行政書士試験の振り返り 問題29・30

2020年も11月8日(日)に行政書士試験が行われました。合格発表は2021年1月27日(水)でした。

合格された方、おめでとうございます!登録をして行政書士としてがんばろう!と思われる方もいらっしゃると思います。よろしくお願いします。

惜しくも不合格の方、お疲れ様でした。2021年の試験も受験しようと思われる方は、どうぞこのブログの試験問題検討ページをご覧になってください。試験合格にお役に立てると嬉しいです。

さて、2020年の行政書士試験の問題を振り返ってみたいと思います。記述式が終わりましたので、択一式の問題を考えていきます。著作権に引っかかる問題は除外します。今回も引き続き民法です。

 

 

| 問題29 正解肢3

 

根抵当権に関する問題です。記述でも出題されましたが、勉強する範囲が広く覚えることも多いので大変な分野です。

肢1 被担保債権の範囲

根抵当権の被担保債権の範囲は、確定した元本と利息など定期金の全額です。ただし、極度額が上限になります(民法398条の3第1項)。

肢2 元本確定前の被担保債権の範囲の変更

元本確定前に被担保債権の範囲を変更することができます(民法398条の4第1項)。この変更をするときには後順位抵当権者など第三者の承諾は不要です(民法398条の4第2項)。

肢3 元本確定期日の変更

根抵当権の元本確定期日は変更できます(民法398条の6第1項)。ただし、変更前の期日から5年以内でなければいけません(第3項)。また、変更前の期日までに登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定します(第4項)。

肢4 元本確定前の債権譲渡・債務引受

根抵当権の被担保債権を元本確定前に譲り受けた場合だけでなく、被担保債務の債務引受をした場合にも、譲受人や根抵当権者は根抵当権を実行することはできません(民法398条の7第1項、第2項)。

肢5 元本確定後の極度額の減額

元本確定後は、根抵当権設定者は極度額の減額を請求することができます(民法398条の21第1項)。その範囲は、現存する債務の額、今後2年間に生じる利息などの定期金、損害賠償の額です(第2項)。

 

 

| 問題30 正解肢3

 

売買契約の選択権に関する問題です。売主A、買主Bとする簡単な事例問題になっています。選択権は特約がない場合の基本から覚えると分かりやすいかもしれません。

肢1 特約がない場合

特約で目的物の選択権者が定められていない場合、目的物を引き渡す債務者に選択権があります(民法406条)。本問の場合は売主Aが選択権者になります。

肢2 売主Aが選択権者の場合

選択権者である売主Aが甲建物を買主Bに引き渡す旨の意思表示をした後に、この意思表示を撤回して乙建物を引き渡すことにした場合、買主Bの承諾が必要です(民法407条2項)。

肢3 売主Aが選択権者の場合

選択権者である売主Aの過失によって甲建物を引き渡すことができなくなった場合には、残った乙建物に債権が存在することになります。この場合には、売主Aは買主Bに乙建物を引き渡すことになります(民法410条)。

肢4 第三者Cが選択権者の場合

選択権者が第三者Cの場合、第三者Cは売主Aもしくは買主Bのいずれか一方に対して目的物(甲建物か乙建物)を選択した旨を意思表示すればOKです(民法409条1項)。

肢5 第三者Cが選択権者の場合

選択権者が第三者Cの場合、第三者Cが選択することができない場合は、選択権は原則に戻って債務者である売主Aに移転します(民法409条2項)。

 

 

| まとめ

 

1 根抵当権は勉強が大変!

2 根抵当権の元本確定前後の変更可能項目は重要!

3 選択権はまずは基本から覚える!



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