以前に“【無断駐車】月極駐車場の無断駐車対策”と“【無断駐車】車の所有者を突き止める方法”という記事で、無断駐車に対する対策を書きました。対策をしていても無断駐車がすべてなくなるわけではありませんし、車の所有者を突き止めても実効性がなければ意味がありません。
そこで、弁護士を頼らずに本人訴訟をする場合を考えてみます。前々回の記事では無断駐車が不法行為(不法占拠)にあたり損害賠償請求ができる場合が多いことを書きました。前回の記事では損害賠償額は数千円程度になる可能性が高いことを書きました。
今回は無断駐車を本人訴訟で解決の3回目です。
| 損害賠償請求の方法は4種類
損害賠償請求をする方法は主に4つあります。
1 相手方に請求書を郵送する
所有者の情報を陸運局で調べて、相手方の住所へ損害賠償請求書を郵送します。郵送方法は内容証明郵便を使う方法と特定記録郵便を使う方法があります。
内容証明郵便は少しキツイ感じがあります。その点、特定記録郵便でしたらそれほど強いインパクトはないかと思います。
文書の題も“請求書”ではなく、“無断駐車に関するご連絡”などとするとソフトな印象になります。文面は、無断駐車が分かった経緯と対応、損害額の明細、相手方に取って欲しい対応などを書くのがいいかと思います。
2 支払督促をする
支払督促は書類審査のみで裁判所から相手方に発せられます。原則として相手方の住所を管轄する簡易裁判所です。
申立書や申立て手数料は裁判所のサイトに載せられていますのでご参照ください。10万円までの支払督促の申立の手数料は500円になっています。その他にも郵便切手代などの費用がかかります。
また、相手方が異議を申し立てた場合には通常の民事訴訟の手続きに移行します。
3 少額訴訟をする
少額訴訟は60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できます。原則として1回の期日で審理が終わりますので短期に結論が分かります。
申立書や申立て手数料は裁判所のサイトに載せられていますのでご参照ください。10万円までの少額訴訟の手数料は1000円になっています。その他にも郵便切手代などの費用がかかります。
少額訴訟は1つの簡易裁判所で年間に利用できる回数が10回までになっていますのでご注意ください。裁判所の判断や相手方の申立で通常訴訟に移行することがあります。
4 通常訴訟をする
一般的な訴訟です。請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所か地方裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所が取り扱います。
法廷が開かれるのは月に1回ほどですので、争っている場合には解決まで時間がかかる可能性があります。申立書や申立て手数料は裁判所のサイトに載せられていますのでご参照ください。
10万円までの少額訴訟の手数料は1000円になっています。その他にも郵便切手代などの費用がかかります。
| まとめ
1 損害賠償請求の方法は4種類!
2 支払督促は安価に手続きができる!
3 通常訴訟だけでなく少額訴訟も検討を!