行政書士による横領の顛末

先日に引き続き、行政書士による犯罪について書きたいと思います。以前の記事でご紹介した行政書士による横領事件に判決が下されたとのニュースがありました。

今回は、この事件を題材にしたいと思います。

 

 

| 北海道函館市の横領事件

 

以前の記事“(元)行政書士の横領事件が相次ぐ”で少し書いた事件です。リンクをクリックして頂いてもいいのですが、該当部分をもう一度書きたいと思います。

 

(元)行政書士の横領事件が相次ぐ(2020年6月21日)から一部抜粋

北海道函館市の行政書士が女性(70)の口座から現金を引き出して着服したというニュースがありました。 

行政書士は財産の管理を委任されていたにもかかわらず、委託契約書の作成をしておらず、不審に思った親族が女性の口座を調べたところ、覚えのない金額が出金されていたために警察に相談したそうです。警察の捜査の結果、女性の口座から70万円を着服したとの容疑で逮捕されました。

助成の口座からは2年余りの期間で5,000万円以上が引き出されていたそうです。それだけの金額が預金されていたことにも驚きますが、それだけの金額が出金されるまで気が付かなかったということにも驚きます。 

 

以前のニュースでは5,000万円余が引き出されていたと書きましたが、実際の横領額は4,635万円だったそうです。残り500万円ほどは勘違いだったのでしょうか。

函館市の行政書士が、2016年から2018年にかけて70台の女性の口座から横領をしたとして、業務上横領の罪に問われていました。検察は私利私欲のための犯罪で、未だ3,000万円以上の被害額があり刑事責任は重大だとして懲役5年を求刑していました。

2021年6月に開かれた公判で、裁判官は財産管理者としてあるまじき行為だとしながらも、被害額の一部を弁済していることから斟酌すべき事情があるとして、懲役3年6月の実刑判決を言い渡しました。

求刑の7割が相場と言われていますから、5年×0.7=3.5年でピッタリですね。

高齢者の財産管理での横領は家族によるものが多いと言われています。財産管理での横領のうち8割とか9割とかが親族によるものだという数字もあるようです。ところが、近年では士業による横領が増えてきているようです。行政書士だけでなく、弁護士、司法書士などの士業による横領もあります。

裁判所の方針としては、財産管理を行う後見人が親族であったとしても、悪意を持って横領した場合は刑が免除されません。

このようなケースを避けるため、まだしっかりとしているうちに信頼できる人に後見人になってもらう契約をしておくことをおすすめします。

 

 

| まとめ

 

1 行政書士の横領に地裁判決!

2 財産管理の横領は家族が多い!?

3 士業による横領も増えてきている!?



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