滅多にないことではありますが、相続の時に隠し子が発覚したということもありえます。戸籍に「子」として記載がある場合と、戸籍に記載がない場合があります。
今回は亡くなった人に隠し子がいた場合の相続について書きたいと思います。
| 戸籍を要チェック
相続、特に遺産分割協議までに戸籍を確認します。戸籍は亡くなった人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を揃えます。今の本籍地から遡っていけば揃えることができます。
そこで見慣れない言葉「認知」と書かれていることがあります。「認知」されていると、婚姻せずに出生した子がいることになります。婚姻外の子(非嫡出子)であっても、認知がなされていれば父親との親子関係が生じます。そうすると、相続する権利も発生します。つまり、「認知」と書かれている子も相続人なのです。
「認知」という記載は現在の戸籍には載っておらず、古い「改製原戸籍」という戸籍にしか載っていない場合もあります。ご注意ください。
婚外子(非嫡出子)の相続分は、他の嫡出子と同じです。認知されている婚外子(非嫡出子)が遺産分割協議に参加していない場合には、その遺産分割協議は無効になってしまいます。
| 戸籍に載っていない非嫡出子
恐ろしいことに、戸籍に「認知」という欄がない場合であっても遺言で認知することができるのです。遺言で認知していた場合も認知として有効ですので、婚外子(非嫡出子)にも相続分が生じます。
また、父親に認知されていない子(戸籍には載っていない子)が、父親が亡くなった後に認知請求をすることもできます。死後の認知請求は父親が亡くなってから3年以内に行います。
遺産分割協議の「前」に認知の請求がなされて認知が認められた場合には、婚外子(非嫡出子)を加えて遺産分割協議をします。
遺産分割協議の「後」に認知の請求がなされて認知が認められた場合には、婚外子(非嫡出子)は価格賠償だけが許されています。婚外子(非嫡出子)の相続分をお金で解決するわけです。
| 非嫡出子の相続分
婚外子(非嫡出子)の相続分は、以前は嫡出子の半分とされていました。ところが、2013年の最高裁判決で非嫡出子の相続分が半分になっているのは違憲だと判断され、民法が改正されました。その結果、婚外子(非嫡出子)の相続分も嫡出子と同じになったのです。
婚外子(非嫡出子)の存在を知らなかった親族にとっては青天の霹靂ですが、婚外子(非嫡出子)からすると、親が結婚していたかどうかという事情だけで相続分が半分になるのは納得がいきません。結婚をしないという選択肢を選ぶ方が増えてきた現在、家族の在り方の価値観が変わってきたということでしょう。
隠し子がいた場合の相続は行政書士、司法書士、弁護士などの専門家にお任せください。
| まとめ
1 隠し子は戸籍の「認知」欄をチェック!
2 遺言によっても「認知」ができる!
3 3年以内なら死後の認知請求も!