【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その10~

行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。

ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。

そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第10回です。

 

 

| 介護の条件

 

介護の在留資格を得るためには、前提として上陸許可基準を満たさなければいけません。

そのうえで、次の2つの要件を全て満たす必要があります。

1 介護福祉士試験に合格した資格取得者であること

以前は介護福祉士の資格取得のルートが限定されていましたが、現在ではどのようなルートであっても介護福祉士の資格を取得していれば在留資格の要件を満たすことになりました。

2 日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬を受けること

 

 

| 技能の条件

 

技能の在留資格を得るためには、前提として上陸許可基準を満たさなければいけません。

そのうえで、報酬額の要件をクリアして、次の9つの要件のいずれかを満たす必要があります。

1 料理の調理・食品製造にかかわる技能の場合

次の2つのいずれかの要件を満たす必要があります。

(1)10年以上の実務経験

外国の教育機関で、来日後に就こうとする業務に関連した料理・食品製造にかかわる科目を専攻した期間を含みます。

(2)日タイEPA適用を受けるタイ人料理人の場合には、5年以上の実務経験

ほかに諸々の条件がありますが、ここでは割愛します。

2 外国特有の建築・土木の場合

原則として10年以上の実務経験が必要です。

3 外国に特有の製品の製造・修理の場合

原則として10年以上の実務経験が必要です。

4 宝石・貴金属・毛皮の加工の場合

原則として10年以上の実務経験が必要です。

5 動物の調教の場合

原則として10年以上の実務経験が必要です。

6 石油探査・地熱開発のための掘削・海底鉱物地質調査の場合

原則として10年以上の実務経験が必要です。

7 航空機の操縦の場合

250時間以上の飛行経歴が必要です。

8 スポーツの指導の場合

原則として3年以上の実務経験が必要です。例外的にオリンピック等の出場経験者の場合には指導の実務経験は必要ありません。スキーのインストラクターの在留資格は“技能”ではなく“特定活動”になるそうです。

9 ワイン鑑定などの場合

たとえばソムリエの場合には、原則として5年以上の実務経験が必要です。そのほかにも諸々の条件がありますが、ここでは割愛します。

 

 

| まとめ

 

1 介護は介護福祉士であることが必要!

2 技能は職種によって条件は様々!

3 技能は基本的に10年の実務経験が必要!



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