行政書士試験の振り返り 問題15・16

2020年も11月8日(日)に行政書士試験が行われました。合格発表は2021年1月27日(水)です。合格発表まであと少しですね。受験された方は解答速報でおおよその自己採点ができているかと思います。気が気でない方もいらっしゃるでしょう。

そこで、2020年の行政書士試験の問題を振り返ってみたいと思います。記述式が終わりましたので、択一式の問題を考えていきます。著作権に引っかかる問題は除外します。今回も引き続き行政法です。

 

 

| 問題15 正解肢2

 

再審査請求に関する問題です。

肢1 再審査請求の同意

再審査請求ができるのは、法律にできると定めがある場合だけです。定めがない場合には、たとえ処分庁の同意があったとしても再審査請求をすることはできません。

肢2 原裁決の違法

原裁決が違法・不当で、原処分が合法・適当だった場合、再審査庁は裁決で再審査請求を棄却します。原処分が合法・適当の場合には処分の名宛人は争う必要性がないからです。

肢3 再審査請求の請求先

再審査請求の請求先は法律に定められた行政庁です。再審査請求は法律に定めがないとできませんので、法律に定めがある場合には再審査請求の請求先も書かれています。

肢4 再審査請求の対象

再審査請求は裁決に対してもできますし、処分に対してもできます。

肢5 再審査請求期間

再審査請求の起算日は原裁決があった日の翌日です。

 

 

| 問題16 正解肢3

 

不作為に対する審査請求の問題です。組合せ問題です。

肢ア 不作為期間

不作為について審査請求をする場合には、不作為が相当期間経過していなければいけません。もし不作為が相当期間経過する前に不作為の審査請求をすると、審査庁は不適法な審査請求として裁決で却下します。棄却は審査請求に理由がない場合になされます。

肢イ 審査請求に理由がない場合

審査請求に理由がない場合は、審査庁は裁決で審査請求を棄却します。

肢ウ 審査請求に理由がある場合

審査請求に理由がある場合、審査庁は裁決で違法または不当を宣言します。

肢エ 審査請求に理由がある場合

審査請求に理由がある場合、審査庁は裁決で違法または不当を宣言するだけでなく、処分を命じたりすることができます。審査庁が上級行政庁の場合は処分を命じます。審査庁が不作為帳の場合には処分をします。審査庁が処分庁でも上級行政庁でもない場合には、違法または不法を宣言するだけです。

 

 

| まとめ

 

1 再審査請求は法の定めがあるときだけ!

2 再審査請求は対裁決でも対処分でも可!

3 棄却と却下はしっかりと区別を!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »