どれだけ相続するのかが分かる!

ご自身の相続分はお分かりですか?相続人が財産を相続するとき、“被相続人が亡くなれば当然に相続される”とするのが相続の本来の姿です。でも、“相続分が借金だけなら相続したくない”と思うのが人情ですし、“相続するのは潔しとしない”という方もいらっしゃいます。

そこで、相続人の意思によって相続を確定させるかどうかを決められるようになっています。

 

 

| 相続を確定させる方法

 

1 すべて相続する方法

相続開始を知った後に3か月間、何もしなければすべての相続分を相続することになります。これを単純承認といいます。

そのほかにも、相続財産の全部・一部を勝手に処分したときや限定承認・放棄の後に相続財産の全部・一部を隠したり消費したりわざと財産目録に書かなかったときにも単純承認とされます。

単純承認の場合には一般的な相続手続きが進められます。

2 負債を相続しない方法

負債の相続する金額の上限をプラスの財産の金額を限度として相続する方法です。これを限定承認といいます。相続分はプラスマイナス0です。

抽象的な説明では分かりにくいですね。例えば、相続するプラスの財産が2000万円、マイナスの財産が3000万円あったとします。そのまま相続してしまうと相続する財産はマイナス1000万円になります。つまり相続によって1000万円の負債を負うということです。嫌ですよね?

そこで限定承認をすると、負債の3000万円がプラスの財産の2000万円までしか返済しなくてよいことになります。相続する財産は結局プラスマイナス0です。1000万円の借金を負わずに済みました。

ただし、限定承認をするには手続きが必要です。

(1)家庭裁判所に申し立てる

被相続人の住所地の家庭裁判所に限定承認をすることを申し立てなければなりません。期間は相続開始を知った後3か月以内です。

(2)相続人が数人いる場合

相続人が数人いる場合には全員で限定承認をしなければいけません。一人だけではできないことに注意してください。一人だけ負債を負いたくない場合には次の相続の放棄をします。

3 すべてを相続しない方法

すべての相続財産を相続しない場合には相続の放棄をします。これも相続の開始を知った後3か月以内にしなければなりません。被相続人の住所地の家庭裁判所に相続の放棄を申し立てます。

相続を放棄すると、相続の初めから相続人ではなくなります。相続分は0です。

また、代襲相続ができなくなることには注意が必要です。つまり、自分に子供がいても放棄した相続財産を子供が相続することはできません。

 

 

| 相続財産が増えたり減ったりする!?

 

1 相続財産が増えるとき

(1)特別受益って?

相続人の中には、被相続人が生きている内に財産を分けてもらった人がいることがあります。この場合にはその財産の額を相続財産に加えます。これを特別受益といいます。特別受益の分は相続分から差し引かれます。

以前と同じ例で申し訳ないのですが、たとえば、被相続人から結婚資金として300万円もらっていたり、生活のために毎月10万円の仕送りを貰っていたりする場合です。ただし、被相続人が経済的に豊かで月10万円の贈与が大した金額ではないと判断されると、特別受益とはされず相続財産に加えられることはありません。結婚資金300万円は特別受益でしょうね。不動産の贈与も特別受益とされる可能性が高いです。

(2)具体的な相続分

具体的な相続分を計算してみましょう。2000万円の相続財産があるとします。相続人は配偶者と長男と長女です。長女が結婚するとき、結婚資金として300万円を被相続人のへそくりからもらっていました。長男としては自分はもらってないのに長女だけもらっているのでちょっと不満ですよね?このときそれぞれいくら相続するでしょうか?

結婚資金の贈与を受けていないときには、配偶者が1000万円、長男が500万円、長女が500万円になります。

今回の事例では、長女が結婚資金300万円をもらっていますのでこれを相続財産に加えます。つまり、相続財産は2300万円になります。

それぞれの相続分は次のようになります。

【配偶者】2300万円×1/2=1150万円

【長男】2300万円×1/2×1/2=575万円

【長女】2300万円×1/2×1/2-300万円=275万円

3人の合計金額はちょうど2000万円になりました。

長男は相続分が75万円増えて長女との相続分の差がちょうど300万円です。これで長男の不満が解消して、めでたしめでたしです。

2 相続財産が減るとき

(1)寄与分って?

逆に相続財産が減るときがあります。被相続人の事業の手伝いや出資をしていたり、被相続人の療養や看護をしていたりして、被相続人の財産が減ることを防いだり増やしたりしたときには、その分を相続財産から引いて計算します。これを寄与分といいます。寄与分は相続分に加算されます。

(2)具体的な相続分

こちらも依然と同じ例になります。具体的に相続分を計算してみましょう。2000万円の相続財産があります。相続人は配偶者と長男と長女です。配偶者は被相続人の看護をして100万円分財産が減るのを防ぎました。長男は被相続人の事業に500万円の資金提供をしました。長女は被相続人の療養に200万円を出しました。このときそれぞれいくら相続するでしょうか?

寄与分がない場合は、配偶者1000万円、長男500万円、長女500万円は先ほどの事例と同じです。

今回の事例では、100万円+500万円+200万円=800万円を相続財産から差し引きます。つまり、相続財産は1200万円です。

それぞれ相続分は次のとおりです。

【配偶者】1200万円×1/2+100万円=700万円

【長男】1200万円×1/2×1/2+500万円=800万円

【長女】1200万円×1/2×1/2+200万円=500万円

3人の合計金額はちょうど2000万円になりました。

 

 

| まとめ

 

1 相続の方法には単純承認、限定承認、相続の放棄がある!

2 特別受益を相続財産に加えることがある!

3 寄与分を相続財産から差し引くことがある!



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