【一時支援金】特例があります!(季節性収入特例など)

3月から申請が始まった一時支援金。2021年の確定申告の期限が過ぎましたので、そろそろ申請をしようと思っている方は多いと思います。一時支援金では経済産業省に登録された確認機関による事前確認が必要です。登録確認機関に予約をした上で事前確認をお願いします。

ところで、一時支援金には特例がいくつかあります。今回は、前回の記事の続きになります。

 

 

| 一時支援金の特例の種類

 

一時支援金の特例は8つあります。新規開業特例や季節性収入特例などです。提出書類や計算方法で特別な配慮がなされています。

1 2019年・2020年 新規開業特例

2 合併特例

3 事業承継特例

4 法人成り特例

5 季節性収入特例

6 連結納税特例

7 罹災特例

8 NPO法人・公益法人等特例

前回の記事“一時支援金に特例があります!(新規事業特例など)”では新規開業特例、合併特例、事業承継特例をご紹介しましたので、法人成り特例以降を1つずつ見てみましょう。

 

 

| 法人成り特例

 

2021年以降に個人事業者から法人化した方のうち、事業収入を比較する2つの月の間に法人化した方が対象です。たとえば、2019年1~3月と2021年3月を比較する場合には、2019年4月~2021年2月の間に法人化をした方です。

計算式は次のようになります。

給付額 = 法人化前の2019年or2020年1~3月の事業収入総額

- 法人化後の2021年1~3月のいずれかの月の売上 × 3

 

 

| 季節性収入特例

 

月の収入の変動が大きい方が対象です。“海の家”を経営されている方など時期によって大きく収入が異なる方ですね。

計算式は次のようになります。

給付額 = 2019年or2020年1~3月の事業収入の合計

- 2021年1~3月の事業収入の合計

白色申告をされている方は、2019年or2020年の年間事業収入÷4から2021年1~3月の事業収入の合計を引いて計算します。

 

 

| 連結納税特例

 

連結納税を行っている法人が対象です。連結納税を行っているそれぞれの法人が給付要件を満たしている場合は、それぞれの法人ごとに給付申請を行います。提出書類である確定申告の控えは連結法人税の個別帰属額などの届出書で代替が可能です。

 

 

| 罹災特例

 

2018年または2019年の罹災証明書を持っている方が対象です。事業収入を計算する対象年が変わりますのでご注意ください。

給付額 = 罹災した年orその前年の1~3月の事業収入の合計

- 2021年対象月の事業収入 × 3

 

 

| NPO法人・公益法人等特例

 

NPO法人や公益法人などが対象です。確定申告書の控えなどについては各種書類で代替可能です。どのような書類が必要かは一時支援金の事務局へお問い合わせください。

また、寄付金などを主な収入源とするNPO法人の場合には、追加の書類を提出することで寄付金などを収入に含めて給付額を算定できます。追加の書類については一時支援金の事務局へお問い合わせください。

 

 

| まとめ

 

1 法人成りをした方は時期に注意!

2 季節性収入の方は1~3月の売上合計で比較!

3 NPO法人などの必要書類は一時支援金の事務局へ!



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