在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置

2020年春から続く新型コロナウイルス感染症の影響で、外国人が日本へ入国することが難しくなっています。在留資格認定証明書を取得しても3カ月の期限までに入国できない方も多くいらっしゃるようです。そこで、在留資格認定証明書の有効期限を延長する措置が取られました。

2020年1月以降に作成された在留資格認定証明書については、更なる延長措置が取られています。

 

 

| 在留資格認定証明書ってなに?

 

在留資格認定証明書は、日本に入国するために必要になる在留資格を事前に認定してもらって発行してもらう証明書です。

原則的としては、母国にある日本の在外公館(日本大使館など)でビザ(在留資格と査証)の申請をして、査証を発給してもらってから日本に入国します。ただ、このような方法では、ビザが発給されるかどうかわかりませんし、時間も6か月以上かかったりします。

そこで、日本に働きに来る方など、日本で受け入れ先が決まっている方は、ビザ(査証)の発給前に、日本で受け入れ先の機関が在留資格を取得することができるようになっています。在留資格認定証明書が発行されると、日本から母国に認定証明書を郵送してもらい、それをもって母国にある日本の在外公館(日本大使館など)へビザ(査証)の申請をすると、短期間でビザ(査証)を発給してもらえます。とても便利ですね。

この在留資格認定証明書には有効期間があって、通常は3か月です。その期間に日本へ入国しなければいけません。

 

 

| 入国制限があると来日できない!

 

在留資格認定証明書を取得していても、日本で上陸制限が行われていて来日できない方が大勢いらっしゃるようです。このような方のために、在留資格認定証明書の有効期間が3か月間から6カ月間に延長される措置が取られていました。

この延長措置がさらに延長されて次のような取り扱いになっています。

1 対象になる在留資格:すべての在留資格

2 対象地域:すべての国・地域

3 対象になる在留資格認定証明書:2020年1月1日以降に作成されたもの

4 有効とみなされる期間

(1)作成日:2020年1月1日~2021年7月31日

2022年1月31日まで

(2)作成日:2021年8月1日~2022年1月31日

作成日から6カ月間

5 有効とみなす条件

在外公館(日本大使館など)でのビザ(査証)発給申請時に、働き先の受入機関などが「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した文書を提出すること

ただし、ビザ(査証)申請から3か月経過した場合には、改めて受入機関などの文書を提出すること

 

この措置を使っても在留資格認定証明書の有効期間を過ぎてしまう場合もあります。そのような場合には、次のような措置が取られることになっています。

<条件>

1 前回の在留資格認定証明書の申請内容から変更がないこと

2 2022年7月31日以降、出入国管理庁が指定する日までに認定証明書の交付申請をすること

この2つの条件を満たした場合には、交付済みの認定証明書と受入機関などが作成した理由書を提出すると、速やかに新たな認定証明書が交付されます。

 

 

| まとめ

 

1 在留資格認定証明書でビザの申請が簡易・迅速に!

2 在留資格認定証明書の有効期限がさらに延長!

3 在留資格認定証明書の再交付が簡易・迅速に1



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