【一時支援金】確定申告をしていない場合はどうする? ~個人事業主編~

一時支援金の申請では、原則として2019年と2020年の確定申告書のコピーを提出することになっています。法人であればほとんどの方が確定申告をされていると思います。ただ、個人事業主さんの場合には、利益が少なく確定申告が義務付けられていない方もいらっしゃいます。

確定申告書のコピーを提出できない場合には、代わりに提出できる書類があるのでしょうか。様々なケースで確定申告書に関係した書類を書きたいと思います。今回は個人事業主編です。

 

 

| 個人事業主の場合

 

原則として2019年と2020年の確定申告書類が必要です。一時支援金の申請ではいくつかの特例があります。

1 確定申告の義務がない場合

(1)住民税の申告書類の控え(収受日付印の押印があるもの)

確定申告の義務がない場合には、住民税の申告書類の控えを提出します。

収受日付印のない場合には、収受日付印のない「住民税の申告書類」+「課税証明書」か「非課税証明書」を提出します。

住民税の申告書類を提出する場合、「年間事業収入÷4」をした金額を給付額の算定に使います。

(2)前年分の確定申告書の控え(収受日付印の押印があるもの)

収受日付印の押印がある「前年分の確定申告書の控え」があれば、代替することができます。

たとえば、2019年は確定申告の義務がなく確定申告をしていないけれども、2020年は確定申告をする義務がある場合には、「2020年の確定申告書(収受日付印の押印があるもの)」+「2018年の確定申告書(収受日付印の押印があるもの)」でOKです。

この場合、給付額の算定に使う金額は「2018年の事業収入の合計÷4」か「2020年の1月~3月の売上(青色申告している場合)」か「2020年の事業収入の合計÷4(白色申告の場合)」になります。2019年の事業収入を算定に使うことはできません。

(3)前年分の住民税の申告書類の控え(収受日付印の押印があるもの)

収受日付印の押印がある「前年分の住民税の申告書類の控え」があれば、代替することができます。

たとえば、2019年は確定申告の義務がなく確定申告をしていないけれども、2020年は確定申告をする義務がある場合には、「2020年の確定申告書(収受日付印の押印があるもの)」+「2018年の住民税の申告書類(収受日付印の押印があるもの)」でOKです。

この場合、給付額の算定に使う金額は「2018年の事業収入の合計÷4」か「2020年の1月~3月の売上(青色申告している場合)」か「2020年の事業収入の合計÷4(白色申告の場合)」になります。2019年の事業収入を算定に使うことはできません。

(4)開業していなかった場合

開業特例を利用して、2020年の確定申告書(収受日付印の押印のあるもの)のみを提出します。

2 確定申告がまだ終わっていない場合

・確定申告書類(第一表、未提出分)

・納税証明書(その2所得金額用)

確定申告がまだ終わっていない場合には、提出していない「確定申告書類」+「納税証明書(その2所得金額用)を提出します。

たとえば、2019年の確定申告はしているけれども、2020年の確定申告がまだ終わっていない場合には、「2019年の確定申告書(日付収受印の押印のあるもの)」+「2020年の確定申告書(未提出分)」+「2020年の納税証明書(その2所得金額用)」を提出します。

納税証明書(その2所得金額用)がない場合には、提出していない「確定申告書」+「課税証明書」か「非課税証明書」を提出します。

 

 

| まとめ

 

1 住民税の申告書類で代替可!

2 前年分の確定申告書でもOK!

3 納税証明書を提出するパターンも!



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