行政書士試験の振り返り 問題13・14

2020年も11月8日(日)に行政書士試験が行われました。合格発表は2021年1月27日(水)です。合格発表まであと少しですね。受験された方は解答速報でおおよその自己採点ができているかと思います。気が気でない方もいらっしゃるでしょう。

そこで、2020年の行政書士試験の問題を振り返ってみたいと思います。記述式が終わりましたので、択一式の問題を考えていきます。著作権に引っかかる問題は除外します。今回も引き続き行政法です。

 

 

| 問題13 正解肢3

 

行政手続法の申請に関する問題です。組合せ問題です。

肢ア 期限を過ぎた申請

不備がある申請に対する行政庁の対応は2つあります。1つは補正、もう1つが申請の拒否です。期限が過ぎた申請も不備のある申請ですから、補正か申請の拒否になりそうです。しかし、期限が過ぎてしまっていますので補正ができません。ですから、申請を拒否することになります。申請拒否は諾否の応答になります。また、書類の返戻は行政手続法に規定がありませんので、返戻をする必要はありません。よく出題される分野ですので、正しく判断したい肢です。

肢イ 不備のある申請

申請に不備があると補正か申請拒否がなされます。肢アで書いたとおりです。こちらもよく出題されています。

肢ウ 拒否処分

行政手続法には許認可等の列挙がありません。

肢エ 申請取り下げ等の行政指導

申請の取り下げや内容変更を求める行政指導をすることができます。行政指導は強制力がありませんから、従う意思がない旨の表明があった場合には行政指導を続けることができません。この場合には申請を拒否することになります。申請に絡めた行政指導の基本的な問題です。

肢オ 標準処理期間の徒過

標準処理期間はあくまでも処理に要する標準的な期間です。おおよそどのくらいの期間で許可等が得られるかを示したものにすぎません。ですから、行政手続法には標準処理期間が過ぎた場合についての手続きは規定されていません。

 

 

| 問題14 正解肢1

 

行政不服審査法全般に関する問題です。2問連続で組合せ問題です。

肢ア 審査請求人の承継

処分に関係する権利を譲り受けた者は、前主が審査請求をしている場合には、審査庁の許可を得て審査請求人の地位を承継することができます。

肢イ 審査請求期間の計算方法

審査請求期間は初日不算入です。翌日から起算します。

肢ウ 不作為に対する審査請求

不作為に対しても審査請求はできますが、申請したにもかかわらず処分がなされない場合だけです。本肢では申請をしていないので不作為に対する審査請求はできません。

肢エ 参加人

利害関係人は、審査員の許可を得て審査請求に参加することができます。この場合、口頭で意見を述べる機会が与えられますし、証拠書類や証拠物を提出することができます。

肢オ 共同審査請求人

共同審査請求人の中から総代が選ばれた場合、審査請求での行為は総代を通じて行われます。共同審査請求人各自は単独でできません。

 

 

| まとめ

 

1 申請に対する処分は頻出分野!

2 行政指導は基本をしっかりと学習!

3 審査請求期間は初日不算入!



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