【相続】遺産分割ができない!? ~本編 その1~

親御さんが亡くなられた場合など自分が法定相続人になることがあります。お年を召した方の場合にはご兄弟が亡くなったときにも法定相続人になることがあります。

相続手続きで頭を悩ます1つが不動産の登記でしょうか。他には、他の法定相続人と連絡が取れないという場合です。

今回は遺産分割協議書に関係する不動産の登記と他の法定相続人について書きたいと思います。

 

 

| 不動産の相続登記って必要?

 

相続財産の中に不動産が含まれている場合、遺産を分割するには不動産の相続登記をしなければいけません。“そのような場合は司法書士にご相談ください”では何も解決しませんので、不動産登記の専門家ではありませんが、行政書士や不動産業者として相続の不動産登記に関わってきた経験で書きたいと思います。できるだけ正確な情報を書きますが、専門家から見ると間違いがあると思いますので、そのときはどうかご容赦ください。

まず、2024年までに相続登記が義務化されることになったようです。しかも、違反すると過料を命じられる可能性があります。過料は罰則ではありません。行政機関が課す金銭納付命令(行政罰)です。ちなみに、同じ“かりょう”と読むものでも“科料”になると刑事罰になります。違いをはっきりさせるために、専門家の間では“科料”を“とがりょう”、“過料”を“あやまちりょう”と言うそうです。

このような行政罰を課すきっかけになったのが、所有者不明の土地が7.2万平方キロメートル(720万ヘクタール)にもなっているという現在の状況です。7.2万平方キロメートルはとてつもなく広い面積です。九州本島の面積が約3.7万平方キロメートル、北海道本島の面積が約7.8万平方キロメートルですから、九州本島の約2倍、北海道本島の9割にもなる面積です。

これだけの土地の所有者が分からないというのは、土地を管理する国家としては問題視せざるを得ませんね。

不動産の所有者が分からなくなった主な原因は、相続登記がされないまま放置されて相続人を調べるのがとても大変になっているためです。

たとえば、3代前(曾祖父母)の代の残した不動産の登記がそのままになっている場合を考えてみましょう。曾祖父母の相続人が8人、曾祖父母の相続人にそれぞれ5人ずつ兄弟がいるとしてその代だけで40人、その相続人にそれぞれ2人ずつ兄弟がいたとすると、自分の代の相続人は合計80人にもなります。曾祖父母の相続人が多いように思いますが、昔は兄弟が多かったので10人くらいの兄弟は結構あったようです。

合計128人になりますが、存命なのはおそらく100人くらいではないでしょうか。代襲相続も含めた相続人は90人以上になるでしょう。これだけの人が相続人であることを証明するのは大変です。連絡の取れない人も多いでしょうから、相続人全員で遺産分割協議をするというのは事実上不可能ですね。

この状態をそのまま放置すると、所有者不明の土地がどんどん増えていくことになります。第一次ベビーブーム(1947~1949年)の頃に生まれた方(約270万人/年)も70代になっていて、次の世代の第二次ベビーブーム(1971~1974年)の頃に生まれた方(約210万人/年)が相続人になります。あと10年、20年すれば、所有者不明の土地はもっと増えると思われます。

所有者不明の土地を減らすためにも不動産の相続登記は自分の代できちんとしておきたいところです。

 

またまた長くなりました。次回も引き続き不動産の相続登記について書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 相続登記が義務化!?

2 相続登記をしないと過料!?

3 所有者不明の土地はほぼ北海道本島の面積に!



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