【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その9~

行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。

ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。

そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第9回です。

 

 

| 企業内転勤の条件

 

前回の記事“【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その8~”で少し書きました企業内転勤の条件について書きたいと思います。

1 1年以上の継続勤務について

転勤の直前に、外国にある本店・支店などで勤務する必要があります。また、業務内容は“技術・人文知識・国際業務”の在留資格に関する業務である必要があります。

2 本店・支店などについて

本店・支店などは、同一会社や系列企業でなければいけません。系列企業は、親会社・子会社のほかに関連企業でも構いませんが、関連企業は一定のものでなければいけません。関連企業については後ほど書きたいと思います。

3 他の在留資格との関係について

転勤者が“経営・管理”に従事する場合、在留資格は“経営・管理”になります。ですから、“経営・管理”の要件を満たす必要があります。また、1年以上の継続勤務の要件を満たさない場合の在留資格は“技術・人文知識・国際業務”になります。この場合には、“技術・人文知識・国際業務”の要件を満たす必要があります。

 

 

| 企業内転勤の関連企業はどこまで?

 

企業内転勤の在留資格に該当するには、一定の範囲内での事業所の転勤である必要があります。

次の4つのいずれかでなければいけないようです。

1 本店と支店間の異動

本店と支店の異動、支店同士の異動は特に問題なく企業内転勤の対象になります。

2 親会社と子会社間の異動

こちらも特に問題なく企業内転勤の対象になります。子会社には“孫会社(みなし子会社)”も含みます。孫会社は、子会社が意思決定機関を支配している会社です。孫会社が意思決定機関を支配している会社は含まれません。

3 子会社間などの異動

親会社と子会社、子会社同士、子会社と孫会社(みなし子会社)、孫会社(みなし子会社)同士、孫会社(みなし子会社)とひ孫会社間の異動が企業内転勤の対象になります。ひ孫会社同士の異動は企業内転勤の対象にはなりません。

4 関連会社への異動

関連会社は、出資・人事・資金・技術・取引などを通じて、子会社以外の他の会社などの財務・営業・事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる会社のことです。親会社や子会社からの関連企業への転勤は企業内転勤の対象になります。関連会社間の異動は企業内転勤の対象にはなりません。

 

 

| まとめ

 

1 企業内転勤は他の在留資格との関係がややこしい!

2 本店・支店、親会社・子会社・孫会社の異動はOK!

3 関連企業間の異動は企業内転勤にならない!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »