新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化によって事業に大きなダメージを受けている事業主の皆様。お待たせいたしました。やっと事業復活支援金の申請が始まりました。
一時支援金・月次支援金を受給されていない事業者の方は事前確認が必要になりますのでご注意ください。
さっそく申請要領を見ていきましょう。
| コロナ影響の入力
まず初めに入力するのは“コロナ影響”という入力項目です。入力内容は売上減少の理由です。チェックの中から選択するようになっています。これは、一時支援金や月次支援金を受給されておらず、商工会議所や金融機関などの継続支援のない方だけが入力をします。
チェック項目は次のとおりです。これらの中から1つを選択してチェックを入れます。多くの方は(3)に当てはまるのではないでしょうか。
1 需要の減少による影響
(1)国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
(2)国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
(3)消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
(4)海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
(5)コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
(6)顧客・取引先が上記5項目のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
2 供給の制約による影響
(1)コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
(2)国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
(3)国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
ここでのポイントは、“自らの事業判断”によらずに対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少している必要があるということです。
“自らの事業判断”とは、要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更などを指します。
お客さんがほとんど来ないからという理由で自主的に休業した場合には、事業復活支援金の対象にはなりませんのでご注意ください。
| まとめ
1 コロナ影響の入力は全部で9個の中から選択!
2 消費者の外出・自粛による売上減が多い!?
3 自主的な休業や時短営業は給付の対象外!