3月から申請が始まった一時支援金。2021年の確定申告の期限が過ぎましたので、そろそろ申請をしようと思っている方は多いと思います。一時支援金では経済産業省に登録された確認機関による事前確認が必要です。登録確認機関に予約をした上で事前確認をお願いします。
ところで、一時支援金には特例がいくつかあります。特に新規開業の方は必見です。今回は一時支援金の特例について書きたいと思います。新規開業特例と合併特例と事業承継特例です。それ以外は次の記事に書く予定です。
| 一時支援金の特例の種類
一時支援金の特例は8つあります。新規開業特例や季節性収入特例などです。提出書類や計算方法で特別な配慮がなされています。
1 2019年・2020年 新規開業特例
2 合併特例
3 事業承継特例
4 法人成り特例
5 季節性収入特例
6 連結納税特例
7 罹災特例
8 NPO法人・公益法人等特例
以下で1つずつ見てみましょう。
| 新規開業特例
新規開業をされた方は、確定申告書がなかったり2019年や2020年1~3月には事業を始めていなかったりしていると思います。そのような場合には、次のような特例があります。
1 確定申告義務がない場合
住民税の申告書類の控えで代替可能です。法人の場合には、税理士の署名がある事業収入を用命する書類で代替可能です。開業が2020年1月以降の場合で、以前は年末調整をされていたサラリーマンなどで確定申告が不要だった場合は、2019年の確定申告は不要です。申請の際には必ず“新規開業特例”を選択してください。
2 給付額の計算方法
通常の給付額は、2019年か2020年の1~3月の売上総額から2021年1~3月のいずれかの月の売上×3を引いた額になります。
給付額 = 2019年 or 2020年 1~3月売上総額
- 2021年1~3月の任意の月の売上 × 3
新規開業をされた方は2019年や2020年の1~3月の売上がない可能性があります。そこで、次のような式で計算されます。
給付額 = 開業年の年間事業収入 ÷ 開業年の設立後月数 × 3
- 2021年1~3月の任意の月の売上 × 3
分かりにくいですね。実際に計算してみましょう。たとえば、2020年8月10日に開業した個人事業主とします。8月の売上は5万円、9月~11月の売上は15万円、12月の売上は8万円でした。また、2021年1月の売上は2万円、2月と3月は0円です。
開業年の年間事業収入:5万円+15万円×3か月+8万円=58万円
開業年の設立後月数 :8月から12月までの5カ月。開業月も1か月に数えます。
2021年の任意の月の売上:0円
給付額:58万円 ÷ 5か月 × 3 - 0円 × 3 = 34万8000円
個人事業主ですので給付額の上限は30万円です。給付予定額は30万円を超えていますので、上限額30万円が給付されると思われます。
この特例は2019年か2020年に開業された方が対象です。2021年1月以降に開業された方は、一時支援金の対象にはなりませんのでご注意ください。
| 合併特例
事業収入を比較する2019年または2020年の4月以降で2021年1~3月のいずれかの月までに合併をした法人などが対象です。計算式は次のようになります。
給付額 = 合併前の各法人の2019年or2020年1~3月の事業収入の合計
- 合併後の2021年1~3月の任意の月の事業収入 × 3
| 事業承継特例
2021年以降に事業承継された方のうち、事業収入を比較する2つの月の間に事業承継をされた方が対象です。たとえば、比較する月が2019年1~3月と2021年3月の場合、2021年1月または2月に事業承継をされた方が対象です。
給付額 = 事業を行っていた者の2019年or2020年1月~3月の事業収入の合計
- 事業を承継した者の2021年1~3月の任意の月の事業収入 × 3
長くなりましたので、法人成り特例以降は次の記事にしたいと思います。
| まとめ
1 一時支援金には特例が8つも!
2 新規事業特例は2019年から2020年に開業した方限定!
3 合併特例や事業承継特例は対象者と計算式に注意!