5 相続人相互の担保責任の指定

6 遺言執行者の指定、指定の委託

7 遺留分減殺方法の指定

この中で重要なのは、“相続分の指定”、“遺産分割方法の指定”、“遺産分割の禁止”、“遺留分減殺方法の指定”の4つです。

相続分の指定は、誰にどれだけの“割合”で相続させるかを決めることです。遺産分割の方法の指定は、誰に何を相続させるかを決めることです。

この2つはよく似ていますが、まったく違うものです。

相続分の指定は、妻に1/3、長男に1/5、長女に1/5、○○基金に4/15を相続させるというような場合です。相続させる割合だけを決めます。

遺産分割の方法の指定は、妻に土地と家屋と現金、長男に○○銀行の預金、長女に全ての株式、○○基金に残りの財産を相続させるというような場合です。相続させるモノを決めます。このような遺言をすると遺産分割手続をしなくても各人に指定された財産が相続されます。

ただし、遺言執行者がいない場合には相続人全員で遺言とは異なる分割をすることができます。一般に遺言といえばこの内容を思い浮かべるくらいメジャーな制度です。

遺産分割の禁止は、遺産の分割をしないようにすることです。ただし5年以内に限定されます。たとえば、遺産である田畑を全ての相続人で分割して相続されてしまうと、農家として後を継ぐ長男が困ってしまいます。このようなときに長男が田畑を手に入れる手段を講じる時間的猶予を与えることができます。長男はお金を調達して他の相続人から田畑の持分を買い取ることもできます。

遺留分減殺方法の指定は、遺留分減殺の方法を“価格の割合”以外の方法に決めることです。価格の割合は相続分の割合と同じと思ってかまいません。遺言でここまでする方は少ないと思いますが、遺言書に遺留分減殺方法が書かれていても文句を言えませんのでご注意ください。

 

 

| まとめ

 

1 遺言の方式は厳格!

2 遺言でしかできないことがあります!

3 相続分の指定もできます!



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結婚してないけど財産を残したい!

| 内縁ってなに?

 

一緒に暮らしているけれど結婚をしていない方が最近増えています。若い方なら“恋人”かもしれません。しかし何年も同居生活をしていると周りの人からは夫婦だと思われていませんか?結婚はしていないけれど、夫婦のように暮らす意思があって、実際にも夫婦のように暮らしている状態を“内縁”といいます。男性を“内縁の夫”、女性を“内縁の妻”と呼びます。

単に同居しているだけの恋人とはどこが違うのでしょうか?

一番の違いはお互いに夫婦として暮らす意思です。いくら周囲から若い夫婦と思われていても、ご本人に夫婦としての意思がなければ内縁ではありません。

 

 

| 内縁と夫婦との違い

 

法律上の夫婦は婚姻届を提出した方です。常識からすると当たり前ですね。婚姻届を提出するときには婚姻の意思が必要ですし、結婚すると周りの人からも夫婦として扱われるでしょう。もちろん、法律上も夫婦として扱われます。

では、内縁関係と何が違うのでしょうか?

内縁関係は、先ほども書きましたとおり、夫婦として暮らす意思があって実際に夫婦として暮らしている状態です。事実としては婚姻届を提出しているかどうかの違いだけです。しかし、法律上は夫婦として扱われません。

婚姻届を提出するかどうかはご本人の自由です。同居している男女が必ず婚姻届を出さなければいけないということはありません。自由を享受して婚姻届を提出しなかったということだけで、法律上夫婦として扱われないのは不満があるのではないでしょうか?

そこで、現在では婚姻に準ずる関係として保護されています。夫婦と同等とみなされていることには次のようなものがあります。

1 夫婦と同じ権利や義務

・貞操義務

・同居・協力・扶助の義務

・婚姻費用分担の義務

・日常家事の連帯責任の義務

・帰属不明の財産の共有推定

・財産分与

・嫡出の推定

2 社会保障上の権利

・配偶者として遺族補償年金を受け取る権利

・配偶者として労働災害の遺族補償を受け取る権利

・配偶者として退職手当を受け取る権利

他方で、夫婦に認められるけれども内縁関係には認められないこともあります。

1 夫婦同姓

2 成年擬制(未成年が婚姻することで成人となる制度)

3 準正(父母の婚姻によって非嫡出子が嫡出子になる制度)

4 配偶者としての相続

同性や成年擬制、準正はまだ納得できるでしょう。婚姻が前提となる制度だからです。ところが相続はどうでしょうか?内縁関係だと相続権がありません。唯一承継できるのが、同居していた家の賃借権です。

内縁の夫が亡くなったというだけで一緒に暮らしてきた場所が奪われるのはあまりにもひどい仕打ちだという価値観から、同居していた家に住み続けることができることがほとんどです。正確には相続ではなく、被相続人の賃借権の援用と呼ばれます。

 

 

| 内縁者が相続する方法

 

賃借権は相続というより権利の援用です。では、本当に“相続”するにはどうすればいいのでしょうか?

1 遺言

もっとも一般的な方法は遺言をしてもらうことです。遺言で相続財産を分ける相手として指定してもらえば相続ができます。

しかし、法定相続人(親や子)の遺留分を侵害することはできません。遺留分を持っている法定相続人(親や子)がいる場合、内縁者は多くても相続財産の半分までしか相続できませんのでご注意ください。

2 特別縁故者

特別縁故者は亡くなった人の身の回りの世話をしていた人です。内縁関係にある人も特別縁故者になることができます。しかし、どのような場合でも相続できるというわけではなく、法定相続人が一人もいない場合に限られます。

特別縁故者になるには家庭裁判所に申請をして認められなければいけません。また、相続税の申告は相続を知ったときから10カ月以内にしなければいけません。さらに、相続税が加算されて通常よりも20%増えてしまいます。

このようにいろいろと不利なことがありますが、それでも遺産を受け取ることができるのは大きな利点ではないでしょうか?

 

 

| まとめ

 

1 内縁関係は事実上の夫婦!

2 法律上不利に扱われることも!

3 相続するなら遺言か特別縁故者で!



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