公正証書遺言のデメリット3つ!

前回の記事では公正証書遺言のメリットの5つだけを取り上げました。しかし、公正証書遺言にもデメリットがあります。

今回はデメリットから書きます。公正証書遺言はどうやって作成するのかも書きたいと思います。

 

 

| 公正証書遺言のデメリット

 

公証役場で公正証書遺言を作成するメリットは主に5つあります。(1)無効にならない、(2)偽造の防止、(3)紛失しない、(4)手間いらず、(5)相続をすぐに始められる、の5つです。

このようなメリットがある公正証書遺言ですが、もちろんデメリットもあります。

1 作成の手続きに手間と時間がかかる

後ろで書いていますが、公正証書遺言を作成するには次のような手順を踏むことになります。

(1)遺言書の原案を作成

(2)公証役場へ電話をして公証人との打ち合わせをする。(内容等のチェック)

(3)必要書類を揃える

(4)最終案の確認と調印日の調整

(5)調印日の当日に公証役場に赴く

行政書士などのプロに公正証書遺言の作成を依頼したとしても、遺言内容の確認や必要書類の収集が必要です。相談から調印まで1カ月程度かかりますので、手間と時間がかかります。

2 作成の手続きに費用がかかる

公正証書の作成には費用がかかります。遺産の金額によっても変わりますし、証人を用意できるかどうかによっても変わります。遺言案の作成から打合せ、調印日の調整までを行政書士などに依頼したとするとさらに費用が増加します。行政書士に依頼しない場合でも一般的に5~10万円くらい、行政書士に依頼をすると全部で20万円くらいの費用が必要です。

3 遺言の内容を公証人や証人に話す必要がある

公正証書遺言を作成するには、公証人と証人2人に遺言の内容を知ってもらう必要があります。公証人や証人には守秘義務がありますので遺言の作成自体や遺言の内容を吹聴することはありません。それは公正証書遺言に携わった行政書士も同じです。ですが、遺言の内容を他人に知られる以上、プライバシーを重視する方は公正証書遺言の作成が難しくなります。

 

 

| 公正証書遺言の作成手順と必要書類

 

1 遺言の原案の作成

公正証書遺言を作成するには、まず遺言の原案を作成しなければいけません。遺言の原案を作成するためには、遺言をする人が生まれてから現在までの謄本を取得し、法定相続人を確定しなければいけません。また、財産を洗い出して一覧にする必要があります。

遺言の書き方は公証役場がひな形を公表していたりしますので、それを参考にされるとよいと思います。

2 公証役場への相談と作成依頼

お近くの公証役場へ電話をし、公正証書遺言を作成したい旨を伝えて相談にのってもらいます。原案の作成ができている場合には、原案をFAXやメール、郵送で公証人へ届けます。内容をチェックしてもらえますので、不備があれば訂正をします。

3 必要書類の収集と送付

公正証書遺言を作成するために必要な書類を集めます。次の書類を準備するように求められます。

(1)印鑑登録証明書(遺言者、3か月以内)

(2)戸籍謄本(遺言者、3か月以内)

(3)住民票(遺言者・相続人、3か月以内)

(4)預金通帳のコピー(遺言者)

(5)不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明書

(6)その他、相続財産を証明するもの

これらの書類の準備ができましたら、公証人へFAXやメールで送ります。コピーを郵送してもOKです。

4 最終原案の確認と調印日の調整

必要書類を公証人が受け取りますと、遺言者や相続人の欄を埋めた最終原稿が送られてきます。最終原稿に間違いがなければOKの連絡を入れて、調印日を調整し当日に準備するものと費用を聞きます。当日準備をするものには次のものがあります。

(1)印鑑登録証明書(遺言者、3か月以内)

(2)戸籍謄本(遺言者、3か月以内)

(3)住民票(遺言者・相続人、3か月以内)

(4)実印(遺言者)

(5)公証役場へ支払う費用(現金)

5 調印日に公証役場へ行く

調印日に公証役場へ行きます。遺言の内容を読み聞かせてくれますので、間違いがなければ署名をして実印を押印します。時間はおよそ30分~1時間くらいです。

作成費用を現金で支払って領収証を貰ったら、公正証書遺言の作成が終了です。

作成した公正証書の正本をもらえます。正本をなくしてしまったときは、公証役場で再発行してもらえます。原本は公証役場で原則20年間保管されます。

 

 

| まとめ

 

1 公正証書遺言のデメリットは手間と費用!

2 印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票などの取得が必要!

3 調印日には内容を読み聞かせてくれます!



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