一時支援金の申請期間の延長については以前の記事“【一時支援金】申請期間の延長が決定!”でお伝えさせていただきました。一時支援金は2021年1月~3月の売上で支給される支援金です。さらに、2021年4月・5月・6月の売上を対象にした月次支援金が支給されます。
今回は、月次支援金の続報が発表されましたのでお伝えいたします。
| 月次支援金ってなに?
月次支援金は、ほぼ一時支援金と同様の支援金です。“【月次支援金】新たな支援金を発表”でも書きましたが、概要をここでお伝えします。
1 対象者
月次支援金の対象者は一時支援金と同じです。中小企業や個人事業主だけが対象です。
(1)緊急事態宣言やまん延防止等措置に伴う休業・時短要請や外出自粛等の影響を受けていること
(2)2021年の月間売り上げが、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
2 月次支援金の対象月
2021年4月、5月、6月が対象になるようです。
3 給付額の計算方法
上限額は中小企業で20万円/月、個人事業主で10万円/月です。給付額は、(2019年か2020年の月間売上)-(2021年の同月の月間売上)です。
4 申請手続き
原則として、IDの発行を受けた後に登録確認機関の事前確認が必要です。一時支援金の申請をされた方は登録確認機関の事前確認を省略できます。
| 月次支援金の続報の内容
月次支援金の続報が中小企業庁のサイトで発表されました。“詳細”というほどではありませんが、新たにわかったことがありますのでお知らせします。
1 申請期間
4月・5月分だけでなく、6月分の支給も決まったようです。
(1)4月分・5月分:20201年6月中下旬~8月中下旬(対象月の翌月から2カ月間)
(2)6月分:2021年7月1日~8月31日(対象月の翌月から2カ月間)
2 給付対象の具体例
(1)緊急事態措置・まん延防止等重点措置が実施されている顧客に対して商品・祭―ビスを提供する“全国の事業者”
<具体例>
・日常的に訪れる店舗
洋服店(アパレルショップ)、食料品店、理容店・美容院、マッサージ店など
・教育関連
学習塾、スポーツの習い事など
・医療、福祉関連
病院、福祉施設、薬局・薬店(ドラッグストア)など
・文化、娯楽関連
スポーツ施設、劇場、博物館など
・旅行関連
ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど
(2)上記事業者と取引がある“全国の事業者”
・専門サービス事業者
経営コンサルタント、士業など
・ITサービス事業者
システム開発など
・映像、音楽、書き物のデザイン、制作を行う事業者
・飲料や食料品の卸売りを行っている事業者
・農業や漁業を営んでいる事業者
3 手続の簡略化
一時支援金を受給した方は提出書類が簡略化することは以前にお伝えしましたが、少し具体的な情報が公表されました。
(1)マイページから必要情報を入力
(2)2021年の対象月の売上台帳を添付
(3)(月次支援金の最初の申請時)宣誓・同意書の添付
一時支援金を受給した事業者が一時支援金の“申請ID”をそのまま使えるのかどうかははっきりしません。一時支援金の情報を流用するみたいですから、もしかすると申請IDを流用できるのかもしれません。
一時支援金を受給していない事業者は、月次支援金のホームページで仮登録をして申請IDを発番してもらう必要があります。
| まとめ
1 月次支援金は4月、5月、6月が対象!
2 給付対象の具体例を公表!
3 手続の簡略化の具体例を公表!