賃貸物件への入居のハードルはある?

賃貸物件に住まれている方の不安はいろいろあります。その中でも、高齢になったときに住み替えることができないのではないかという不安を抱いている方が多くいらっしゃいます。

当事務所では行政書士もしておりますので、遺言や相続などのお話の機会に賃貸住宅のお話をお伺いすることも多くあります。お年を召した方は住居の心配が尽きないようです。

今回は、高齢者や障碍者が賃貸物件に入居する場合の問題について書きたいと思います。

 

 

| 高齢者への配慮は?

 

高齢者が賃貸物件に入居しようと思っても、保証会社の審査に通らない、大家さんが孤独死を心配して入居の許可をしないなど様々な問題があります。

不動産業者は高齢者であっても分け隔てなく対応をしています。その反面、大家さんの心配もわかります。保証会社の審査に通らない場合には、なんとか保証人をつけてもらえるようにお願いしたり、社会福祉協議会に保証人について相談をしたりします。費用は掛かりますが、保証人を用意してくれる団体もあります。保証人がいなくて困った場合には、一度社会福祉協議会に相談してみてはいかがでしょうか。

物件を案内するときには、ゆっくりと話をしたり1つ1つ丁寧に確認をしてもらったりしています。段差や階段などの不都合がないような物件の紹介をしたりもします。

不動産業者の営業マンによっては対応が異なることがありますので、いくつかの不動産業者を訪れることをお勧めします。

 

 

| 障碍者への配慮は?

 

障碍者については障害者差別解消法が制定されました。社会的なバリアを取り除くことで、障碍者を理由とする差別をなくし、障碍のありなしにかかわらず共に生きる社会を作るという認識がもとになっています。

障害者差別解消法では、不当な差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の不提供の禁止がうたわれています。

不動産売買や賃貸の場面では次のような行為が禁止されているとされています。

(1)宅建業者が障碍者に対して火災の虞などを理由に仲介を断ること(差別的取扱)

(2)障碍を理由に誓約書の提出を求めること(差別的取扱)

(3)大家さんが精神障碍を理由に入居を断ること(差別的取扱)

(4)入居審査の際に、障碍を理由に保証人の数を増やすように求めること(差別的取扱)

(5)筆談によるコミュニケーションが可能であるにもかかわらず、契約手続きができないとして売買契約を拒否すること(差別的取扱)

(6)聴覚障碍者が物件の説明を筆談で求めているのに断ること(合理的配慮の欠如)

(7)物件の案内時に車いすを押してほしいと求めたのに断ること(合理的配慮の欠如)

(8)聴覚過敏のため他の顧客がいない個室での対応を求めたのに断ること(合理的配慮の欠如)

(9)物件のバリアフリーの状況が分かる写真が欲しいと要望したのに断ること(合理的配慮の欠如)

このような行為が禁止されています。大阪府では、合理的配慮は宅建業者に対して義務化されています。日本全国においても2021年5月28日に改正法が可決され、3年以内施行されることになっています。

 

高齢者や障碍者の入居は実際問題としてハードルが高くなっているのは事実です。不動産業者はこのハードルが少しでも下がるように対応しています。あきらめずにいろいろな不動産屋を訪れられることをお勧めします。

 

 

| まとめ

 

1 高齢者・障碍者のハードルは実際に存在する!?

2 高齢者・障碍者への配慮は営業マン次第!?

3 障碍者への配慮は法律上の義務に!



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