大阪府は3度の緊急事態宣言が発令されました。2020年4月、2021年1月、2021年4月です。緊急事態宣言が発令されると多くの店舗では客足が遠のき、経営が厳しくなっています。特に飲食店の影響は大きいですね。
今回は、飲食店などに出された時短営業や休業の要請での協力金について書きたいと思います。
| 大阪府の時短・休業要請のまとめ
以前の記事“【一時支援金】うちは給付対象?(大阪府の飲食店の場合)”で書きましたが、2020年11月以降の時短営業の要請についてまとめてみます。
1 2020年11月27日~12月15日:大阪市北区・中央区
2 2020年12月16日~2021年1月13日:大阪市全域
<2021年1月14日~3月7日:緊急事態宣言の発令>
3 2021年1月14日~2月28日:大阪府全域
4 2021年3月1日~4月4日:大阪市全域
5 2021年4月1日~5月5日:大阪府全域(大阪市以外)
6 2021年4月5日~5月5日:大阪市全域(まん延防止等協力金)
<2021年4月25日~5月5日:緊急事態宣言の発令>
時短要請はこのようになっています。地域別にしますと次のようになっています。
1 大阪市北区と中央区:2020年11月27日~2021年5月5日
2 大阪市のうち北区と中央区以外:2020年12月16日~2021年5月5日
3 大阪府のうち大阪市以外:2021年1月14日~2月28日、2021年4月1日~5月5日
この時短要請に応じて協力金が給付されています。給付金の受付期間は次のとおりです。
1 2020年12月16日~2021年1月29日:大阪市北区・中央区
2 2021年1月14日~2月26日:大阪市全域
3 2021年2月8日~3月22日:大阪府全域(第1期協力金)
4 2021年3月8日~5月14日:大阪府全域(第2期協力金)
5 2021年4月8日~5月27日:大阪市全域(第3期協力金)
6 2021年4月8日~5月27日:大阪市全域(上乗せ協力金)
7 2021年5月中旬以降:大阪府全域(第4期協力金)
8 2021年5月中旬以降:大阪市全域(まん延防止等重点措置区域協力金)
2021年1月14日~3月7日の緊急事態宣言下では、第1期~第3期の協力金が対応しています。大阪市だけ時短要請があった時期に対応する第3期協力金は、大阪市以外の大阪府下の飲食店が対象外になっています。
| これからの第4期協力金は?
第4期協力金の詳細はまだ決まっていませんが、概要が公表されましたのでご紹介します。調整中ですので変更の可能性があります。詳細が決まりましたら大阪府のホームページで発表されます。以下は現在の概要で分かる範囲で書いていますのでご了承ください。
1 対象期間
2021年4月25日(日)~5月11日(火)(延長の可能性があります。)
2 対象区域
大阪府全域
3 緊急事態措置の内容
(1)酒類提供またはカラオケ設備提供“あり” : 休業
(2)酒類提供またはカラオケ設備提供“なし” : 20:00までの時短営業
4 支給額
最初の発表では一律の金額でしたが、前年または前々年の売上高によって金額が上乗せされるようです。
(1)中小企業等
・1日の売上高が10万円以下:4万円/日
・1日の売上高が10万円超~25万円以下:4万円~10万円
・1日の売上高が25万円超:10万円
(2)大企業:上限20万円(一日の売上高の減少額×0.4)
| 中小企業と大企業、どちらがお得?
実は、中小企業等であっても大企業と同じ計算式を用いて支給額を算出することができます。中小企業等が協力金を申請する場合、どちらがお得か考えてみましょう。
1 売上が30万円/日の場合
中小企業等の計算式を使うと、10万円/日を受給できます。
大企業の計算式を使う場合はいくつかに分けて考えます。ただし、中小企業等が大企業の計算式を使った場合でも上限が20万円になるのかは不明です。今後発表されると思われます。
・減少額が30万円の場合:30万円×0.4=12万円/日
・減少額が25万円の場合:25万円×0.4=10万円/日
・減少額が20万円の場合:20万円×0.4=8万円/日
以上から、減少額が25万円を超える場合には大企業の計算式を使った方が多くの協力金を受給できます。ただし、先ほども書きましたが、中小企業等が大企業の計算式を使った場合に上限が20万円になるのかは不明です。大阪府の発表をお待ちください。
<(上限が20万円の場合の)結論>
減少額が25万円を超える場合には大企業の計算式が有利!
<(上限が10万円の場合の)結論>
減少額がいくらであっても中小企業等の計算式が有利か同額!
2 売上が25万円/日の場合
中小企業等の計算式を使うと、10万円/日を受給できます。
大企業の計算式を使う場合はいくつかに分けます。
・減少額が25万円の場合:25万円×0.4=10万円/日
・減少額が20万円の場合:20万円×0.4=8万円/日
協力金は千円未満の端数を切り上げますので、減少額が247,500円以下の場合には中小企業等の計算式を使った方が多くの協力金を受給できます。減少額が247,500円を超える場合には中小企業等の計算式でも大企業の計算式でも受給額は同額です。
<結論> 中小企業等の計算式の方が有利か同額!
3 売上が20万円/日の場合
中小企業等の計算式を使うと、20万円×0.4=8万円/日を受給できます。
大企業の計算式を使う場合はいくつかに分けます。
・減少額が20万円の場合:20万円×0.4=8万円/日
・減少額が15万円の場合:15万円×0.4=6万円/日
<結論> 売上が20万円以下の場合には中小企業等の計算式が有利か同額!
長々と計算しましたが、中小企業等の計算式と大企業の計算式で差が出るのは、中小企業等が大企業の計算式を使った場合に上限が20万円とされて、さらに減少額が25万円を超えるときだけです。1日の売上が25万円超減少した場合には、計算式に注意された方がよさそうです。
| まとめ
1 第4期協力金は5月中旬以降!
2 売上によって支給額の上乗せあり!
3 中小企業等は大企業の計算式も使える!