6月30日まで!総合支援資金・緊急小口資金

新型コロナウイルス感染症の第4波の影響で緊急事態宣言が発令されています。市町村の社会福祉協議会では無利子の貸付制度があります。総合支援資金と緊急小口資金です。2020年の7月頃にもお伝えいたしましたが、検索で当ブログへお越しの方が多いようですので改めて書きたいと思います。

 

 

| 緊急小口資金って?

 

緊急小口資金は、新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少した方や失業した方がいる“世帯”が対象の貸付です。

貸付ですから返済をしなければいけません。ただし、返済には1年間の猶予期間があります。また、無利子の貸付ですし、連帯保証人も必要ありません。返済期間は2年間(24回払い)で、貸付金額は最高20万円です。返済額は月額8,400円程度~です。

・貸付金額:20万円以内

・利  率:無利子

・据置期間:1年以内

・償還期間:2年(24回払い)以内

・その他 :連帯保証人は不要

緊急小口資金を借りるには、市町村の社会福祉協議会に申し込みます。申込書類は4つあります。

1 借入申込書兼同意書

2 借用書

3 収入の減少状況に関する申立書

4 その他、都道府県社会福祉協議会が指定する書類

通常は1~3の3つの書類でOKです。これらの書類は社会福祉協議会の窓口に置いてあります。社会福祉協議会のサイトからダウンロードができる市町村もあります。

申込時に持参する書類は5つあります。

1 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

2 収入減少が確認できる書類(給与明細書や売上台帳など)

3 印鑑(認印でOK)

4 住民票(世帯全員が載っているもの、続柄の記載必要)

5 銀行の通帳またはキャッシュカード

審査期間はおおよそ2週間です。詳しくは、以前の記事“9月30日まで!緊急小口資金の貸付”をご覧ください。書類の記入方法は“緊急小口資金・総合支援資金の記入方法”の記事にあります。こちらも併せてご参照ください。

 

 

| 総合支援資金って?

 

総合支援資金は、不測の社会的な事態によって生活が困窮した方が対象の貸付です。今は、新型コロナウイルス感染症特例として貸付が行われています。

総合支援資金は、単身世帯かそうでないかによって借りられる上限金額が異なります。また、3か月間にわたって毎月貸付が行われます。3か月以上の貸付を希望する場合には、再貸付制度があるようです。

貸付上限額は、単身世帯で15万円/月、複数人世帯で20万円/月です。3カ月分を合計すると、単身世帯で45万円/月、複数人世帯で60万円/月になります。

緊急小口資金と同じく、無利子で連帯保証人は不要です。1年間の返済猶予期間も同じです。緊急小口資金と異なるのは、返済期間です。10年(120回)以内ですので、単身世帯だと月額3,750円~、複数人世帯だと月額5,000円~の返済額になります。緊急小口資金は月額8,000円超の返済ですから、総合支援資金はかなり楽だと思います。

・貸付金額:60万円以内

・利  率:無利子

・据置期間:1年以内

・償還期間:10年(120回払い)以内

・その他 :連帯保証人は不要

総合支援資金を借りる場合は、緊急小口資金と同じく、市町村の社会福祉協議会が窓口です。申込書類は4つあります。

1 借入申込書兼同意書

2 借用書

3 収入の減少状況に関する申立書

4 その他、都道府県社会福祉協議会が指定する書類

通常は1~3の3つの書類でOKです。緊急小口資金と同じですね。

申込み時に持参する書類は緊急小口資金と同じ5つです。

ただし、緊急小口資金と総合支援資金を同時に申し込むことはできないのが原則です。両方を借りたい場合は、先に緊急小口資金を借りてから総合支援資金を申し込んでください。総合支援資金を先に申し込むと緊急小口資金は借りられません。

1 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

2 収入減少が確認できる書類(給与明細書や売上台帳など)

3 印鑑(認印でOK)

4 住民票(世帯全員が載っているもの、続柄の記載要)

5 銀行の通帳またはキャッシュカード

審査期間はおおよそ4週間です。詳しくは、以前の記事“9月30日まで!総合支援資金の貸付”をご覧ください。書類の記入方法は“緊急小口資金・総合支援資金の記入方法”の記事にあります。こちらも併せてご参照ください。

 

 

| まとめ

 

1 申込みは2021年6月30日まで!

2 緊急小口資金は最大20万円!

3 総合支援資金は最大60万円!



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