遺産分割協議書は自分で作れる?(相続財産の調査編2)

親が亡くなって遺産を相続することになった場合、相続人で遺産を分け合います。遺産には分けやすいものだけでなく、不動産などの分けにくいものもあります。これらをどうするか、だれがどれだけ相続するかを決めるのが遺産分割協議です。

では、遺産分割協議の書面、遺産分割協議書を自分で作るにはどうしたらいいのでしょうか。

前回からの続きで、相続財産の調査編です。

 

 

| 相続財産の調査開始!

 

預貯金や不動産などの相続財産一覧表ができましたら、次は調査の開始です。一覧表にある問い合わせ先に電話をして手続きを尋ねてください。手続きに必要な一般的な書類は次のとおりです。

1 亡くなった方の除籍謄本

死亡届を提出すると数日で作成されます。除籍謄本は相続人を調査するときにすでに手に入れていると思います。それを提出してください。多くのところで原本の提出が求められます。返還してくれるところもありますが、数通を準備しておくとよいかもしれません。お金がかかりますので、法務局の法定相続情報証明制度を利用して証明書を無料でもらっておくと便利です。

2 手続きをする人が相続人であることの分かる戸籍謄本

こちらも相続人の調査のときにすでに手に入れていると思います。法定相続情報証明制度の証明書でも代替できるところが多いです。

3 手続きをする相続人の印鑑証明

手続きをする人の実印が必要な場合がありますので、その場合には印鑑証明書を取得します。マイナンバーカードを持っていればコンビニで取得できる市区町村があるので便利です。

4 相続財産の資料(通帳、通知書、手紙など)

なくても構いませんが、相手先にとっては資料がある方が確認しやすいと思います。

5 その他の本人確認資料

運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きのものが良いと思います。健康保険証など顔写真がついていないものなら2つ必要になるかもしれません。

これらの書類で証明したいことは、主に被相続人が亡くなっていること、手続きをする人が相続人であることの2点です。さらに手続きをする人の身分証明書や相続財産の資料を提出することになります。

 

 

| 金融機関の調査

 

預金者が亡くなったことを金融機関に連絡して口座の解約か名義の変更かをします。連絡をすると口座が凍結されて預貯金を下ろしたり振り込んだりすることができませんのでご注意ください。引落がある場合には、引落をする業者へ先に連絡しておいた方がいいかもしれません。

ただ、相続人であれば金融機関ごとに150万円まで出金することができますので、金融機関にご相談ください。

 

 

| 不動産の調査

 

不動産の調査は固定資産税通知書に記載されている市区町村へ問い合わせます。

それ以外の方法としては市区町村役場にある「名寄帳」を閲覧する方法があります。名寄帳については前回に少し書きましたが、もう少し詳しく書きたいと思います。

名寄帳は役所が把握している課税不動産のすべてが載っているものです。ただし、注意点があります。この名寄帳は「課税されている」不動産しか載っていません。非課税の不動産は記載されていません。

非課税の不動産の例は「家の前の私道」です。敷地が道路として使われている場合には固定資産税や都市計画税が課税されていません。私道部分があるかどうかは法務局で「公図」を取得して確認します。もし私道部分があればその場所の登記簿謄本も取得しましょう。

役所や法務局に問い合わせても難しいようでしたら、司法書士や行政書士にご相談ください。行政書士法人麻田事務所は相続案件を得意にしています。一度ご連絡ください。

 

長くなりましたので、続きは次回以降に書きたいと思います。株式の調査方法や負債の調査方法などを書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 相続財産の調査に戸籍は必須!

2 法定相続情報証明制度をうまく活用!

3 不動産の調査で名寄帳を利用する!



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