【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その27~

行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。

ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。

そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第27回です。

 

 

| 就労資格証明書交付申請

 

前回までは永住許可申請について書いてきましたが、今回は就労資格証明書の交付申請などについて書きたいと思います。

就労資格証明書は、在留中の外国人からの申請に基づいて、申請者が行うことができる収入を伴う事業を運勢する活動または報酬を受ける活動を証明する文書です。要するに、外国人に就労系の在留資格があること、どのような仕事に就けるのかを証明した文書です。

外国人を雇用しようとする会社が、その外国人が合法的に就労できるのか、どのような仕事ならできるのかを雇う前に確認するために用いられることが多いです。外国人本人にとっても、合法的に仕事ができることを雇用主に証明することができます。

証明書の交付は、外国人が就労活動を行うための条件にはなっていないため、証明書がなくても就労活動ができます。
外国人が転職した場合に、転職から在留期間満了日までに時間的余裕があるときなど、就労資格証明書の交付を受けておくことが薦められています。

ちなみに、外国人を雇った会社は届出義務がありますのでご注意ください。

 

 

| 資格外活動許可申請

 

資格外活動許可は、留学などの就労系在留資格以外の在留資格を持っている外国人が、現に有している在留資格の活動を阻害しない範囲内で、在留資格にない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことを希望する場合に、相当と認められると許可されます。

簡単にいえば、留学生がアルバイトをするときに必要な許可申請です。アルバイト以外の収入、たとえば知人の結婚式の手伝いをして1万円をもらった場合など、日常生活に伴う臨時の収入は許可が必要な報酬ではありません。仕事にしていない講演の謝金なども報酬には含まれません。

資格外活動許可には大きく2種類あります。

1 包括許可

一般的に資格外活動許可といえば、こちらの包括許可になります。

1週間につき28時間以内です。これはどこの1週間をとっても28時間以内でなければいけません。たとえば、12/1~12/6の1週間を切り取れば25時間だけれども、12/20~12/27はバイト先がクリスマスキャンペーンを行って40時間になったという場合は、資格外活動許可に違反したことになります。この場合には、次回の在留期間の更新が不許可になる可能性があります。

また、留学生は長期期間中だけは1日8時間以内の就労が認められます。ただし、学校を卒業したら資格外活動をすることはできませんのでご注意ください。

2 個別許可

留学生による就職活動の一環としての職業体験を目的とするインターンシップなどの場合に認められる許可です。

 

 

| まとめ

 

1 外国人を雇うときは就労資格証明書の提示を!

2 外国人をやっとったら届出義務あり!

3 留学生がアルバイトをするときは資格外活動許可申請を!



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