在留資格認定証明書の交付申請の必要書類 その3

前回の続きを書きたいと思います。在留資格認定証明書の交付申請をするためには多くの書類を提出しなければいけません。特に小さい企業の場合は大変です。日本での活動内容に応じた資料ではどれだけ受入れ企業として適した企業なのかを説明できるものを添付します。

前回に引き続き形式的な様式のある提出書類について書いていきます。

 

 

| 身元保証書

 

招聘する外国人の身元を保証する文書を提出します。身元保証人には勤務先の会社の役員がなることが多いようです。

身元保証人は、滞在費、帰国旅費、法令の順守について身元を保証しなければいけません。招聘する外国人に滞在費がなくて窃盗などの犯罪をした場合には責任を問われることがあります。また、契約期間を終えて帰国するときに旅費がなかったりした場合には、旅費の負担が必要になることもあります。また、退去強制や出国命令を受けて帰国する旅費がなかった場合も同様です。

とりあえず、身元保証書を見てみましょう。

身元保証書

上から順に書いていきます。

1 記入年月日

身元保証書を記入した年月日を記入します。提出日ではありません。

2 国籍

招聘する外国人の国籍を記入します。原則、日本語で記入します。

3 氏名

招聘する外国人の国籍を記入します。原則、日本語で記入します。

4 身元保証人の氏名

身元保証人の氏名を記入します。原則、日本語で記入します。

5 身元保証人の住所・電話番号

身元保証人の住所や電話番号を記入します。

6 身元保証人の職業・勤務先・電話番号

身元保証人の職業や勤務先・電話番号を記入します。

7 身元保証人の国籍・在留資格・期間

身元保証人が外国人の場合、国籍や在留資格・期間を記入します。原則、日本語で記入します。

8 被保証人との関係

身元保証人と招聘する外国人との関係を記入します。受入れ機関の社長が身元保証人になる場合には、“××の勤務先である受入れ機関◯◯株式会社の代表取締役”のように記入します。

 

 

| 申立書

 

招聘する外国人の在留資格を“興行”で申請しようとする場合には、申立書を提出します。簡単に言いますと、興行での在留資格を得るための条件のようなものです。添付書類として、別紙で経営者と常勤職員の名簿を提出します。

申立書

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の「興行」の下欄の第1号ロ(3)、第1号ハ(6)は次のようになっています。

 

第1号ロ(3)

ロ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。

(1) 略

(2) 略

(3) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

(4) 略

 

第1号ハ(6)

ハ 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること。

(1)~(5) 略

(6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

(v) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

 

 

| 外国人患者に係る受入れ証明書

 

外国人患者を受け入れる医療機関が作成して提出する書類です。通常の企業では必要ありません。記入内容は専門的になりますので割愛します。ひな形だけを挙げておきます。

外国人患者に係る受入れ証明書

 

 

| まとめ

 

1 身元保証書は受入先機関の役員がなることが多い!?

2 申立書は在留資格を興行で申請する場合のみ提出!

3 受入れ証明書は外国人患者を受け入れる医療機関用!



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