遺産分割協議書は自分で作れる?(相続財産の調査編1)

親が亡くなって遺産を相続することになった場合、相続人で遺産を分け合います。遺産には分けやすいものだけでなく、不動産などの分けにくいものもあります。これらをどうするか、だれがどれだけ相続するかを決めるのが遺産分割協議です。

では、遺産分割協議の書面、遺産分割協議書を自分で作るにはどうしたらいいのでしょうか。

前回からの続きです。

 

 

| 相続財産にはどんなものがあるの?

 

相続人の確定については前回までの記事で書きました。郵送で戸籍を収集する場合には時間がかかりますので、その間に相続財産を調査しておくと時間が短縮できます。

相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。プラスの財産は、現金とか不動産とか預貯金などです。マイナスの財産は借金や負債ですね。

実際にどのようなものが相続財産になるのでしょうか。

【プラスの財産】

1 不動産

宅地、農地、自宅やマンション・アパートなどの建物、店舗、借りている土地、借りている建物などがあります。

2 現金・有価証券類

現金、預貯金、株券、投資信託、貸付金、売掛金、小切手などがあります。

3 動産

自動車、家財、船舶、骨とう品、宝石・貴金属、美術品などがあります。

【マイナスの財産】

1 負債

借入金、買掛金、住宅ローン、小切手などがあります。

2 税金関係

未払いの所得税・住民税、固定資産税などがあります。

3 その他

未払いの家賃・地代、施設利用料金・医療費、携帯電話代、インターネット利用料などがあります。

 

 

| 相続財産はどうやって調べるの?

 

相続財産の中で主なものは不動産と預貯金です。どのように調べたらいいのでしょうか。

1 亡くなった方の預金通帳や郵便物を探す

遺品整理の段階で預金通帳や郵便物が見つかることがあります。預金通帳を持っていない人はほとんどいませんので、なかなか見つからない場合でも根気よく探してください。

預金通帳を見ると口座引落がされている支払が分かります。たとえば、固定資産税が引き落とされていればどこに不動産があるのかわかりますし、株式や投資信託の配当金があればどこの証券会社と取引があったのかが分かります。

郵便物にも多くの情報があります。金融機関や証券会社から届いた郵便物は亡くなった方も保管していると思いますので探してください。郵便物が見つかれば連絡先に問い合わせて現在の状況を尋ねてください。

2 遺品から探す

遺品の中からは金融機関や証券会社からの郵便物以外にも、都道府県や市区町村から届いた郵便物もあります。固定資産税通知書があれば亡くなった方が所有していた不動産が分かります。市区町村役場で名寄台帳を見せてもらうと確実です。その場合には閲覧者が亡くなった方の相続人であることが分かる戸籍を持参してください。詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。

固定資産税通知書が見つかれば、法務局ですべての土地・建物の登記簿謄本(登記事項全部証明書)を取得してください。登記簿謄本は最寄りの法務局で取得することができますので、法務省のサイトで最寄りの法務局を探して問い合わせてみてください。

3 収集した資料の整理

預金通帳、郵便物などから財産が分かりましたら、情報を整理しましょう。一覧表を作ります。

財産ごとに、不動産、預貯金、税金などの項目に分けて問い合わせ先の名称・電話番号・住所を一覧にします。金融機関は統廃合が繰り返されていますので、現在は存在せず問い合わせ先の電話番号が使われていない金融機関であってもインターネットで調べてみると現在の金融機関が分かると思います。

 

長くなってきましたので、続きは次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 相続財産にはマイナスの財産もある!

2 未払いの税金や利用料金は要チェック!

3 遺品整理で通帳や郵便物の確認を!



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