最近、このブログで在留資格認定証明書のことを書いてきました。予感があったわけではないのですが、この度、行政書士が在留期間の更新手続で不正申請をして逮捕されたようです。
今回は行政書士の申請取次について書きたいと思います。
| 東京の行政書士を逮捕!
東京都の行政書士が会社と結託して会社で働く外国人の在留期間を不正に延長した疑いで警視庁に逮捕されました。
警視庁の発表では、行政書士を含む3人が逮捕され、行政書士と会社代表は容疑を否認していますが、残りの1人は容疑を認めているようです。行政書士は虚偽とは知らなかったと釈明しているそうです。
在留期間の更新手続の虚偽申請をした会社は人材派遣会社で、外国人の就労内容などを偽って虚偽申請を繰り返していたとのことです。2020年には虚偽申請をして働いている外国人が68人もいたそうです。
今回逮捕された案件は、ネパール人が通訳で働いていると申請をしながら埼玉県内の食品工場で働いていたということです。
行政書士としてはどのような場所でどのような職務を行うのかは、会社から聞き取りをするしかありません。会社が行政書士に虚偽の内容を話さないまま、行政書士が虚偽の申請をしてしまう可能性はあります。会社が素直に、◯◯で働かせるのだけれども××という在留資格を申請して欲しいと話せば、一般的な行政書士は案件を断ります。このようなときは自ら手続をすればいいだけです。ただ、虚偽の申請はダメですよ。
| 申請取次行政書士
行政書士が入管関係の仕事をするには、申請取次行政書士の内部資格を取得しなければいけません。申請取次行政書士になるには、数時間の講習を受講して試験に合格する必要があります。
試験の内容はそれほど難しくありませんが、2020年以降は新型コロナウィルスの影響で、講習を受講するのが難しくなっています。その意味では、2021年8月現在で、申請取次行政書士の資格を得るのは難しいのかもしれません。
当事務所でも行政書士全員が申請取次の資格を有しています。在留資格認定証明書の発行手続きの依頼を受けたこともあります。ただ、中には怪しい案件もあり、会社の役員に問い合わせることもあります。問題がなければいいのですが、招聘する外国人の職歴を偽っていたり職歴と招聘後の職務内容が合致しなかったりすると、理由を説明して◯◯と変更をしないと申請できませんとお伝えすることになります。
当事務所では知らず知らずのうちに犯罪に加担しないように注意をしていますが、巧妙に隠されてしまうと不正に気付けないこともあります。このようなニュースを見るたびに、気を引き締めて業務にあたらなければいけないと思う日々です。
| まとめ
1 招聘した外国人の職務内容が違う!?
2 通訳で入国して食品工場に勤務!
3 企業に隠蔽されると行政書士はお手上げ!