【相続】相続手続って何をすればいいの? ~多くの人が必要な手続編1~

親族が亡くなったときには相続が発生します。近年は家族葬が増えていますので、お葬式の後に亡くなったという連絡をもらうことも増えてきていると思います。しかし、親御さんやご兄弟が亡くなったときには通夜や葬儀の段取りを仕切らなければいけないことがあります。

今回も前回に引き続き親族が亡くなったときの相続手続について書きたいと思います。

 

 

| 多くの方に必要な手続

 

前回の記事“相続手続って何をすればいいの? ~必ずする手続編~”で予告しました通り、多くの方に必要だと思われる手続について書きたいと思います。必ず行うわけではありません。

1 世帯主変更届

世帯主が亡くなられた場合に、亡くなられた方の住所地の市区町村役場へ提出します。亡くなられたことを知った時から14日以内です。死亡届や(埋)火葬許可申請と同時に行ってもよいでしょう。役所の窓口で世帯主が亡くなったことがわかると手続を教えてくれると思います。葬儀業者はここまではやってくれないかもしれません。

2 国民健康保険の喪失や変更申請

亡くなられた方が国民健康保険に加入されていた場合、保険証の返却と同時に国民健康保険の喪失届を提出します。提出先は亡くなられた方の住所地の市区町村役場です。提出期限は特に設けられていませんが、“速やかに”提出することになっています。また、亡くなられた方が世帯主の場合には、国民健康保険の変更届を提出します。喪失届と同時に行うと手間が省けます。

3 介護保険資格喪失届

亡くなられた方が介護保険に加入されていた場合、介護保険の保険証の返却と同時に喪失届を提出します。提出先は亡くなられた方の住所地の市区町村役場です。国民健康保険証と同じで、期限は特に設けられていませんが“速やか”に提出することになっています。

4 後期高齢者資格喪失届

亡くなられた方が75歳以上の方で後期高齢者の場合には、後期高齢者の保険証の返却と同時に資格喪失届を提出します。提出先は亡くなられた方の住所地の市区町村役場です。国民健康保険証や介護保険と同じで、期限は特に設けられていませんが“速やか”に提出することになっています。

5 印鑑カードの廃棄

亡くなられた方が実印の登録をしていた場合、印鑑カードをお持ちです。印鑑カードは死亡と同時に無効になりますので、速やかに廃棄してください。手続が特に必要ではないですが、市区町村役場に尋ねてみた方が安心です。

6 年金受給者死亡届

亡くなられた方が年金を受給していた場合には、年金事務所に受給者死亡届を提出します。未受給の年金の受給手続きも同時に行うのが便利です。どのような手続きが必要なのかは年金事務所へ電話をして聞けば教えてもらえます。この場合には、生年月日や年金番号などを聞かれますので、事前に年金手帳を準備しておいてください。また、年金事務所を訪れて相談するとすべての手続きができると思います。

7 運転免許の死亡取消届

亡くなられた方が運転免許証を持っていた場合には、運転免許証の返却と同時に死亡取消届を提出します。提出先は亡くなられた方の住所地の警察署です。訪れる前に警察へ電話をして手続について相談をしておくとスムーズです。

8 電気・ガス・水道・NHKの変更、契約解除

ライフラインなどの解約手続きを行います。施設に入居していた場合には必要ありません。また、亡くなられた方が契約者で同居の家族がいらっしゃる場合には、契約者の変更手続と料金引き落とし口座の変更手続を行います。期限は特に決まっていませんが、いつまでも契約を解除しないままだと使用料金が発生してしまいます。ご注意ください。

 

長くなりましたので、9以下は次回に書きたいと思います。9以下は次の項目です。

9 葬祭費の請求

10 埋葬(費)料の請求

11 火災補助金交付申請

12 死亡一時金の請求

13 遺族厚生年金の請求

14 遺族共済年金の請求

15 未支給年金の請求

16 高額療養費の請求

17 死亡・傷害保険金の請求

18 (賃貸住宅の場合)解約手続、敷金返還請求

19 (施設入居の場合)預け金等返還請求

20 銀行口座の解約

21 クレジットカードの解約

 

 

| まとめ

 

1 健康保険、年金の手続を忘れずに!

2 実印の印鑑カードは廃棄だけでOK!

3 ライフラインは早めに解約手続きを!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »