水害ハザードマップってなに?

近年は水害の発生が増えています。気象庁によりますと、年間のゲリラ豪雨は30年前に比べて1.4倍になっているそうです。また、過去10年を見ても、水害の被害額(津波を除く)は増加傾向にあります。

そこで、わが身・家族を水害から守るための道しるべとなるのが水害ハザードマップです。

今回は水害ハザードマップについて書きたいと思います。

 

 

| 水害ハザードマップってなに?

 

水害ハザードマップは市町村が発行している水害による浸水について書かれている地図です。数年に1度、市町村から広報とともに各家庭に配布されています。市町村役場のサイトにも掲載されています。

また、国土交通省にもハザードマップポータルサイトがありますので、一度ご覧になってください。

この水害ハザードマップですが、2020年の夏ごろから不動産業者には不動産の売買や賃貸のときに説明することが義務付けられました。ご存じでしたか?宅地建物取引業協会の重要事項説明書のひな形にも加えられています。

不動産業者は何を説明するのでしょうか。宅建業法施行規則を見てみます。

 

宅建業法施行規則

第16条の4の3

(法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)

3の2 水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地

 

これだけでは何が何だかわかりませんね。改製宅建業法の解釈運用の考え方が公表されていますので、そちらもかいつまんでご紹介いたします。

3の2は、宅建業者が売買や賃貸の宅地や建物が水害ハザードマップ上のどこに位置するのか分かるように説明することになっています。ピッタリの位置というわけではなく、地図から読み取れるおおよその位置を示すことになっています。

水害と言っても色々ありますが、宅建業者が説明をするのは、洪水・内水・高潮の3つです。水害ハザードマップにもこの3つが載っていますので、それを使って説明することになります。避難所についても位置を示して説明します。

宅建業者が説明のときに使う水害ハザードマップは最新のものを使います。市町村役場においてあるのは古くなっている可能性があります。役場の窓口では、最新のものはインターネット上で見てほしいことを言われます。ですので、説明のときに使うハザードマップはパソコンでダウンロードをして印刷をしたものになることが多いと思われます。ご了承ください。

当事務所で重要事項説明書に添付する水害ハザードマップは、この最新のハザードマップと市町村役場で配布している大きな地図の2つです。

また、水害ハザードマップがない場合には、その旨を説明することになっています。

 

 

| まとめ

 

1 水害ハザードマップは各家庭に配られる!

2 売買・賃貸時には不動産業者が説明!

3 市町村役場や国土交通省のサイトから調べられる!



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